宅建コーチ税・その他平成18年49
平成18年(2006)本試験

49出題不備により、単一正解として採点しない問題です。

税・その他建物に関する知識過去問

この問題の全体像

木造建築物の構造に関する建築基準法施行令の規定について、正誤を判断する問題です。土台の緊結、木材の品質、外壁の下地、横架材の欠込み処理といった具体的な技術基準の知識が問われます。

平成18年49税・その他
出題の不備により、正解が2つあります。
  • 1木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙その他これに類するものを使用しなければならない。
  • 2構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。
  • 32階建ての木造建築物の土台は、例外なく、基礎に緊結しなければならない。
  • 4はり、けたその他の横架材の中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをする場合は、その部分を補強しなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
出題不備により、単一正解として採点しない問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
木造建築物の構造に関する建築基準法施行令の規定について、正誤を判断する問題です。土台の緊結、木材の品質、外壁の下地、横架材の欠込み処…
03
知識背景
木造建築物の安全性を確保するため、材料の品質、土台の固定、壁の構造、梁などの加工方法について定めた建築基準法施行令の規定です。特に耐…
04
覚え方
土台は全て緊結、欠込みは中央下側禁止。木材は節や腐れなし、外壁には防水紙。
05
試験のコツ
条文の適用範囲を狭めた誤り(例:全ての木造→2階建てのみ) ・禁止規定に条件を付けた誤り(例:原則禁止→支障がある場合のみ禁止)
06
実務での見え方
中古住宅の購入検討時、基礎と土台の接合状況(アンカーボルトの有無)を確認する際に知識が活きる。
07
よくある間違い
{"mistake":"選択肢3を正解(正しい記述)と判断してしまう。","why_wrong":"2階建てで必要なのは間違いないが…
02深度分析
要約
木造建築物の構造に関する建築基準法施行令の規定について、正誤を判断する問題です。土台の緊結、木材の品質、外壁の下地、横架材の欠込み処理といった具体的な技術基準の知識が問われます。
法的根拠
建築基準法施行令第39条建築基準法施行令第41条建築基準法施行令第43条建築基準法施行令第44条
論理の流れ
選択肢1は令39条で防水紙の使用が規定されており正しい。選択肢2は令41条で木材の品質基準が規定されており正しい。選択肢3は令43条が「木造建築物」一般に土台の緊結を義務付けているのに対し、「2階建て」と限定しているため誤り。選択肢4は令44条が横架材中央部下側の欠込みを原則禁止しているのに対し、「耐力上支障のある場合」と条件付けているため誤り。本問は誤りが2つあるため出題不備となった。
重要な区別
法令の適用対象が「全て」か「一部」か、そして禁止規定が「無条件」か「条件付き」かを見極めることが重要です。
各選択肢のポイント
  • 令39条1項2号により、木造外壁の軸組が腐りやすい部分の下地には防水紙等の使用が義務付けられているため正しい。
  • 令41条1項により、構造耐力上主要な部分の木材は、節や腐れ等による耐力上の欠点がないものとしなければならないため正しい。
  • 令43条は「木造建築物」の土台に適用される規定であり、「2階建て」に限定されるものではないため誤り。
  • 令44条は中央部附近の下側の欠込みを原則として禁止しており、「耐力上支障のある場合」という条件は条文にないため誤り。
03知識背景
テーマ概要
木造建築物の安全性を確保するため、材料の品質、土台の固定、壁の構造、梁などの加工方法について定めた建築基準法施行令の規定です。特に耐力上主要な部分に関する基準が中心となります。
歴史的背景
木造住宅の耐震性不足が問題となる中で、構造部材の接合方法や補強基準が段階的に強化されてきた経緯があります。昭和56年や平成12年の改正などが知られています。
関連法令
建築基準法建築基準法施行令品確法(住宅品質確保促進法)
体系的位置づけ
宅建試験の「法令上の制限」分野における建築基準法の一部。建物の物理的構造に関する基礎知識として位置づけられます。
前提知識
建築物の主要構造部(壁、柱、床、屋根、はり等)の意味と、木造特有の弱点(腐朽、蟻害、火災)に対する対策の理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
土台は全て緊結、欠込みは中央下側禁止。木材は節や腐れなし、外壁には防水紙。
ビジュアル描写
梁の下側を削ると、力がかかった時に下から割れてしまうイメージ。下側は引っ張られる力に弱いため、削る(欠込む)のは厳禁と覚える。
重要公式
令39条(防水紙)、令41条(木材品質)、令43条(土台緊結)、令44条(欠込み制限)。
関連連想
「はりの下側を削るな」=「人の足元を崩すな」と連想して、下側の欠込みが危険であることをイメージする。
比較表
欠込みの可否:中央部上側→可、中央部下側→原則不可(補強時可)。選択肢4は「支障ある場合のみ補強」とする点が誤り。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される。
重要度
B:重要。建築基準法の基礎として頻出ではないが、理解しておく必要がある。
出題パターン
  • 条文の適用範囲を狭めた誤り(例:全ての木造→2階建てのみ)
  • 禁止規定に条件を付けた誤り(例:原則禁止→支障がある場合のみ禁止)
解法・消去法
「全て」「例外なく」などの絶対表現や、「~の場合は」などの条件付けに注意し、条文と異なる点を探す。
時間戦略
条文を正確に覚えていない場合、常識的に判断し、迷ったら飛ばして後回しにする。
06実務応用
実務シナリオ
中古住宅の購入検討時、基礎と土台の接合状況(アンカーボルトの有無)を確認する際に知識が活きる。
実務への影響
構造規定を守らない建物は、地震や台風時に倒壊するリスクが高く、人命に関わる重大な欠陥住宅となる可能性がある。
ケーススタディ
リフォームで梁に配管を通すための穴を開ける際、位置によっては建築基準法に抵触し、構造計算や補強が必要になるケースがある。
業界関連性
不動産仲介において、建物の構造に関する説明義務を果たす上で重要な知識となる。
ニュース連動
耐震基準の不備による問題家屋や、長期優良住宅の認定制度との関連が深い。
07よくある間違い
選択肢3を正解(正しい記述)と判断してしまう。
なぜ間違えるか:2階建てで必要なのは間違いないが、1階建てでも必要なため「2階建て」と限定した記述が誤りであることを見落とす。
選択肢4を正解(正しい記述)と判断してしまう。
なぜ間違えるか:「耐力上支障があるなら補強すれば良い」という実務的な感覚で判断し、条文の「原則禁止」を見落とす。
解説は、まだ続きます
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