平成19年(2007)本試験

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意思表示・意思能力過去問

この問題の全体像

この問題は、心裡留保、虚偽表示、強迫、心神喪失時の意思表示の効力を問うものであり、特に第三者による強迫と詐欺の取消しにおける相手方の善意・悪意の要件の違いが論点です。

平成19年1
A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。
  • 2AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。
  • 3Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
  • 4AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、心裡留保、虚偽表示、強迫、心神喪失時の意思表示の効力を問うものであり、特に第三者による強迫と詐欺の取消しにおける相手方の善意・悪意の要件の違いが論点です。
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02
深度分析
この問題は、心裡留保、虚偽表示、強迫、心神喪失時の意思表示の効力を問うものであり、特に第三者による強迫と詐欺の取消しにおける相手方の…
03
知識背景
意思表示の瑕疵(かし)とは、意思表示に欠陥がある状態を指します。心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫などがあり、それぞれ「無効」…
04
覚え方
強迫(きょうはく)は怖いから、相手が知らなくても取り消せる。詐欺(さぎ)は見抜けなかったら自分が悪い。
05
試験のコツ
第三者による詐欺と強迫の違い ・虚偽表示の無効と第三者への対抗 ・心裡留保の無効例外(善意の第三者)
06
実務での見え方
不動産売買において、売主が反社会的勢力から脅迫され、やむを得ず契約を結んだ場合、買主が脅迫の事実を知らなくても、売主は契約を取り消す…
07
よくある間違い
{"mistake":"第三者による強迫でも、相手方が善意なら取消せないと勘違いする。","why_wrong":"詐欺の要件(相手…
02深度分析
要約
この問題は、心裡留保、虚偽表示、強迫、心神喪失時の意思表示の効力を問うものであり、特に第三者による強迫と詐欺の取消しにおける相手方の善意・悪意の要件の違いが論点です。
法的根拠
民法第93条(心裡留保)民法第94条(虚偽表示)民法第96条(詐欺又は強迫)民法第4条(意思能力)
論理の流れ
選択肢1は心裡留保に関する記述で、相手方が悪意でも原則として有効ですが、真意ではない場合で相手方が知っていると無効です。選択肢2は虚偽表示で当事者間は常に無効です。選択肢3は第三者による強迫で、相手方が悪意でなくても取消しが可能であり、これが正解です。選択肢4は泥酔による意思無能力で、取消しは遡及効を持ちます。
重要な区別
第三者による詐欺と強迫の違い。詐欺は相手方が善意の場合取消不可、強迫は相手方が善意でも取消可。
各選択肢のポイント
  • 心裡留保は相手方が悪意(知っている)の場合、その意思表示は無効となるため。
  • 虚偽表示は当事者間では常に無効であり、動機を知っていても有効とはならないため。
  • 第三者による強迫の場合、相手方がその事実を知らなくても取り消すことができるため。
  • 取消しの効果は遡及し、初めから無効となり、拒絶の時点から無効となるわけではないため。
03知識背景
テーマ概要
意思表示の瑕疵(かし)とは、意思表示に欠陥がある状態を指します。心裡留保、通謀虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫などがあり、それぞれ「無効」か「取消し」か、効果が及ぶ範囲が異なります。
歴史的背景
民法制定以来、取引の安全と本人の意思の尊重のバランスをどうとるかが議論されてきました。強迫については、被害者の保護をより強く図るため、詐欺よりも取消権の行使が認められやすい規定となっています。
関連法令
民法第93条(心裡留保)民法第94条(虚偽表示)民法第95条(錯誤)民法第96条(詐欺又は強迫)
体系的位置づけ
民法の総則における「意思表示」の分野は、宅建試験の民法分野の基礎であり、権利関係の科目で頻出です。
前提知識
「無効」と「取消し」の違い、遡及効(さかのぼって効力を失うこと)、取消しの追認、法定追認などの概念を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
強迫(きょうはく)は怖いから、相手が知らなくても取り消せる。詐欺(さぎ)は見抜けなかったら自分が悪い。
ビジュアル描写
銃を突きつけられている(強迫)状況を想像。相手がその銃を見ていようがいまいが、契約は無効にできるとイメージ。
重要公式
第三者による詐欺=相手方善意なら取消不可。第三者による強迫=相手方善意でも取消可。
関連連想
強迫は「強制」だから、被害者の保護が最優先。詐欺は「騙された」側にも多少の落ち度があるとされる。
比較表
詐欺:相手方が善意の場合は取消不可。強迫:相手方が善意でも取消可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利関係の得点源となる核心分野。
出題パターン
  • 第三者による詐欺と強迫の違い
  • 虚偽表示の無効と第三者への対抗
  • 心裡留保の無効例外(善意の第三者)
解法・消去法
「虚偽表示は当事者間で有効」などの極端な記述を除外。詐欺と強迫の「相手方の善意・悪意」の要件を混同している選択肢を消去。
時間戦略
基本知識の確認問題なので、迷わず正解したい。30秒以内で判断できるようにする。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買において、売主が反社会的勢力から脅迫され、やむを得ず契約を結んだ場合、買主が脅迫の事実を知らなくても、売主は契約を取り消すことができます。
実務への影響
契約締結時に強迫や詐欺があった場合、後日トラブルになり契約が白紙に戻るリスクがあるため、慎重な手続きが必要です。
ケーススタディ
借地上の建物売買において、地主が売主に脅迫を与え、借地権を放棄させるような契約をさせた判例などで取消しが認められています。
業界関連性
宅地建物取引士は、契約が有効に成立しているかを確認する上で、この知識が不可欠です。
ニュース連動
最近では、高齢者に対する悪質な訪問販売や不動産投資話における詐欺的な勧誘が社会問題となっており、関連性が高いです。
07よくある間違い
第三者による強迫でも、相手方が善意なら取消せないと勘違いする。
なぜ間違えるか:詐欺の要件(相手方が善意の場合は取消不可)と混同しているため。
心裡留保において、相手方が悪意の場合でも有効と答える。
なぜ間違えるか:相手方が悪意(真意ではないことを知っている)の場合は、無効になるという例外を忘れているため。
取消しの効果を「将来に向かってのみ効力を生ずる」と理解する。
なぜ間違えるか:解除(解除権の行使)と混同している可能性がある。
解説は、まだ続きます
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