平成19年(2007)本試験

2

復代理過去問

この問題の全体像

この問題は、復代理人の選任要件と、代理人が本人に対して負う責任の範囲について問うものです。特に「やむを得ない事由」による選任と「本人の許諾」による選任の違い、および「指名」による選任の効果が論点となっています。

平成19年2
Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に関する代理権をBに付与した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 (肢3は法改正により無意味な選択肢になりました。)
  • 1Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。
  • 2Bが、Bの友人Cを復代理人として選任することにつき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に関し過失があったとしても、Aに対し責任を負わない。
  • 3Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを復代理人として選任したときは、Bは、Dの不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、Aに対し責任を負う。
  • 4Bが復代理人Eを適法に選任したときは、EはAに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、Bの代理権は消滅する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、復代理人の選任要件と、代理人が本人に対して負う責任の範囲について問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、復代理人の選任要件と、代理人が本人に対して負う責任の範囲について問うものです。特に「やむを得ない事由」による選任と「本人…
03
知識背景
復代理制度は、代理人が自ら代理行為を行うことが困難な場合に、第三者(復代理人)に任務を行わせることを認めるものです。民法は本人の利益…
04
覚え方
「104(人事)はやむを得ず、105(ゴミ)は許諾あっても責任あり」。指名は「通知のみ」責任。
05
試験のコツ
復代理人の選任要件(許諾の要否) ・代理人の責任範囲(過失責任の有無) ・復代理人の地位(本人の代理人か代理人の代理人か)
06
実務での見え方
不動産業者が宅建士を代理人として売買契約を結ぶ際、宅建士が急病で別のスタッフを立てる場面などで復代理の規定が適用されます。
07
よくある間違い
{"mistake":"本人の許諾があれば、代理人は復代理人の選任・監督について一切責任を負わないと誤解する。","why_wron…
02深度分析
要約
この問題は、復代理人の選任要件と、代理人が本人に対して負う責任の範囲について問うものです。特に「やむを得ない事由」による選任と「本人の許諾」による選任の違い、および「指名」による選任の効果が論点となっています。
法的根拠
民法104条(復代理人の選任)民法105条(復代理人を選任した代理人の責任)民法106条(復代理人の権限等)
論理の流れ
まず肢1について、民法104条は「やむを得ない事由があるとき」は本人の許諾なく復代理人を選任できると規定しており、正しい記述です。肢2は、許諾があっても選任・監督について過失があれば責任を負うため誤りです。肢3は、本人の指名に基づく選任では、代理人は選任について責任を負わず(通知義務のみ)、誤りです。肢4は、復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しないため誤りです。
重要な区別
代理人が復代理人を選任した場合の責任範囲を、「やむを得ない事由」「許諾」「指名」の3つのケースで正確に区別することです。
各選択肢のポイント
  • 民法104条本文により、やむを得ない事由があるときは、本人の許諾を得なくとも復代理人を選任できる。
  • 民法105条1項により、本人の許諾を得て選任しても、選任・監督について過失があれば責任を負う。
  • 民法105条2項により、本人の指名に基づく選任では、代理人は選任の責任を負わず、不適任を通知しなかった責任のみ負う。
  • 復代理人が選任されても、代理人の代理権は消滅せず、代理人は復代理人を監督する権利義務を有する。
03知識背景
テーマ概要
復代理制度は、代理人が自ら代理行為を行うことが困難な場合に、第三者(復代理人)に任務を行わせることを認めるものです。民法は本人の利益保護のため、復代理人を選任できる場合と、その際の代理人の責任範囲を詳細に定めています。
歴史的背景
復代理に関する民法の規定は、代理行為の性質上、代理人が必ずしも全ての行為を自ら行えるとは限らないという実務の要請に基づいています。2020年民法改正において、指名による復代理人選任の規定(105条2項)が整理されました。
関連法令
民法99条(代理行為の効力)民法104条(復代理人の選任)民法105条(復代理人を選任した代理人の責任)
体系的位置づけ
宅建試験の民法「代理」分野における核心的な論点の一つです。代理権の授与や表見代理と並び、代理関係の対外的効力と内部的責任を理解する上で重要な位置を占めます。
前提知識
代理の基本構造(本人・代理人・相手方)、法定代理と任意代理の区別、および「復代理」と「転代理」が同義語であることを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「104(人事)はやむを得ず、105(ゴミ)は許諾あっても責任あり」。指名は「通知のみ」責任。
ビジュアル描写
本人→代理人→復代理人の鎖をイメージ。代理人は復代理人のミスについて、本人に責任を取る立場にあるが、本人が「あいつを使え」と言ったら責任は軽減される。
重要公式
やむを得ず=104条、許諾=105条1項、指名=105条2項。
関連連想
下請け業者(復代理人)を使う時、社長(本人)が勝手に選んだら責任は薄いが、自分で選んだら責任重いと連想。
比較表
やむを得ない事由:許諾不要、責任は過失あり。許諾あり:許諾必要、責任は過失あり。指名あり:選任責任なし、通知義務あり。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。代理権の濫用や表見代理とセットで出題されることが多い。
重要度
A:最重要。実務でもトラブルになりやすく、基本概念の理解が必須。
出題パターン
  • 復代理人の選任要件(許諾の要否)
  • 代理人の責任範囲(過失責任の有無)
  • 復代理人の地位(本人の代理人か代理人の代理人か)
解法・消去法
「責任を負わない」「代理権が消滅する」という絶対的な表現は、例外を除いて誤りである可能性が高い。
時間戦略
条文番号104条と105条の区別を即座に思い出せれば即答可能。迷った場合でも「責任なし」という選択肢は疑う。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者が宅建士を代理人として売買契約を結ぶ際、宅建士が急病で別のスタッフを立てる場面などで復代理の規定が適用されます。
実務への影響
復代理人の不手際により本人に損害が生じた場合、誰が賠償責任を負うか(代理人か復代理人か)を明確にするために重要です。
ケーススタディ
代理人Bが友人Cを復代理人に選任し、Cが横領した場合、Bに選任過失がなければBは責任を負わない(許諾がない場合の104条ただし書)。
業界関連性
不動産取引では複数の担当者が関わるため、誰が法的責任を負うかの認識が不可欠。
ニュース連動
悪質な転売屋や詐欺グループにおいて、名義人と実行役の関係が復代理に近い構造の事例が見られる。
07よくある間違い
本人の許諾があれば、代理人は復代理人の選任・監督について一切責任を負わないと誤解する。
なぜ間違えるか:民法105条1項は、許諾があっても「過失」があれば責任を負うとしているため。
復代理人が選任されると、元の代理人の代理権が消滅すると考える。
なぜ間違えるか:復代理人はあくまで代理人の補助者であり、代理人が本人に対して有する代理権そのものが消滅するわけではないため。
本人の指名に基づく選任において、代理人が選任の過失責任を負うと混同する。
なぜ間違えるか:民法105条2項は、指名された者を復代理人とした場合、代理人はその者が不適任であることを知って本人に通知しなかった場合にのみ責任を負うと規定しているため。
解説は、まだ続きます
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