平成14年(2002)本試験

44

業務規制全般過去問

この問題の全体像

宅建業法における営業保証金の供託方法、廃業後の地位、免許権者への届出手続き、および他都道府県知事の監督権限に関する正誤判定問題です。

平成14年44
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。
  • 2宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
  • 3宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合、その所在地を管轄する都道府県知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。
  • 4宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内で宅地建物取引業を営んでいる場合、乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求めることができるが、当該宅地建物取引業者の事務所に立ち入り、帳簿の検査をすることはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法における営業保証金の供託方法、廃業後の地位、免許権者への届出手続き、および他都道府県知事の監督権限に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における営業保証金の供託方法、廃業後の地位、免許権者への届出手続き、および他都道府県知事の監督権限に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
この問題は、宅建業者の業務規制の中でも、財産的基盤の維持(営業保証金)、免許の失効後の義務、行政への届出・報告体制という、業者の存続…
04
覚え方
廃業しても、契約完了までは「みなし業者」、責任逃れは許されず。
05
試験のコツ
「~のみならず~も」の文構造を使った紛らわしい誤文作成 ・監督権限の範囲(免許権者vs所在地知事)の混同 ・廃業後の義務(みなし業者…
06
実務での見え方
不動産会社が倒産や廃業を決意した際、担当者はすぐに仕事を止めるのではなく、進行中の取引(売買契約の残務処理など)を完了させるまで法的…
07
よくある間違い
{"mistake":"不足額の供託は金銭のみでなければならないと誤解する。","why_wrong":"不足額の補充命令が出た際、…
02深度分析
要約
宅建業法における営業保証金の供託方法、廃業後の地位、免許権者への届出手続き、および他都道府県知事の監督権限に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(営業保証金)宅地建物取引業法第36条第2項(廃業等後の宅地建物取引業者)宅地建物取引業法第8条(事務所の変更の届出)宅地建物取引業法第75条第1項(報告及び検査)
論理の流れ
選択肢1は、不足額の供託も有価証券で可能であるため誤り。選択肢2は、廃業後も取引結了の範囲で業者とみなされる条文通り正しい。選択肢3は、国土交通大臣免許業者は大臣への直接届出が原則であり、知事経由という選択肢はないため誤り。選択肢4は、事務所所在地の知事は検査権を持つため誤り。よって正解は2。
重要な区別
廃業届提出により免許効力が失われた後も、既存契約の完結を図るためには「宅建業者」としての地位が認められるか否かがポイント。
各選択肢のポイント
  • 不足額の供託についても、国債等の有価証券をもって行うことが認められているため誤りです。
  • 廃業等により免許が失効した後も、既に締結した契約の目的を達成するためにはなお業者とみなされます。
  • 国土交通大臣免許の業者は、国土交通大臣に対して直接届け出る必要があり、知事経由のルートはありません。
  • 事務所所在地を管轄する都道府県知事は、その業務について必要な報告を求め、検査を行う権限を有します。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、宅建業者の業務規制の中でも、財産的基盤の維持(営業保証金)、免許の失効後の義務、行政への届出・報告体制という、業者の存続と監督に関わる核心的な事項を網羅しています。
歴史的背景
営業保証金制度は、取引の相手方への損害賠償を担保するために設けられた古くからの制度です。廃業後の「みなし業者」規定は、廃業を理由に契約履行が放棄されることを防ぐための消費者保護の観点から設けられました。
関連法令
宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業法第25条の2宅地建物取引業法第8条宅地建物取引業法第75条
体系的位置づけ
「宅建業法」の「業務上の規制」分野における、業者の義務および行政監督に関する基礎的な論点です。
前提知識
免許権者(国土交通大臣と都道府県知事)の違い、営業保証金の供託方法(金銭と有価証券)、および免許の失効事由とその後の法的効果について理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
廃業しても、契約完了までは「みなし業者」、責任逃れは許されず。
ビジュアル描写
免許証を返上しても、手元に残った「契約書」の束(既存契約)がある限り、まだ「宅建業者」の帽子を被っているイメージ。
重要公式
廃業 + 既存契約の履行 = みなし業者
関連連想
「廃業」=「責任放棄」ではないと連想する。
比較表
【供託方法】 元本:金銭または有価証券 不足額:金銭または有価証券(※共に可能) 【監督権限】 免許権者:報告・検査・監督 所在地知事:報告・検査(業務上必要な範囲)
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。業者の地位と監督権限は頻出。
出題パターン
  • 「~のみならず~も」の文構造を使った紛らわしい誤文作成
  • 監督権限の範囲(免許権者vs所在地知事)の混同
  • 廃業後の義務(みなし業者)の正誤判定
解法・消去法
「~しなければならない」「~ことができない」といった絶対的な否定表現は、特別な理由がない限り誤りである可能性が高い。
時間戦略
監督権限や届出先は条文通りかを素早く確認し、廃業後の規定は「消費者保護」の観点から正しい内容か判断する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産会社が倒産や廃業を決意した際、担当者はすぐに仕事を止めるのではなく、進行中の取引(売買契約の残務処理など)を完了させるまで法的に業者としての責任を負います。
実務への影響
この規定により、廃業する会社の顧客が、突然契約を打ち切られたり、手付金の返還を受けられなかったりするリスクが防止されています。
ケーススタディ
ある業者が廃業届を提出した後、以前に売買契約を結んだ顧客から所有権移転登記の請求があった場合、当該業者はこれを拒否できず、業者として登記手続きを行う義務があります。
業界関連性
M&Aや事業承継、あるいは廃業時の撤退戦略を策定する上で、法的な残存義務を正しく把握することが不可欠です。
ニュース連動
近年の不動産会社の倒産増加に伴い、営業保証金還付請求や、廃業後の事務処理の重要性がニュースで取り上げられることがあります。
07よくある間違い
不足額の供託は金銭のみでなければならないと誤解する。
なぜ間違えるか:不足額の補充命令が出た際、迅速性が求められるため金銭だと思い込みがちですが、法律上は有価証券も認められています。
免許権者以外の知事には監督権限がないと考える。
なぜ間違えるか:免許を与えたのは他の知事でも、実際に事務所がある場所の知事は、現場の監督権限として検査等を行えます。
廃業すると同時にすべての業者としての義務から解放されると考える。
なぜ間違えるか:廃業届の提出=免許失効ですが、既存の取引を放棄してよいわけではありません。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →