平成14年(2002)本試験

38

重要事項説明書面・契約書面過去問

この問題の全体像

本問は、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)における宅地建物取引士の記名押印要件の違い、および書面の作成・交付に関する正誤を判定する問題です。

平成14年38
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。
  • 2法第37条に規定する書面は、宅地又は建物の取引に係る契約書とは本来別個のものであるので、必ず取引の契約書とは別に当該書面を作成し、交付しなければならない。
  • 3法第35条の重要事項の説明のうち、宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定められている事項は、宅地又は建物の貸借に係る事項であり、売買に係るものは含まれていない。
  • 4法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Cが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Cが急病で入院したため、専任の宅地建物取引士Dが自ら記名した。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)における宅地建物取引士の記名押印要件の違い、および書面の作成・交付に関する正誤を判定する問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)における宅地建物取引士の記名押印要件の違い、および書面の作成・交付に関する…
03
知識背景
この問題は、宅建業者が行う重要事項説明(35条)と契約成立時の書面交付(37条)という、二つの重要なプロセスにおける書面の作成義務と…
04
覚え方
35も37も「取士(とくし)」がサイン。35は説明、37は交付。人は変わってもOK、別の紙でもOK。
05
試験のコツ
35条と37条の記名者は同一人物でなければならないという誤った選択肢 ・37条書面は必ず契約書と別個でなければならないという誤った選…
06
実務での見え方
実際の現場では、説明担当者と契約書作成担当者が異なるケースが多々あります。例えば、営業担当が説明を行い、その後店内の事務担当の取引士…
07
よくある間違い
{"mistake":"35条と37条の記名者が同一人物でなければならないと勘違いする。","why_wrong":"一連の取引なの…
02深度分析
要約
本問は、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)における宅地建物取引士の記名押印要件の違い、および書面の作成・交付に関する正誤を判定する問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法第37条宅地建物取引業法施行規則第15条宅地建物取引業法施行規則第17条
論理の流れ
まず、35条書面と37条書面の両方に宅地建物取引士の記名押印が必要であることを確認します。選択肢1は、37条書面に取引士でない者が記名したため誤りです。次に、選択肢2は37条書面が契約書と別個である必要はなく、契約書に記載することで交付に代えられるため誤りです。選択肢3は、省令で定める事項は売買にも存在するため誤りです。選択肢4は、35条書面と37条書面の記名者が異なる取引士であっても問題ないため正解となります。
重要な区別
35条書面と37条書面の両方に取引士の記名押印が必要ですが、それらが同一人物である必要はなく、また37条書面は契約書と一体であっても構いません。
各選択肢のポイント
  • 37条書面には宅地建物取引士の記名押印が必要であり、取引士でない従事者が記名することは違法であるため。
  • 37条書面は契約書と別個である必要はなく、契約書に必要事項を記載して交付することも可能であるため。
  • 国土交通省令で定める事項は、貸借だけでなく売買についても規定されており(例:敷金等の精算)、誤りであるため。
  • 35条書面と37条書面の記名者は同一である必要はなく、専任の宅地建物取引士Dが記名することは適法であるため。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業者が行う重要事項説明(35条)と契約成立時の書面交付(37条)という、二つの重要なプロセスにおける書面の作成義務と取引士の関与を問うものです。両者の違いと共通点を整理することが求められます。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の専門性と複雑性から消費者を保護するために制定されました。取引士による説明と書面交付は、その中核をなす制度として長く維持されています。
関連法令
宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)宅地建物取引業法第37条(契約成立時の書面交付)民法第522条(契約の成立)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目において、取引の流れ(受注~契約~完了)の中で最も頻出かつ重要な「書面作成・交付」の分野に位置づけられます。
前提知識
35条と37条それぞれの書面交付タイミング(契約前と契約時)、記名押印義務者(取引士)、説明義務の有無(35条は説明必要、37条は交付のみ)の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
35も37も「取士(とくし)」がサイン。35は説明、37は交付。人は変わってもOK、別の紙でもOK。
ビジュアル描写
35条の説明を担当する取引士Aが、バトンを渡すように37条の契約書にサインする取引士Bをイメージします。AとBは別人でも大丈夫です。
重要公式
35条書面 = 説明 + 取引士記名、37条書面 = 交付 + 取引士記名、(記名者 ≠ 説明者でOK)
関連連想
「37(さんなな)」は「契約(サンナ)」と連想させ、契約書にはサインが必要だと覚えます。
比較表
35条書面:契約前交付、取引士説明必要、取引士記名必須。37条書面:契約時交付、説明不要、取引士記名必須。両者とも記名者は同一人物でなくてよい。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ基礎知識のため、確実に正解したい。
出題パターン
  • 35条と37条の記名者は同一人物でなければならないという誤った選択肢
  • 37条書面は必ず契約書と別個でなければならないという誤った選択肢
  • 取引士でない者が記名押印できるかどうかの判定
解法・消去法
「取引士でない従事者」「必ず別個」といった絶対的な表現や、宅建業法の原則(取引士の関与)に反する記述を含む選択肢から削除します。
時間戦略
「取引士でない者が関与している」選択肢や「必ず別個の書面」という強い表現がある選択肢を即座に消去法で処理し、時間を節約します。
06実務応用
実務シナリオ
実際の現場では、説明担当者と契約書作成担当者が異なるケースが多々あります。例えば、営業担当が説明を行い、その後店内の事務担当の取引士が契約書を確認・記名して交付する運用が一般的です。
実務への影響
このルールにより、担当者が急病や休暇を取った場合でも、他の取引士が業務を引き継いで契約を完了させることができ、取引の円滑化が図られています。
ケーススタディ
ある物件で取引士Aが重要事項説明を行ったが、契約日にAが別件で出張したため、専任の取引士Bが37条書面に記名押印し、買主に交付した。この契約は有効である。
業界関連性
不動産仲介業務において、事務処理のフローを設計する上での基本ルールであり、事務管理の効率化に直結します。
ニュース連動
近年のIT化推進(電子契約等)においても、電子署名を行う者が取引士である必要があるかどうかが議論される点と関連しています。
07よくある間違い
35条と37条の記名者が同一人物でなければならないと勘違いする。
なぜ間違えるか:一連の取引なので同じ人が責任を持つべきだと直感的に思い込んでしまうため。
37条書面は必ず契約書とは別の用紙で作成しなければならないと誤解する。
なぜ間違えるか:「書面を交付する」という文言から、独立した書類をイメージしてしまうため。
取引士が不在の場合、取引士でない従業者が代理で記名すれば良いと考える。
なぜ間違えるか:記名押印は取引士の専権事項であるという理解が不十分なため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →