平成14年(2002)本試験

45

クーリング・オフ過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリングオフ制度において、解除権が行使できるか否かの判断基準、特に「申し込みの場所」の重要性を問うものです。

平成14年45
宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者でない買主Bは、建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。
  • 2宅地建物取引業者でない買主Cは、建物の物件の説明をAの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Cは売買契約の解除はできない。
  • 3宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Dは売買契約の解除はできる。
  • 4宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、Aが手付金を受領しているとき、Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリングオフ制度において、解除権が行使できるか否かの判断基準、特に「申し込みの場所」の重要性を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリングオフ制度において、解除権が行使できるか否かの判断基準、特に「申し込みの場所」の重要性…
03
知識背景
クーリングオフ制度は、事務所以外での衝動的な契約から買主を保護するため、8日間以内であれば無条件で契約を解除できる権利を付与するもの…
04
覚え方
「申し込み場所が命、事務所で申せば権利消滅」
05
試験のコツ
申し込みの場所と契約の場所が異なるケース ・買主が宅建業者であるケース ・手付金の充当や費用控除に関する記述
06
実務での見え方
モデルルーム(事務所)で内覧後、数日後に顧客が自宅から電話で購入申し込みを行い、その後近くのカフェで契約書に署名した場合、顧客はクー…
07
よくある間違い
{"mistake":"「説明を受けた場所」と「申し込みをした場所」を混同する。","why_wrong":"クーリングオフの可否は…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリングオフ制度において、解除権が行使できるか否かの判断基準、特に「申し込みの場所」の重要性を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第37条の2宅地建物取引業法施行規則第16条の4民法第543条(解除権の行使)
論理の流れ
まず買主が宅建業者か否かを確認します。業者でない場合、次に「申し込み」が行われた場所を特定します。クーリングオフは、事務所等以外の場所で契約した場合に認められますが、例外として「事務所等において申し込みをした」場合には権利が失われます。選択肢1は申し込みが自宅(買主の自宅等)で行われているため権利消失、2は電話(事務所等ではない)のため権利維持、3は業者買主のため権利なし、4は費用控除が禁止されているため誤りと判断します。
重要な区別
クーリングオフの可否を決める最も重要なポイントは「契約の場所」ではなく「申し込みの場所」であることです。
各選択肢のポイント
  • 申し込みを自宅(買主の自宅等)で行っているため、クーリングオフ権は失われ、解除できないため正しい。
  • 申し込みが電話であり事務所等で行われたとは言えないため、クーリングオフ権は失われず、解除できる。
  • 買主Dが宅建業者であるため、クーリングオフ制度の適用はなく、解除することはできない。
  • クーリングオフによる契約解除の場合、業者は損害賠償や違約金を請求できず、費用も控除できない。
03知識背景
テーマ概要
クーリングオフ制度は、事務所以外での衝動的な契約から買主を保護するため、8日間以内であれば無条件で契約を解除できる権利を付与するものです。ただし、事務所で申し込みをした場合等は例外として権利が失われます。
歴史的背景
訪問販売等における消費者の被害を防ぐために導入された制度で、不動産取引においても宅建業法の改正により採用され、消費者保護の強化が図られてきました。
関連法令
宅地建物取引業法第37条の2特定商取引に関する法律(クーリングオフの一般法)民法第548条の4(消費者契約法の取消権)
体系的位置づけ
宅建試験の「8種制限」の中でも最も頻出かつ重要な論点の一つであり、消費者保護規定の核をなす分野です。
前提知識
「事務所等」の定義、クーリングオフが適用されない相手(業者)、8日間の起算点、および権利行使の方法(書面による)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「申し込み場所が命、事務所で申せば権利消滅」
ビジュアル描写
事務所のドアをくぐって申し込みをした瞬間に、クーリングオフという「脱出口」が封鎖されるイメージを持つ。
重要公式
非業者 + 事務所以外で申し込み + 8日以内 = 解除OK
関連連想
「クール」になる前の「ホット」な状態(事務所以外)での契約だけが、後で「クールダウン」(解除)できると連想する。
比較表
事務所等で申し込み→解除不可。事務所以外で申し込み→解除可能。ただし、事務所で説明を受けて即申し込み→解除不可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、頻出論点であり得点源
出題パターン
  • 申し込みの場所と契約の場所が異なるケース
  • 買主が宅建業者であるケース
  • 手付金の充当や費用控除に関する記述
解法・消去法
「費用を控除できる」「違約金を請求できる」という選択肢は原則として誤り。「業者である買主」が登場したらクーリングオフ不可と判断する。
時間戦略
買主が業者か否か、申し込み場所が事務所か否かを即座にチェックし、該当しなければ即座に誤りと判断して時間を短縮する。
06実務応用
実務シナリオ
モデルルーム(事務所)で内覧後、数日後に顧客が自宅から電話で購入申し込みを行い、その後近くのカフェで契約書に署名した場合、顧客はクーリングオフが可能となります。
実務への影響
宅建業者は、確実に契約を成立させるためには、必ず事務所等内で申し込みの手続きを完了させるよう営業活動を行う必要があります。
ケーススタディ
訪問販売の勧誘を受けて自宅で契約した高齢者が、後になって契約を解除したいと相談に来た。事務所での申し込み事実がなければ、8日以内であれば解除可能。
業界関連性
不動産仲介業務および販売業務において、契約の有効性とリスク管理のために不可欠な知識です。
ニュース連動
デジタル化に伴う改正案などで、オンラインでの説明や契約におけるクーリングオフの適用範囲が議論されることがあります。
07よくある間違い
「説明を受けた場所」と「申し込みをした場所」を混同する。
なぜ間違えるか:クーリングオフの可否は法律上「申し込み」の場所で判断されるため、説明場所が事務所でも申し込みが自宅なら権利は残る。
買主が宅建業者であってもクーリングオフできると判断する。
なぜ間違えるか:制度の目的が素人である消費者の保護にあるため、プロである業者は保護対象外とされている。
クーリングオフの際、業者が契約の費用を手付金から控除できると考える。
なぜ間違えるか:クーリングオフは無条件での解除を認めるものであり、業者側の費用負担は認められていない。
解説は、まだ続きます
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