平成14年(2002)本試験
問4
通行地役権過去問
この問題の全体像
地役権の付従性(土地に従う性質)と、第三者に対する対抗要件(登記)の関係を問う問題。要役地(甲)の譲受人は地役権を承継し、承役地(乙)の譲受人は地役権の負担を承継する。
Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約(地役権の付従性について別段の定めはない。)を、乙土地所有者Bと締結した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1この通行地役権の設定登記をしないまま、Aが、甲土地をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した場合、Cは、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権があることを知っていたときでも、Bに対して、常にこの通行地役権を否定することができる。
- 2この通行地役権の設定登記を行った後、Bが、乙土地をDに譲渡し、乙土地の所有権移転登記を経由した場合、Dは、この通行地役権が自己に移転したことをAに対して主張できる。
- 3Bは、この通行地役権を、乙土地と分離して、単独で第三者に売却することができる。
- 4Bが、契約で認められた部分ではない甲土地の部分を、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる形式で、乙土地の通行の便益のために利用していた場合でも、契約で認められていない部分については、通行地役権を時効取得することはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
地役権の付従性(土地に従う性質)と、第三者に対する対抗要件(登記)の関係を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
地役権の付従性(土地に従う性質)と、第三者に対する対抗要件(登記)の関係を問う問題。要役地(甲)の譲受人は地役権を承継し、承役地(乙…
03
知識背景
地役権とは、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供するための権利。付従性(土地に従う)、不可分性(分割しても消滅しない…
04
覚え方
「地役権は、要(かなめ)に従い、承(うけたまわ)る負担、分けられず、時効は継続と外形」
05
試験のコツ
付従性の有無
・時効取得の要件
・承役地の譲受人の地位
06
実務での見え方
土地を購入する際、その土地に隣接する私道を通る権利が付いているか確認する際に必要。
07
よくある間違い
{"mistake":"地役権を土地から切り離して売買できると考える。","why_wrong":"債権的契約と混同している。","…
02深度分析
要約
地役権の付従性(土地に従う性質)と、第三者に対する対抗要件(登記)の関係を問う問題。要役地(甲)の譲受人は地役権を承継し、承役地(乙)の譲受人は地役権の負担を承継する。
法的根拠
民法281条(地役権の付従性)民法280条(地役権の内容)民法283条(地役権の時効取得)民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
論理の流れ
選択肢1は、地役権が要役地に従うため、譲受人Cは地役権を否定できない(×)。選択肢2は、地役権が承役地に付着する負担であるため、譲受人Dはその負担を主張できる(○)。選択肢3は、地役権を土地から分離できない(×)。選択肢4は、継続かつ外形上認識できる行使であれば時効取得可能(×)。よって正解は2。
重要な区別
地役権は「要役地のために」存在する権利であり、要役地と分離して処分できない点と、承役地の譲受人もその負担を引き継ぐ点。
各選択肢のポイント
- 地役権は要役地の所有権に従って移転するため、Cは地役権を否定できない。
- 地役権は承役地に付着する負担であり、承役地の譲受人Dはこれを主張できる。
- 地役権は土地と分離して譲渡したり、他の権利の目的とすることができない。
- 継続的に行使され、外形上認識できる地役権は、時効によって取得することができる。
03知識背景
テーマ概要
地役権とは、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供するための権利。付従性(土地に従う)、不可分性(分割しても消滅しない)、永続性が特徴。通行、引水、観望などが例。
歴史的背景
ローマ法に由来し、日本の旧民法を経て現行民法に継承。土地の効率的利用や隣接関係の調整を図るための古くからの制度。
関連法令
民法280条(地役権の内容)民法281条(付従性)民法282条(不可分性)民法283条(時効取得)
体系的位置づけ
民法「物権」編の「用益物権」の章に位置づけ。所有権の制限の一種として、隣接関係よりも強い権利として扱われる。
前提知識
物権と債権の違い、所有権の絶対性と制限、登記の対抗力(177条)についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「地役権は、要(かなめ)に従い、承(うけたまわ)る負担、分けられず、時効は継続と外形」
ビジュアル描写
要役地(家)と承役地(道)を想像。家を売れば道の権利もついていく。道を売れば次の持ち主も道を開けなければならない。
重要公式
時効取得 = 継続 + 外形上認識可(283条)
関連連想
「地役」=「地味に従う」。土地にくっついて離れないイメージ。
比較表
賃借権:対抗要件は登記・引渡、期間の定めあり。地役権:対抗要件は登記、永続性あり、付従性あり。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される。
重要度
B: 物権の基本原則の理解を問う良問。
出題パターン
- 付従性の有無
- 時効取得の要件
- 承役地の譲受人の地位
解法・消去法
「分離して売却できる」「譲受人が否定できる」という選択肢はまず誤り。
時間戦略
付従性と分離禁止の条文を思い出せば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
土地を購入する際、その土地に隣接する私道を通る権利が付いているか確認する際に必要。
実務への影響
登記がないと第三者に対抗できないため、トラブルの原因となる。
ケーススタディ
登記なき通行地役権を有する土地が譲渡され、新所有者が通行を拒否した裁判例。
業界関連性
不動産取引における重要な権利調査項目。
ニュース連動
再開発事業における通行権の設定や消滅に関する話題。
07よくある間違い
地役権を土地から切り離して売買できると考える。
なぜ間違えるか:債権的契約と混同している。
正しい理解:付従性のキーワードを覚える。
要役地の譲受人は登記がないと地役権を主張できないと考える。
なぜ間違えるか:177条の対抗要件を誤解している。
正しい理解:要役地側の移転は登記不要と理解する。
地役権は時効取得できないと考える。
なぜ間違えるか:地役権の設定は契約のみと誤解している。
正しい理解:283条の例外を確認する。
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