平成15年(2003)本試験
問12
相続・対抗問題過去問
この問題の全体像
共同相続における不動産の登記の対抗力、遺産分割前の金銭債権の行使、および現金の支払請求に関する判例法理を問う問題です。
Aが死亡し、それぞれ3分の1の相続分を持つAの子B、C及びD(他に相続人はいない。)が、全員、単純承認し、これを共同相続した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1相続財産である土地につき、遺産分割協議前に、Bが、CとDの同意なくB名義への所有権移転登記をし、これを第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、CとDは、自己の持分を登記なくして、その第三者に対抗できる。
- 2相続財産である土地につき、B、C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、その第三者に対抗できる。
- 3相続財産である金銭債権(預金返還請求権ではない。)は、遺産分割協議が成立するまでは、相続人3人の共有に属し、3人全員の同意がなければ、その債務者に弁済請求できない。
- 4Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、CとDは、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
共同相続における不動産の登記の対抗力、遺産分割前の金銭債権の行使、および現金の支払請求に関する判例法理を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
共同相続における不動産の登記の対抗力、遺産分割前の金銭債権の行使、および現金の支払請求に関する判例法理を問う問題です。
03
知識背景
相続開始から遺産分割までの間、相続財産は相続人の共有(民法898条)となります。この期間における不動産の登記の効力、金銭債権の帰属、…
04
覚え方
「相続登記、一人ですれば全員分効く」で対抗力の特例を覚える。
05
試験のコツ
共同相続と登記の対抗力
・金銭債権の分割行使
・預貯金の帰属と相続
06
実務での見え方
父親が亡くなり、兄弟3人で土地を相続したが、兄が勝手に自分名義で登記して第三者に売却した事例。
07
よくある間違い
{"mistake":"金銭債権の行使に全員同意が必要と誤解する。","why_wrong":"民法429条の可分債権の原則を知らな…
02深度分析
要約
共同相続における不動産の登記の対抗力、遺産分割前の金銭債権の行使、および現金の支払請求に関する判例法理を問う問題です。
法的根拠
民法177条民法898条民法429条民法909条最高裁昭和46年1月26日判決
論理の流れ
選択肢1は、共同相続人の一人が単独で相続登記をした場合、他の相続人の持分についても登記があったものとみなされる判例(昭46.1.26)により正しい。選択肢2は、遺産分割により単独所有権を取得しても、登記を経ない限り第三者に対抗できないため誤り。選択肢3は、金銭債権は可分債権であり、各相続人がその相続分について単独で行使できるため誤り。選択肢4は、遺産分割前の現金は相続財産であり、特別の事情がない限り相続分相当額の支払請求はできないため誤り。
重要な区別
共同相続人の一人による単独登記が、他の相続人の持分について第三者に対抗できるか否かという判例の特則。
各選択肢のポイント
- 判例により、一人の相続人の単独登記は他の相続人の持分についても登記の効力を生じるため。
- 分割により単独所有権を取得しても、登記を経ない限り第三者に対抗できないため。
- 金銭債権は可分であり、各相続人はその相続分について単独で弁済請求できるため。
- 遺産分割前の現金は相続財産であり、特別の事情がない限り相続分相当額の支払請求はできないため。
03知識背景
テーマ概要
相続開始から遺産分割までの間、相続財産は相続人の共有(民法898条)となります。この期間における不動産の登記の効力、金銭債権の帰属、現金の管理に関するルールを定めています。
歴史的背景
昭和46年の最高裁判決により、相続登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者との関係で、登記のない他の相続人を保護する法理が確立されました。
関連法令
民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)民法249条(共有物の使用)民法429条(可分債権)民法898条(共同相続)民法909条(遺産の分割の効力)
体系的位置づけ
宅建試験の民法(親族・相続)分野における「相続の効力」および「遺産の分割」の重要論点。
前提知識
共同相続の性質、民法177条の対抗要件、可分債権の原則、遺産分割の遡及効の限界についての理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「相続登記、一人ですれば全員分効く」で対抗力の特例を覚える。
ビジュアル描写
一人の相続人が登記簿に名前を書くと、見えない線で他の相続人の権利も結びついているイメージ。
重要公式
1人の相続人登記 = 他の相続人の持分も登記済み(第三者対抗)。
関連連想
「兄弟で相続したのに、兄が勝手に売った」→弟は登記なくして対抗できると連想。
比較表
遺産分割前:共有状態、一人の登記で全員対抗可。遺産分割後:各人の権利確定、登記が必要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。登記と対抗問題は宅建の頻出論点であるため。
出題パターン
- 共同相続と登記の対抗力
- 金銭債権の分割行使
- 預貯金の帰属と相続
解法・消去法
「全員の同意が必要」等の記述は原則として疑う。金銭債権は可分が原則。
時間戦略
登記の有無と分割の前後を確認し、判例の例外処理を素早く判断する。
06実務応用
実務シナリオ
父親が亡くなり、兄弟3人で土地を相続したが、兄が勝手に自分名義で登記して第三者に売却した事例。
実務への影響
登記簿上の名義と実体権利の乖離を防ぎ、相続人を保護する重要なルール。
ケーススタディ
兄が土地を売却した場合、弟妹は登記がなくても第三者に対して自己の持分を主張できる(昭46.1.26)。
業界関連性
不動産取引における権利関係の調査で、相続登記の不備を発見する際に必須。
ニュース連動
相続登記の義務化(2024年4月施行)に関連し、相続登記の重要性が増している。
07よくある間違い
金銭債権の行使に全員同意が必要と誤解する。
なぜ間違えるか:民法429条の可分債権の原則を知らないため。
正しい理解:「金銭は分けられる」と覚え、単独行使可能と記憶する。
遺産分割後の権利取得に登記が不要と誤解する。
なぜ間違えるか:民法177条の原則を理解していないため。
正しい理解:分割後は通常の権利移転と同じと考え、登記必須と覚える。
現金を直ちに分割請求できると誤解する。
なぜ間違えるか:現金も遺産分割の対象となる特定物として扱われることを知らないため。
正しい理解:「現金も分割協議待ち」と覚え、即時請求は例外と捉える。
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