平成28年(2016)本試験
問33
報酬(個数問題)過去問
この問題の全体像
宅建業者が受け取れる報酬の限度額適用の有無、別途受領可能な費用の範囲、そして賃貸借媒介における権利金の算定根拠についての正誤を問う問題であり、全ての記述が誤りであることを特定する。
宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
ウ 長期の空家等に該当しない居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.1倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業者が受け取れる報酬の限度額適用の有無、別途受領可能な費用の範囲、そして賃貸借媒介における権利金の算定根拠についての正誤を問う問題であり、全ての記述が誤りであることを特定する。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が受け取れる報酬の限度額適用の有無、別途受領可能な費用の範囲、そして賃貸借媒介における権利金の算定根拠についての正誤を問う問…
03
知識背景
宅建業者が媒介契約に基づき依頼者から受け取れる報酬は、消費税抜きで売買は物件価格の約3%+6万円等、賃貸は1.1ヶ月分等に制限されて…
04
覚え方
売買差額も限度内、広告料は実費のみ、権利金は賃料扱い。
05
試験のコツ
別途受領できる費用の範囲
・売買差額方式の報酬規制
・賃貸借における権利金・敷金の取り扱い
06
実務での見え方
売主から「早く売れてもいいから手取り〇〇円確保したい」と言われ、売買差額方式を提案する際、報酬上限を超える契約は違法となるため注意が…
07
よくある間違い
{"mistake":"売買差額方式なら報酬限度額の適用がないと誤解する。","why_wrong":"「差額」という言葉に惑わされ…
02深度分析
要約
宅建業者が受け取れる報酬の限度額適用の有無、別途受領可能な費用の範囲、そして賃貸借媒介における権利金の算定根拠についての正誤を問う問題であり、全ての記述が誤りであることを特定する。
法的根拠
宅地建物取引業法第34条宅地建物取引業法施行規則第15条の2宅地建物取引業法施行規則第16条
論理の流れ
アは売買差額方式も報酬とみなされ限度額適用があるため誤り。イは依頼者の依頼によらない通常の広告料相当額は別途受領不可のため誤り。ウは権利金は賃料等とみなして計算し、売買代金とみなす規定はないため誤り。以上より誤っているものは3つ。
重要な区別
報酬限度額が適用される「売買差額方式」と適用外を誤認しないこと、別途受領できる「実費」と「通常の広告料」の区別、賃貸借の権利金が「賃料」として扱われる点。
各選択肢のポイント
- ア・イ・ウの記述は全て誤りであり。
- ア・イ・ウの記述は全て誤りであり。
- ア・イ・ウの記述は全て誤りであり。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が媒介契約に基づき依頼者から受け取れる報酬は、消費税抜きで売買は物件価格の約3%+6万円等、賃貸は1.1ヶ月分等に制限されている。これを超える受領は禁止され、違反には罰則がある。
歴史的背景
報酬規制は、不動産取引の特殊性と消費者保護の観点から設けられた。賃貸借の報酬上限引き上げ(0.5ヶ月→1.1ヶ月)や、空き家対策関連の改正など、社会情勢に合わせて微調整されている。
関連法令
宅地建物取引業法第34条宅地建物取引業法施行規則第15条宅地建物取引業法施行規則第16条独占禁止法
体系的位置づけ
宅建業法の「8つの規制」の中核をなす項目であり、試験において毎年のように出題される最重要分野の一つ。
前提知識
媒介契約の種別(専属・一般)、報酬の計算方法(売買・賃貸)、別途受領できる費用の定義(実費か名目か)、売買差額方式の定義。
04記憶テクニック
語呂合わせ
売買差額も限度内、広告料は実費のみ、権利金は賃料扱い。
ビジュアル描写
報酬の「お皿」に乗るのは限度額まで。その横に「実費」の小皿は置けるが、「広告料」という名目の空っぽの皿は置けないイメージ。
重要公式
売買上限=2000万以下→代金×5%+2万、2000万超→代金×4%+18万、4000万超→代金×3%+38万。賃貸上限=賃料×1.1ヶ月。
関連連想
「差額」は儲けが大きそうだが、実は「報酬」と同じ扱いで縛られていると連想する。
比較表
売買:上限あり(代金×3%+6万等)。賃貸:上限あり(賃料×1.1ヶ月等)。別途費用:実費は可、通常の広告料は不可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。数字や例外事項が多く、得点源かつ引っかけ問題になりやすい。
出題パターン
- 別途受領できる費用の範囲
- 売買差額方式の報酬規制
- 賃貸借における権利金・敷金の取り扱い
解法・消去法
「通常の広告料」「実費以外の費用」は絶対にダメ。「売買差額」は報酬とみなす。この2点で消去できる。
時間戦略
計算問題ではないため、条文知識があれば即答可能。迷ったら「例外は認められない」方向で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
売主から「早く売れてもいいから手取り〇〇円確保したい」と言われ、売買差額方式を提案する際、報酬上限を超える契約は違法となるため注意が必要。
実務への影響
報酬規制を守らないと業務停止処分や免許取消しのリスクがあり、業者の存続に関わる重大なコンプライアンス事項である。
ケーススタディ
権利金100万円、賃料10万円の物件の媒介で、報酬を「権利金を売買代金とみなして」計算し高額な報酬を請求した業者が違法とされた事例。
業界関連性
不動産仲介会社の収益モデルの根幹をなすルールであり、全業者が遵守すべき基準。
ニュース連動
空き家の増加に伴う「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」等の政策と連動した報酬規制の緩和議論など。
07よくある間違い
売買差額方式なら報酬限度額の適用がないと誤解する。
なぜ間違えるか:「差額」という言葉に惑わされ、通常の手数料とは別物だと思い込むため。
正しい理解:「差額=報酬」と置き換えて考える癖をつける。
広告掲載料を別途請求できると勘違いする。
なぜ間違えるか:「実費」なら請求できるという知識が、「広告料なら請求できる」という誤った一般化に繋がるため。
正しい理解:「通常の」がつく費用はダメ、「実費」ならOKと区別する。
賃貸の権利金を売買代金とみなして報酬計算できると考える。
なぜ間違えるか:権利金が高額な場合、売買に近い利益が出るため、売買計算が適用されると錯覚する。
正しい理解:賃貸借契約に関わる金銭は全て「賃料」の枠組みで考える。
次に読む
関連ページ
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する