令和5年(2023)本試験

35

クーリング・オフ過去問

この問題の全体像

宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、適用される場所と適用されない場所の区別を問う問題。宅建業者の事務所と媒介依頼を受けた他の宅建業者の事務所は「事務所等」としてクーリング・オフの対象外となる。

令和5年35
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
  • 2Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  • 3Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  • 4Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、適用される場所と適用されない場所の区別を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、適用される場所と適用されない場所の区別を問う問題。宅建業者の事務所と媒介依頼を受け…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主に販売する際、買主を保護するための制度。事務所等以外の場所での申込…
04
覚え方
「事務所等=自社+媒介先」でクーリング・オフ対象外。「仮設テント=対象内」と覚える。8日間は「告知日から」が原則。
05
試験のコツ
場所による適用の有無を問う問題 ・期間の起算点を問う問題 ・電磁的方法の可否と要件を問う問題
06
実務での見え方
マンション販売の現場で、モデルルーム(仮設テント)での契約後に買主からクーリング・オフの申し出があった場合、8日以内であれば無条件で…
07
よくある間違い
{"mistake":"媒介依頼先の宅建業者の事務所を「事務所等以外」と誤認し、クーリング・オフ可能と判断してしまう。","why_…
02深度分析
要約
宅建業法37条の2のクーリング・オフ制度において、適用される場所と適用されない場所の区別を問う問題。宅建業者の事務所と媒介依頼を受けた他の宅建業者の事務所は「事務所等」としてクーリング・オフの対象外となる。
法的根拠
宅建業法第37条の2第1項宅建業法第37条の2第6項宅建業法施行規則第16条の6宅建業法施行規則第16条の7
論理の流れ
まず、クーリング・オフが適用されるのは「事務所等以外の場所」での申込みに限る。宅建業法施行規則16条の6で「事務所等」とは、宅建業者の事務所と媒介を依頼された宅建業者の事務所と定義。選択肢4の媒介依頼を受けたCの事務所は「事務所等」に該当するため、クーリング・オフは適用されず、撤回できないことが正解となる。
重要な区別
「事務所等」に含まれる2つの場所(自社事務所と媒介依頼先事務所)を正確に把握すること。仮設テント張りの案内所は「事務所等以外」でクーリング・オフ対象。
各選択肢のポイント
  • 電磁的方法による告知には、クーリング・オフ告知についての承諾が必要。「取引に係る書類」についての承諾では不適切。
  • 電磁的方法による申込み撤回には買主の承諾が必要だ、承諾についての記述がないため誤り。
  • Aの事務所は「事務所等」に該当するため、クーリング・オフ自体が適用されず、撤回は認められない。
  • 媒介依頼先の宅建業者Cの事務所は「事務所等」に該当し、クーリング・オフの適用外のため撤回できない。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、宅建業者が自ら売主として宅建業者でない買主に販売する際、買主を保護するための制度。事務所等以外の場所での申込みについて、8日以内の無条件解除を認める。令和2年改正で電磁的方法による告知・撤回が可能となった。
歴史的背景
クーリング・オフ制度は1992年に導入。当初は書面のみだったが、令和2年改正(2021年5月施行)で電磁的方法による告知・撤回が可能となり、デジタル化に対応。承諾を得た場合に限り電磁的方法を認める形。
関連法令
宅建業法第37条の2宅建業法施行規則第16条の6宅建業法施行規則第16条の7宅建業法施行規則第16条の8
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の中で最も重要な論点の一つ。毎年のように出題される頻出分野で、場所による適用の有無と期間の起算点が核心。
前提知識
クーリング・オフの適用場所(事務所等以外)、期間(告知から8日)、方法(書面又は承諾ある電磁的方法)、起算日(告知を受けた日)を理解する必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「事務所等=自社+媒介先」でクーリング・オフ対象外。「仮設テント=対象内」と覚える。8日間は「告知日から」が原則。
ビジュアル描写
「事務所等」を城壁で囲まれた安全地帯とイメージ。城壁内(自社・媒介先)はクーリング・オフ不可、城壁外(テント等)は8日間の逃亡可能期間あり。
重要公式
事務所等=自社事務所+媒介依頼先事務所/期間=告知日から8日/方法=書面又は承諾ある電磁的方法
関連連想
「テントで買ったら8日間は撤回できる」とイメージ。事務所は「プロの場所」なので保護不要という発想で覚える。
比較表
適用あり:仮設テント・買主宅・喫茶店等|適用なし:自社事務所・媒介先事務所|期間:告知から8日|方法:書面or承諾ある電磁的方法
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。クーリング・オフ関連は必ず1問出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の中核的制度で、実務でも頻繁に活用される知識。
出題パターン
  • 場所による適用の有無を問う問題
  • 期間の起算点を問う問題
  • 電磁的方法の可否と要件を問う問題
解法・消去法
「事務所等」での申込みは即座にクーリング・オフ不可と判断し、選択肢を消去。電磁的方法には「承諾」の有無を確認して判断する。
時間戦略
「事務所等」に該当するかを即座に判断。該当すればクーリング・オフ不可で解答を絞り込む。2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
マンション販売の現場で、モデルルーム(仮設テント)での契約後に買主からクーリング・オフの申し出があった場合、8日以内であれば無条件で解除に応じる必要がある。事務所での契約なら拒否可能。
実務への影響
宅建業者は契約場所を記録し、クーリング・オフの告知を適切に行う義務がある。違反の場合は業務停止処分の対象となる重大な法令違反。
ケーススタディ
買主が展示場のテントで申込み後、自宅に戻って冷静になりクーリング・オフを申し出た事例。告知から8日以内であれば、売主はこれを拒否できず、手付金も全額返還が必要。
業界関連性
不動産販売の現場で最も注意すべき制度の一つ。契約書面への告知事項記載と告知日からの期間管理が必須業務。
ニュース連動
近年のデジタル化に伴い、オンライン契約でのクーリング・オフの扱いが注目されている。電磁的方法の拡大はこの流れに対応した改正。
07よくある間違い
媒介依頼先の宅建業者の事務所を「事務所等以外」と誤認し、クーリング・オフ可能と判断してしまう。
なぜ間違えるか:施行規則16条の6で「媒介を依頼された宅建業者の事務所」も「事務所等」に含まれると明記されていることを見落とす。
電磁的方法による告知・撤回について、承諾の要件を見落とす。
なぜ間違えるか:令和2年改正で電磁的方法が可能になったことだけ覚え、承諾が必要という要件を忘れる。
期間の起算点を「申込みの日」と誤認する。
なぜ間違えるか:クーリング・オフ期間は「告知を受けた日から8日」であり、「申込みの日から」ではない。
解説は、まだ続きます
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