令和3年(2021)本試験

131

報酬(個数問題)過去問

この問題の全体像

宅建業者Aが代理、Cが媒介として建物賃貸借契約を成立させた場合の報酬限度額を問う問題。住居用と事業用で限度額が異なり、権利金がある場合の計算、代理と媒介の別々の業者が関与する場合の合計額の判断が核心。

令和3年131
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物(長期の空家等ではない。)の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。 ア 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。 イ 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。 ウ 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。 エ Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者Aが代理、Cが媒介として建物賃貸借契約を成立させた場合の報酬限度額を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者Aが代理、Cが媒介として建物賃貸借契約を成立させた場合の報酬限度額を問う問題。住居用と事業用で限度額が異なり、権利金がある場…
03
知識背景
宅建業法の報酬規制は、宅建業者が受領できる報酬の上限を定める重要制度。貸借媒介では住居用と事業用で限度額が異なり、権利金授受時は特別…
04
覚え方
住居は半分(0.5ヶ月)、事業はまるごと(1ヶ月)。承諾あれば住居もまるごと。権利金は0.5%で比較して高い方。別業者別当事者なら合…
05
試験のコツ
住居用と事業用の限度額の違いを問う ・権利金がある場合の計算を問う ・同一業者と別業者の合計制限の有無を問う
06
実務での見え方
不動産仲介実務で、賃貸契約の仲介手数料を計算する際に毎日使用する知識。入居者から手数料を受領する際、限度額を超えていないか確認が必須…
07
よくある間違い
{"mistake":"別々の業者が関与する場合も合計で限度額までと誤解する。","why_wrong":"同一業者が両当事者から受…
02深度分析
要約
宅建業者Aが代理、Cが媒介として建物賃貸借契約を成立させた場合の報酬限度額を問う問題。住居用と事業用で限度額が異なり、権利金がある場合の計算、代理と媒介の別々の業者が関与する場合の合計額の判断が核心。
法的根拠
宅建業法第46条宅建業法施行規則第16条宅建業法施行規則第16条の2消費税法第29条
論理の流れ
住居用は借賃0.5ヶ月分(承諾時1ヶ月分)、事業用は借賃1ヶ月分が限度。権利金がある場合は借賃1ヶ月分と権利金0.5%の高い方。別々の業者が別当事者から受領する場合、それぞれが限度額まで受領可能で合計制限はない。イとウは合計制限があると誤認している。
重要な区別
同一業者が両当事者から受領する場合と、別々の業者が各当事者から受領する場合の区別。後者はそれぞれが限度額まで受領可能で合計制限なし。
各選択肢のポイント
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-2/31.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-2/31.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 誤っているのは「エ」と「ウ」の二つ。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2021-2/31.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の報酬規制は、宅建業者が受領できる報酬の上限を定める重要制度。貸借媒介では住居用と事業用で限度額が異なり、権利金授受時は特別計算が必要。消費税課税事業者は限度額に消費税相当額を加算できる。
歴史的背景
報酬限度額制度は宅建業法制定時から存在し、消費者保護の観点で設けられた。消費税導入後は課税事業者の限度額に消費税相当額の加算が認められ、現在の計算方式となった。
関連法令
宅建業法第46条(報酬受領の制限)宅建業法施行規則第16条(報酬の額)宅建業法施行規則第16条の2(広告料)
体系的位置づけ
宅建業法の規制の中で特に実務に直結する重要論点。報酬計算は毎年のように出題され、基本的事項として確実に習得が必要。
前提知識
消費税課税事業者と免税事業者の区別、媒介と代理の違い、住居用と事業用建物の区分、権利金の意味と計算方法を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
住居は半分(0.5ヶ月)、事業はまるごと(1ヶ月)。承諾あれば住居もまるごと。権利金は0.5%で比較して高い方。別業者別当事者なら合計制限なし。
ビジュアル描写
A(代理)←B(貸主)とC(媒介)←D(借主)の関係を図示。それぞれ別ルートで限度額まで受領可能。パイプが2本独立しているイメージ。
重要公式
限度額=借賃×係数×1.1(課税事業者)。係数:住居0.5(承諾時1)、事業1。権利金時は権利金×0.005×1.1と比較。
関連連想
「別々の業者は別々の財布」でそれぞれ限度額までOK。同一業者が両方から受け取る時だけ合計制限あり。
比較表
住居用:借賃0.5ヶ月(承諾時1ヶ月)/ 事業用:借賃1ヶ月 / 権利金あり:借賃1ヶ月か権利金0.5%の高い方 / 同一業者両当事者:合計で限度額まで / 別業者各当事者:それぞれ限度額まで
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される最重要論点。報酬計算は必ず1問は出題される。
重要度
A:最重要。実務で頻繁に使用し、試験でも確実に得点源にすべき基本的事項。
出題パターン
  • 住居用と事業用の限度額の違いを問う
  • 権利金がある場合の計算を問う
  • 同一業者と別業者の合計制限の有無を問う
解法・消去法
「合計額」に言及する選択肢は要注意。同一業者か別業者かを確認。別業者なら合計制限なしと判断できる。
時間戦略
報酬計算はパターン化されているので、限度額の数字と計算式を瞬時に出せるよう練習。2分以内で解答可能に。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介実務で、賃貸契約の仲介手数料を計算する際に毎日使用する知識。入居者から手数料を受領する際、限度額を超えていないか確認が必須。
実務への影響
報酬限度額を超える受領は宅建業法違反となり、業務停止処分等の行政処分の対象となる。実務で最も注意すべき規定の一つ。
ケーススタディ
賃料10万円の店舗の仲介で、権利金300万円が発生した場合。借賃1ヶ月分10万円と権利金0.5%の15万円を比較し、15万円+消費税が限度額となる。
業界関連性
不動産業界の収益に直結する規定。適正な報酬受領は業界の信頼性確保にも寄与し、消費者保護の観点から重要。
ニュース連動
サブリース問題や不動産仲介手数料の透明化が話題になる中、報酬規制の適正運用への関心が高まっている。
07よくある間違い
別々の業者が関与する場合も合計で限度額までと誤解する。
なぜ間違えるか:同一業者が両当事者から受領する場合の規制と混同している。
権利金がある場合、常に権利金の0.5%が限度額と誤解する。
なぜ間違えるか:借賃1ヶ月分と比較して高い方を採用することを忘れている。
代理と媒介で報酬規制が異なると誤解する。
なぜ間違えるか:代理も媒介と同様の報酬限度額が適用されると知らない。
解説は、まだ続きます
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