令和5年(2023)本試験

34

報酬(個数問題)過去問

この問題の全体像

本問は建物貸借媒介における報酬限度額と受領の適法性を問う問題。住居用と事務所用で限度額が異なり、双方媒介の場合の合計額制限、承諾の要否、実費受領の可否が論点となる。

令和5年34
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。なお、本件建物は長期の空家等に該当しないものとする。 ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。 イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。 ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。 エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は建物貸借媒介における報酬限度額と受領の適法性を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は建物貸借媒介における報酬限度額と受領の適法性を問う問題。住居用と事務所用で限度額が異なり、双方媒介の場合の合計額制限、承諾の要…
03
知識背景
宅建業法第46条は媒介報酬の限度額を規定。貸借媒介では借賃の月額を基準に、住居用0.5か月(承諾あり1か月)、事務所用等1か月が限度…
04
覚え方
住居は半分(0.5)、事務所は一杯(1か月)。承諾あれば住居も一杯。双方からは合計で判断。実費は別枠だが限度額後はNG。
05
試験のコツ
住居用と事務所用の限度額比較 ・双方媒介の合計額判定 ・承諾の有無による限度額変化 ・実費受領の可否判定
06
実務での見え方
実際の賃貸媒介で、仲介手数料をいくら請求できるかの判断。住居用物件で1か月分請求するには書面での承諾が必要。事務所物件では1か月分ま…
07
よくある間違い
{"mistake":"双方媒介で各当事者から限度額まで受領可能と誤解","why_wrong":"宅建業法46条は「双方から受領す…
02深度分析
要約
本問は建物貸借媒介における報酬限度額と受領の適法性を問う問題。住居用と事務所用で限度額が異なり、双方媒介の場合の合計額制限、承諾の要否、実費受領の可否が論点となる。
法的根拠
宅建業法第46条宅建業法施行規則第16条の12宅建業法第47条消費税法第29条
論理の流れ
アは住居用で承諾なし1か月分受領は違反(限度0.5か月)。イは特別広告依頼による実費受領で適法。ウは限度額受領後の作成費追加受領で違反。エは事務所用で双方各1か月分受領は合計2か月分となり限度超過で違反。違反は3つ。
重要な区別
住居用は0.5か月(承諾あれば1か月)、事務所用は1か月が限度。双方媒介では貸主・借主からの合計額が限度。実費と報酬の区別が重要。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法の報酬規定に違反するのは「ア・ウ・エ」の三つ。
  • イは特別広告依頼による実費受領で適法。
  • 宅建業法の報酬規定に違反するのは「ア・ウ・エ」の三つ。
  • 宅建業法の報酬規定に違反するのは「ア・ウ・エ」の三つ。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法第46条は媒介報酬の限度額を規定。貸借媒介では借賃の月額を基準に、住居用0.5か月(承諾あり1か月)、事務所用等1か月が限度。消費税課税事業者は税込表示が必要。双方媒介では合計額が限度となる。
歴史的背景
報酬限度額規制は昭和47年の宅建業法改正で導入。消費税導入後は税抜額・税込額の取扱いが問題化。平成28年改正で空家等の特例が創設された。
関連法令
宅建業法第46条宅建業法施行規則第16条の12宅建業法第47条国土交通省告示
体系的位置づけ
宅建業法の報酬規制は業法の核心的分野。毎年必出の重要論点で、計算問題としても頻出。法令制限と並ぶ得点源。
前提知識
消費税の取扱い(課税事業者は税込受領)、媒介と代理の区別、借賃の概念、特別の依頼による実費受領の要件を理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
住居は半分(0.5)、事務所は一杯(1か月)。承諾あれば住居も一杯。双方からは合計で判断。実費は別枠だが限度額後はNG。
ビジュアル描写
天秤のイメージ。左右(貸主・借主)からの受領額を合計し、限度額の皿と比較。超過分は違反として弾かれる。
重要公式
借賃×限度率×1.1(消費税込)=受領限度額。双方媒介は合計で判断。
関連連想
住居は生活の拠点→保護強く限度低く。事務所は事業→限度高め。承諾は本人の意思尊重。
比較表
住居用:限度0.5か月(承諾あり1か月)/事務所用:限度1か月/売買:価格に応じた段階制/共通:双方媒介は合計額で判断
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。報酬計算は必須論点。
重要度
A:最重要。計算問題として確実に得点すべき分野。
出題パターン
  • 住居用と事務所用の限度額比較
  • 双方媒介の合計額判定
  • 承諾の有無による限度額変化
  • 実費受領の可否判定
解法・消去法
イの特別広告実費は例外的に適法と判断しやすい。これを除外して残り3つの違反を確認する消去法が有効。
時間戦略
計算は1分以内。限度額を暗記し、消費税込みで素早く計算。選択肢は違反数を数える形式に注目。
06実務応用
実務シナリオ
実際の賃貸媒介で、仲介手数料をいくら請求できるかの判断。住居用物件で1か月分請求するには書面での承諾が必要。事務所物件では1か月分まで可能。
実務への影響
報酬超過受領は宅建業法違反として業務停止等の行政処分対象。過料や刑事罰の可能性もあり、実務上極めて重要。
ケーススタディ
賃料12万円の住居用アパートの仲介。承諾なしで6万円(税込6.6万円)が限度。承諾書があれば12万円(税込13.2万円)まで受領可能。契約書作成費は別途実費請求可。
業界関連性
不動産仲介業者の収益源。適正な報酬請求は業界の信頼性に関わる。消費者トラブル防止の観点からも重要。
ニュース連動
賃料相場高騰、仲介手数料の透明化要求、オンライン仲介サービスの台頭などで報酬の在り方が議論されている。
07よくある間違い
双方媒介で各当事者から限度額まで受領可能と誤解
なぜ間違えるか:宅建業法46条は「双方から受領する報酬の総額」で限度を規定しており、各当事者ごとの限度ではない。
契約書作成費は常に別途受領可能と誤解
なぜ間違えるか:作成費は実費として別途受領可能だが、媒介報酬を限度額まで受領している場合は追加受領が違反となる。
住居用と事務所用の限度額を混同
なぜ間違えるか:住居用は0.5か月、事務所用は1か月と異なるが、問題文の用途区分を見落とす。
解説は、まだ続きます
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