平成13年(2001)本試験

8

代理・復代理過去問

この問題の全体像

この問題は、代理行為の効果帰属、詐欺取消の制限、保存行為の費用負担、および復代理人選任の可否に関する理解を問うものです。

平成13年8
Aが、B所有の建物の売却(それに伴う保存行為を含む。)についてBから代理権を授与されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aが、Bの名を示さずCと売買契約を締結した場合には、Cが、売主はBであることを知っていても、売買契約はAC間で成立する。
  • 2Aが、買主Dから虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、Bがその事情を知りつつAに対してDとの契約を委託したものであるときには、BからDに対する詐欺による取消はできない。
  • 3Aが、買主を探索中、台風によって破損した建物の一部を、Bに無断で第三者に修繕させた場合、Bには、修繕代金を負担する義務はない。
  • 4Aは、急病のためやむを得ない事情があっても、Bの承諾がなければ、さらにEを代理人として選任しBの代理をさせることはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、代理行為の効果帰属、詐欺取消の制限、保存行為の費用負担、および復代理人選任の可否に関する理解を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、代理行為の効果帰属、詐欺取消の制限、保存行為の費用負担、および復代理人選任の可否に関する理解を問うものです。
03
知識背景
代理制度は、他人が行った法律行為の効果が本人に帰属する制度です。顕名代理(本人の名でする)と未顕名代理(名を示さない)、復代理、無権…
04
覚え方
「詐欺は本人知りて取消不可」「復代理はやむ得ず選任可」。リズムで覚える。
05
試験のコツ
未顕名代理の相手方の主観(知っているか否か) ・本人が詐欺を知っていた場合の取消可否 ・復代理人選任の「やむを得ない事由」の有無
06
実務での見え方
不動産売買において、売主が買主の嘘(詐欺)を知りながら媒介業者に売却を依頼した場合、後になって売主が「騙された」と言って契約を取り消…
07
よくある間違い
{"mistake":"未顕名代理は常に代理人と相手方の間で契約が成立すると考える。","why_wrong":"民法100条の例外…
02深度分析
要約
この問題は、代理行為の効果帰属、詐欺取消の制限、保存行為の費用負担、および復代理人選任の可否に関する理解を問うものです。
法的根拠
民法100条(未顕名代理)民法96条3項(詐欺による取消の制限)民法104条(復代理人の選任)民法103条(代理権の範囲)
論理の流れ
選択肢1は、相手方が本人を知っている未顕名代理の場合、民法100条により本人と相手方の間で契約が成立するため誤り。選択肢2は、本人が詐欺の事実を知りつつ代理権を授与した場合、民法96条3項により本人は取消しできないため正しい。選択肢3は、保存行為は代理権の範囲内であり、本人に費用負担義務が生じるため誤り。選択肢4は、急病などのやむを得ない事由がある場合、本人の承諾がなくても復代理人を選任できるため誤り。
重要な区別
代理行為の効果が誰に帰属するか(本人か代理人か)と、本人の知情による取消権の制限を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 相手方が本人であることを知っている場合、民法100条により契約は本人と相手方の間に成立する。
  • 本人が詐欺の事実を知りつつ代理権を与えた場合、民法96条3項により本人は詐欺を理由に取消できない。
  • 保存行為は代理権の範囲に含まれており、代理人が行った行為の効果は本人に帰属するため、費用は本人が負担する。
  • 急病などやむを得ない事由がある場合、民法104条により本人の承諾がなくても復代理人を選任することができる。
03知識背景
テーマ概要
代理制度は、他人が行った法律行為の効果が本人に帰属する制度です。顕名代理(本人の名でする)と未顕名代理(名を示さない)、復代理、無権代理などが含まれます。特に詐欺や強迫に関する代理の特則は重要です。
歴史的背景
民法の代理制度は、ドイツ民法の影響を受けつつ、取引の安全と本人の利益の調整を図るために制定されました。判例により未顕名代理の解釈が蓄積されています。
関連法令
民法99条(代理行為の効力)民法101条(代理人の行為能力)民法109条(表見代理)民法110条(権限外の表見代理)
体系的位置づけ
民法総則における重要なトピックであり、不動産取引において媒介業者が関与する際の権限関係の基礎となる部分です。
前提知識
法律行為の意思表示、詐欺取消の基本的な効果(民法96条)、そして「やむを得ない事由」という概念の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「詐欺は本人知りて取消不可」「復代理はやむ得ず選任可」。リズムで覚える。
ビジュアル描写
代理人がマスク(未顕名)をしていても、相手がその正体(本人)を見抜いていれば、契約は本人と結ばれるイメージ。
重要公式
本人知情+詐欺=取消不可(96条3項)
関連連想
復代理人は「代打」選手。レギュラー(代理人)が急に倒れた(やむを得ない事由)時だけ、監督(本人)の許可なく出場できる。
比較表
顕名代理:本人に効果帰属。未顕名代理:原則代理人に帰属(例外:相手方が本人を知っていれば本人に帰属)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。代理は民法の核であり、必ず出題される。
出題パターン
  • 未顕名代理の相手方の主観(知っているか否か)
  • 本人が詐欺を知っていた場合の取消可否
  • 復代理人選任の「やむを得ない事由」の有無
解法・消去法
「絶〜ない」「常に〜」といった強い言葉が含まれている選択肢は、例外を探して疑う。
時間戦略
条文の例外規定(「〜知っているとき」「〜やむを得ないとき」)に注目し、素早く正誤判断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、売主が買主の嘘(詐欺)を知りながら媒介業者に売却を依頼した場合、後になって売主が「騙された」と言って契約を取り消すことはできません。
実務への影響
本人がリスクを承知で代理人を行動させた場合、本人はその結果に拘束されるため、取引の安定が保たれます。
ケーススタディ
宅建業者が売主の代理人として契約する際、売主が「買主の資力がないことを知っている」状態で契約させた事例では、売主は詐欺を理由に契約を解除できませんでした。
業界関連性
不動産取引の仲介業務において、代理権限の範囲と本人の意向の確認はトラブル防止のために極めて重要です。
ニュース連動
最近の詐欺的な投資マンション販売において、販売業者(代理人)の不正と販売元(本人)の責任が問われる事例に関連します。
07よくある間違い
未顕名代理は常に代理人と相手方の間で契約が成立すると考える。
なぜ間違えるか:民法100条の例外(相手方が本人であることを知っている場合)を忘れているため。
代理人がだまされた(詐欺)場合、本人は常に取消しできると考える。
なぜ間違えるか:民法96条3項の「本人が事情を知っていた」場合の制限規定を見落とすため。
復代理人を選任するには常に本人の承諾が必要だと考える。
なぜ間違えるか:民法104条但書の「やむを得ない事由があるとき」という例外を無視しているため。
解説は、まだ続きます
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