平成19年(2007)本試験

7

担保物権過去問

この問題の全体像

この問題は、担保物権(先取特権、留置権、質権、抵当権)の成立要件や効力範囲に関する正誤判定を問うものです。特に抵当権の従物への及び方と、法定担保物権の性質が論点となっています。

平成19年7
担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1建物の建築工事の費用について、当該工事の施工を行った者が先取特権を行使するためには、あらかじめ、債務者である建築主との間で、先取特権の行使について合意しておく必要がある。
  • 2建物の賃借人が賃貸人に対して造作買取代金債権を有している場合には、造作買取代金債権は建物に関して生じた債権であるので、賃借人はその債権の弁済を受けるまで、建物を留置することができる。
  • 3質権は、占有の継続が第三者に対する対抗要件と定められているため、動産を目的として質権を設定することはできるが、登記を対抗要件とする不動産を目的として質権を設定することはできない。
  • 4借地人が所有するガソリンスタンド用店舗建物に抵当権を設定した場合、当該建物の従物である地下のタンクや洗車機が抵当権設定当時に存在していれば、抵当権の効力はこれらの従物に及ぶ。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、担保物権(先取特権、留置権、質権、抵当権)の成立要件や効力範囲に関する正誤判定を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、担保物権(先取特権、留置権、質権、抵当権)の成立要件や効力範囲に関する正誤判定を問うものです。特に抵当権の従物への及び方…
03
知識背景
担保物権は、債権者が債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利です。留置権・先取特権の法定担保物権と、質権・抵当権の約定担保物権があり…
04
覚え方
抵当は従物、質は動不動、留置は占有、先取は法定と覚える。
05
試験のコツ
抵当権の及ぶ範囲(従物・附加物・従たる権利) ・留置権の不可分性と物上代位性の有無 ・質権と抵当権の違い(占有の有無)
06
実務での見え方
銀行がガソリンスタンドのオーナーに融資する際、建物に抵当権を設定します。もしオーナーが返済不能になった場合、銀行は建物だけでなく、地…
07
よくある間違い
{"mistake":"先取特権を行使するために当事者間の合意が必要だと誤解する。","why_wrong":"抵当権などの約定担保…
02深度分析
要約
この問題は、担保物権(先取特権、留置権、質権、抵当権)の成立要件や効力範囲に関する正誤判定を問うものです。特に抵当権の従物への及び方と、法定担保物権の性質が論点となっています。
法的根拠
民法327条(建築工事の先取特権)民法295条(留置権の内容)民法342条・361条(質権の目的)民法370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
論理の流れ
選択肢1は、先取特権が法定担保物権であるため当事者の合意不要と判断し誤り。選択肢2は、賃借人が賃借物を留置できないという判例理論により誤り。選択肢3は、不動産質権も設定可能であるため誤り。選択肢4は、抵当権が設定時に存在する従物に及ぶという民法370条の規定そのものであるため正解と導きます。
重要な区別
抵当権の効力が「従物」に及ぶかどうかの判断と、留置権における賃借人の占有権原の性質を正しく区別することが重要です。
各選択肢のポイント
  • 先取特権は法律の規定によって生じる法定担保物権であり、当事者間の特別な合意は不要です。
  • 賃借人は賃借物について留置権を対抗できず、賃貸借終了時には賃貸人に返還する義務があります。
  • 質権は動産だけでなく不動産も目的とすることができ、その場合は登記をもって対抗要件となります。
  • 抵当権は設定時に存在する従物(地下タンクなど)にも及ぶという民法370条の規定通り正しいです。
03知識背景
テーマ概要
担保物権は、債権者が債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利です。留置権・先取特権の法定担保物権と、質権・抵当権の約定担保物権があり、それぞれ成立要件や効力範囲が異なります。
歴史的背景
民法制定時にドイツ法を参考に導入された制度です。抵当権は、占有を移さずに融資を受けられるため、不動産取引の金融を支える重要な役割を果たしてきました。
関連法令
民法第2編第7章(先取特権)民法第2編第8章(質権)民法第2編第9章(抵当権)民法第2編第10章(根抵当)
体系的位置づけ
権利関係(民法)の中核をなす分野であり、不動産取引における融資や権利関係の基礎となるため、宅建試験では頻出かつ重要な位置づけにあります。
前提知識
物権と債権の違い、法定担保物権と約定担保物権の違い、従物と付加物の区別、対抗要件の概念を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
抵当は従物、質は動不動、留置は占有、先取は法定と覚える。
ビジュアル描写
ガソリンスタンドの建物(主物)に埋め込まれた地下タンク(従物)をイメージ。抵当権をかけると、建物とセットでタンクも担保になる。
重要公式
抵当権の効力 = 目的不動産 + 従物(設定時) + 果実(差押後) + 附加物(一体となったもの)。
関連連想
ガソリンスタンド=地下タンク=従物=抵当権の効力が及ぶ、と連想する。
比較表
留置権(占有必要・法定)vs 質権(占有必要・約定)vs 抵当権(占有不要・約定)。留置権は債権の弁済まで目的物を留められるが、抵当権は設定者が使い続けられる。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。実務でも頻出の論点であり、基本知識として必須。
出題パターン
  • 抵当権の及ぶ範囲(従物・附加物・従たる権利)
  • 留置権の不可分性と物上代位性の有無
  • 質権と抵当権の違い(占有の有無)
解法・消去法
「合意が必要」「不動産質権は不可」といった絶対的な否定表現は、例外や条文に照らして誤りである可能性が高い。
時間戦略
条文知識が明確な論点が多いため、用語の定義を確認して素早く正誤判断を行い、他の難問に時間を残す。
06実務応用
実務シナリオ
銀行がガソリンスタンドのオーナーに融資する際、建物に抵当権を設定します。もしオーナーが返済不能になった場合、銀行は建物だけでなく、地下タンクや洗車機も一緒に競売にかけて回収できます。
実務への影響
担保評価額を算出する際、従物も含めて評価する必要があるため、融資実務や不動産鑑定評価に直結する影響を持ちます。
ケーススタディ
建設業者が注文者の家を建てたが代金が支払われない場合、建設業者は先取特権に基づき、その家を競売にかけて代金を回収することができます。
業界関連性
不動産売買における抵当権の抹消手続きや、ローン契約時の担保設定において、業界全体で必須の知識です。
ニュース連動
リフォーム工事の代金未払いトラブルにおいて、工事業者が先取特権を行使して建物を競売にかけたというニュースが関連します。
07よくある間違い
先取特権を行使するために当事者間の合意が必要だと誤解する。
なぜ間違えるか:抵当権などの約定担保物権と混同しており、法定担保物権の性質を理解していないため。
不動産を目的とした質権(不動産質権)は存在しないと考える。
なぜ間違えるか:質権といえば動産(宝石や時計など)のイメージが強く、不動産質権の条文を知らないため。
抵当権の効力が設定後に付け加えられた物(附加物)にも及ぶと考える。
なぜ間違えるか:従物と附加物の区別が曖昧で、抵当権設定後の行為まで担保権者が拘束できると誤解しているため。
解説は、まだ続きます
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