令和3年(2021)本試験
問132
供託所等の説明過去問
この問題の全体像
宅建業法35条の2に規定する供託所等の説明義務に関する問題。説明の相手方、時期、方法、内容について正確に理解しているかを問う。特に宅建業者間取引での説明不要、保証協会社員の場合の説明内容の違いが論点となる。
宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 1宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
- 2宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
- 3宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
- 4宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業法35条の2に規定する供託所等の説明義務に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法35条の2に規定する供託所等の説明義務に関する問題。説明の相手方、時期、方法、内容について正確に理解しているかを問う。特に宅…
03
知識背景
供託所等の説明義務は、取引相手方が営業保証金から弁済を受ける権利を行使する際に必要な情報を提供する制度。宅建業者は営業保証金を供託し…
04
覚え方
「供託所の説明は契約前、業者間なら説明なし、協会員は協会名」で覚える。35条の2は「説明2種類」で35条と区別。
05
試験のコツ
営業保証金供託業者と保証協会社員の説明内容の違いを問う
・説明時期を契約成立後とする誤り選択肢
・宅建業者間取引での説明義務の有無を…
06
実務での見え方
実際の取引では、重要事項説明書に供託所情報を記載することが一般的。顧客から営業保証金について質問された際、供託所の所在地を伝え、弁済…
07
よくある間違い
{"mistake":"説明時期を契約成立後と誤解し、選択肢3を正解と判断してしまう。","why_wrong":"35条の重要事項…
02深度分析
要約
宅建業法35条の2に規定する供託所等の説明義務に関する問題。説明の相手方、時期、方法、内容について正確に理解しているかを問う。特に宅建業者間取引での説明不要、保証協会社員の場合の説明内容の違いが論点となる。
法的根拠
宅建業法35条の2宅建業法35条宅建業法64条宅建業法25条
論理の流れ
まず35条の2の趣旨を理解し、営業保証金制度による被害者救済の観点から考える。宅建業者間取引では説明不要とする規定を確認。次に説明時期が契約成立前であることを確認。保証協会社員の場合は供託所ではなく協会名と事務所所在地を説明することを理解。書面交付義務の有無を確認し、正解を導く。
重要な区別
最も重要な区別は、営業保証金を供託した業者と保証協会社員の違い。前者は供託所等を、後者は協会名と事務所所在地を説明する。また宅建業者間取引では説明義務自体が生じない点も重要。
各選択肢のポイント
- 35条の2は書面交付を要求しておらず、重要事項説明書への記載は望ましいとされる運用指針に合致する正しい記述。
- 35条の2第1項ただし書きにより、宅建業者が相手方の場合は供託所等の説明は不要とされている。
- 説明時期は契約成立前(申込み時又は契約締結時)であり、契約成立後速やかではない。
- 保証協会社員は営業保証金を供託していないため、供託所等ではなく協会名と事務所所在地を説明する。
03知識背景
テーマ概要
供託所等の説明義務は、取引相手方が営業保証金から弁済を受ける権利を行使する際に必要な情報を提供する制度。宅建業者は営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地を説明する義務を負う。保証協会社員の場合は協会名と事務所所在地を説明する。
歴史的背景
営業保証金制度は昭和27年の宅建業法制定時から存在。被害者保護のための制度だが、実際に弁済請求する者は少ない。平成16年改正で保証協会制度が拡充され、選択肢が増えた。35条の2は比較的新しい規定。
関連法令
宅建業法35条の2宅建業法25条(営業保証金)宅建業法64条(保証協会)供託法
体系的位置づけ
宅建業法の業務上の規制の中で、重要事項説明制度(35条)と並ぶ説明義務規定。35条が物件情報中心なのに対し、35条の2は業者の信用保証に関する情報の開示を定める。
前提知識
営業保証金制度の仕組み(本店1,000万円、支店500万円)、保証協会制度との二本立て、弁済請求権の内容、宅建業者間取引の特則、重要事項説明制度との違いを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「供託所の説明は契約前、業者間なら説明なし、協会員は協会名」で覚える。35条の2は「説明2種類」で35条と区別。
ビジュアル描写
フローチャートでイメージ。取引相手が宅建業者?→Yes:説明不要/No:保証協会社員?→Yes:協会名説明/No:供託所等説明
重要公式
説明時期=契約前(申込み時or契約締結時)、書面交付=任意、業者間=説明不要
関連連想
営業保証金は「被害者救済の最後の砦」。供託所の説明は「救済への道しるべ」を提供することと連想。
比較表
営業保証金供託業者:供託所+所在地を説明/保証協会社員:協会名+事務所所在地を説明/宅建業者間取引:説明不要/一般消費者:説明必要
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度の出題頻度。35条の重要事項説明と比較して出題される傾向がある。
重要度
B:重要。35条の重要事項説明と並ぶ説明義務として、業務上の規制の基本的事項として位置づけられる。
出題パターン
- 営業保証金供託業者と保証協会社員の説明内容の違いを問う
- 説明時期を契約成立後とする誤り選択肢
- 宅建業者間取引での説明義務の有無を問う
解法・消去法
「契約成立後」は即座に誤りと判断。「業者間取引で説明必要」も誤り。「保証協会社員が供託所説明」も矛盾で誤り。消去法で選択肢1に到達。
時間戦略
35条の2の基本構造を理解していれば1分以内で解答可能。選択肢を順に確認し、明らかな誤りを排除する消去法が有効。
06実務応用
実務シナリオ
実際の取引では、重要事項説明書に供託所情報を記載することが一般的。顧客から営業保証金について質問された際、供託所の所在地を伝え、弁済請求の手続きを説明する場面がある。
実務への影響
営業保証金制度は実務上、顧客への安心感提供の意味合いが大きい。実際の弁済請求は稀だが、説明義務違反は監督処分の対象となるため、確実な説明が求められる。
ケーススタディ
顧客が業者の倒産により損害を受けた場合、営業保証金からの弁済請求を検討。この際、供託所の所在地を知っていることが重要。事前に説明を受けていないと請求が困難になる事例も想定される。
業界関連性
業界では保証協会加入が主流で、営業保証金供託業者は少数派。ただし両制度の違いを理解し、適切に説明できることは宅建士の基本的能力として求められる。
ニュース連動
不動産業者の倒産ニュースで、営業保証金からの被害者救済が話題になることがある。制度の理解が実務で重要となる場面。
07よくある間違い
説明時期を契約成立後と誤解し、選択肢3を正解と判断してしまう。
なぜ間違えるか:35条の重要事項説明が契約締結前なのと混同し、35条の2も同様と勘違いする。または「速やかに」という表現に引きずられる。
正しい理解:「説明は契約前」を原則として覚える。35条も35条の2も契約前の説明義務と統一的に理解する。
保証協会社員も供託所等の説明が必要と誤解し、選択肢4を正解と判断してしまう。
なぜ間違えるか:保証協会社員が営業保証金を供託していないことを理解していない。二つの制度の違いを混同している。
正しい理解:「供託所説明=営業保証金供託業者のみ」と覚える。保証協会社員は「協会名説明」と明確に区別する。
宅建業者間取引でも供託所等の説明が必要と誤解し、選択肢2を正解と判断してしまう。
なぜ間違えるか:35条の重要事項説明が業者間取引でも必要な場合がある(媒介等)ことと混同。35条の2の特則を見落としている。
正しい理解:「業者間取引=説明不要」と覚える。35条の2は被害者保護が目的であり、業者間では保護の必要性が低いと理解する。
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