平成18年(2006)本試験

8

弁済の提供・債務不履行過去問

この問題の全体像

同時履行の抗弁権と履行の提供の関係を問う問題。Aが履行の提供をしたがBがしなかった場合、Bは遅滞となり解除も可能だが、訴訟においては抗弁権が消滅せず引換給付判決となる点が正誤の分かれ目。

平成18年8
AはBとの間で、土地の売買契約を締結し、Aの所有権移転登記手続とBの代金の支払を同時に履行することとした。決済約定日に、Aは所有権移転登記手続を行う債務の履行の提供をしたが、Bが代金債務につき弁済の提供をしなかったので、Aは履行を拒否した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Bは、履行遅滞に陥り、遅延損害金支払債務を負う。
  • 2Aは、一旦履行の提供をしているので、これを継続しなくても、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しないときは土地の売買契約を解除できる。
  • 3Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。
  • 4Bが、改めて代金債務を履行するとして、自分振出しの小切手をAの所に持参しても、債務の本旨に従った弁済の提供とはならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
同時履行の抗弁権と履行の提供の関係を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
同時履行の抗弁権と履行の提供の関係を問う問題。Aが履行の提供をしたがBがしなかった場合、Bは遅滞となり解除も可能だが、訴訟においては…
03
知識背景
双務契約における危険分散の仕組みである同時履行の抗弁権と、債務不履行(履行遅滞)の成立要件である履行の提供の効果を扱う。特に提供があ…
04
覚え方
提供してもツケは残る(履行の提供しても同時履行の抗弁権は残る)。
05
試験のコツ
履行の提供と同時履行の抗弁権の関係 ・小切手による弁済の提供の可否 ・解除権の発生要件
06
実務での見え方
不動産売買の決済日、売主が登記申請書を持参したが、買主の資金手続きが遅れている場合。売主は買主が遅延損害金を支払う義務が生じる。
07
よくある間違い
{"mistake":"履行の提供をしたら、同時履行の抗弁権は消滅すると考える。","why_wrong":"「提供=義務を果たした…
02深度分析
要約
同時履行の抗弁権と履行の提供の関係を問う問題。Aが履行の提供をしたがBがしなかった場合、Bは遅滞となり解除も可能だが、訴訟においては抗弁権が消滅せず引換給付判決となる点が正誤の分かれ目。
法的根拠
民法533条(同時履行の抗弁)民法493条(履行の提供)民法541条(催告による解除)民法412条(履行遅滞)民法482条(代物弁済の予約等)
論理の流れ
Aが登記手続の提供をしたためBは遅滞に陥り(1)、Aは再提供なく催告解除が可能(2)。しかし、履行の提供があっても同時履行の抗弁権自体は消滅しないため、Aが代金を求めて訴えても登記との引換給付判決となる(3)。小切手は金銭ではないため提供にならない(4)。
重要な区別
履行の提供をしても、相手方が履行しない限り、同時履行の抗弁権(自分も履行しなくていい権利)は消滅しない点。
各選択肢のポイント
  • Aが履行の提供をしたのでBは遅滞に陥り、遅延損害金債務を負うため正しい。
  • 一度の提供で足りるため、催告すれば解除権が発生するため正しい。
  • 同時履行の抗弁権は消滅しないため、無条件判決ではなく引換給付判決となる。
  • 小切手は金銭に代える物であり、特約がなければ弁済の提供にならないため正しい。
03知識背景
テーマ概要
双務契約における危険分散の仕組みである同時履行の抗弁権と、債務不履行(履行遅滞)の成立要件である履行の提供の効果を扱う。特に提供があった後の抗弁権の存続と、裁判上の請求における判決の形式が論点となる。
歴史的背景
同時履行の抗弁権はローマ法由来の例外(悪意の抗弁)を発展させたもので、ドイツ民法を経て我が国民法に採用された。公平な取引を担保するための重要な制度である。
関連法令
民法533条民法493条民法415条民事訴訟法226条
体系的位置づけ
民法(債権総論・各論)における契約履行の核心部分であり、宅建試験では頻出の重要論点。
前提知識
双務契約の性質、債務不履行の種類(履行遅滞・不能)、弁済の提供の具体的意味(現実の提供と口頭の提供)を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
提供してもツケは残る(履行の提供しても同時履行の抗弁権は残る)。
ビジュアル描写
テーブルの片側に登記書類を置いて「どうぞ」と言った状態(提供)。相手がお金を出さない限り、書類は渡さない(抗弁権維持)。裁判官も「お金が出たら書類を渡せ」と言う(引換判決)。
重要公式
履行の提供 + 相手方不履行 = 遅滞責任・解除権。ただし 同時履行の抗弁権 ≠ 消滅。
関連連想
人質交換交渉をイメージ。人質(登記)を前に出しても、身代金(代金)が来るまでは渡さない権利は消えない。
比較表
【現実の提供】債務の履行の準備をし、履行の意思を表示すること。【口頭の提供】債権者の協力があれば直ちに履行できる状態で、その旨を通知すること。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題、2-3年に1回
重要度
A:最重要。民法の基本中の基本であり、実務でも必須。
出題パターン
  • 履行の提供と同時履行の抗弁権の関係
  • 小切手による弁済の提供の可否
  • 解除権の発生要件
解法・消去法
小切手=金銭ではない(×)は鉄板。引換給付判決の知識があれば、3が誤りと即座に判断できる。
時間戦略
基本知識の確認問題なので、迷わず1分以内で解答すること。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買の決済日、売主が登記申請書を持参したが、買主の資金手続きが遅れている場合。売主は買主が遅延損害金を支払う義務が生じる。
実務への影響
契約不履行時のリスク管理と、裁判を起こした際の勝訴判決の内容(強制執行の可否)に直結する。
ケーススタディ
買主が小切手で支払おうとしたが、売主が「現金か銀行振込でないと受領できない」と拒否したケース。これ正当な拒絶であり、買主は遅延責任を負う。
業界関連性
宅地建物取引士が契約書作成や決済立ち会いで必ず直面する実務上の重要知識。
ニュース連動
不動産取引トラブルにおける「手付金放棄」や「違約金」の支払いが争点となる際の基礎となる。
07よくある間違い
履行の提供をしたら、同時履行の抗弁権は消滅すると考える。
なぜ間違えるか:「提供=義務を果たした=権利も放棄した」と直感的に誤解しやすい。
小切手を渡せば弁済の提供になると考える。
なぜ間違えるか:現金そのものではないため、不渡りのリスクがあり、債権者を保護する必要がある。
解除するために常に履行の提供を継続する必要があると考える。
なぜ間違えるか:一度の提供で相手方が履行を拒絶すれば、その後の継続的な提供は不要。
解説は、まだ続きます
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