平成19年(2007)本試験
問8
根抵当権過去問
この問題の全体像
根抵当権の変更(被担保債権の範囲)、個別債権の譲渡、極度額と利息、そして根抵当権者が債務者のために保証債務を負担した場合の被担保債権への該当性について問う問題。
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1元本の確定前に、被担保債権の範囲を変更するには後順位の抵当権者がいる場合は、その者の承諾を得なければならない。
- 2元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。
- 3B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。
- 4Aが友人CのためにB信用金庫との間で保証契約を締結し保証債務を負担した場合、B信用金庫のAに対するこの保証債権は、「信用金庫取引による債権」に含まれ、この根抵当権で担保される。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
根抵当権の変更(被担保債権の範囲)、個別債権の譲渡、極度額と利息、そして根抵当権者が債務者のために保証債務を負担した場合の被担保債権への該当性について問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
根抵当権の変更(被担保債権の範囲)、個別債権の譲渡、極度額と利息、そして根抵当権者が債務者のために保証債務を負担した場合の被担保債権…
03
知識背景
根抵当権は、将来の不特定の債権を担保するための抵当権であり、継続的な取引関係にある当事者間で利用される。被担保債権の範囲、極度額、元…
04
覚え方
「他人の保証も取引の中、根抵当で担保されるよ」
05
試験のコツ
被担保債権の範囲変更と利害関係人の承諾
・元本確定前の個別債権譲渡と根抵当権の行使
・極度額の効力(利息の範囲)
06
実務での見え方
企業が銀行から融資を受ける際、代表者が所有する不動産に根抵当権を設定し、かつ代表者が連帯保証人になるケース。この場合、企業の借入債権…
07
よくある間違い
{"mistake":"個別債権を譲渡すると根抵当権も移転すると考える。","why_wrong":"通常の抵当権の性質(随伴性)を…
02深度分析
要約
根抵当権の変更(被担保債権の範囲)、個別債権の譲渡、極度額と利息、そして根抵当権者が債務者のために保証債務を負担した場合の被担保債権への該当性について問う問題。
法的根拠
民法398条の4(被担保債権の範囲等の変更)民法398条の7(根抵当権の处分と被担保債権の譲渡等)民法398条の1(極度額)最高裁昭和48年11月22日判決
論理の流れ
選択肢1は、範囲変更に「その他の利害関係人」の承諾も必要であるため誤り。選択肢2は、元本確定前の個別債権譲渡では根抵当権が随伴しないため誤り。選択肢3は、利息も極度額に含まれるため誤り。選択肢4は、根抵当権者が他人の債務を保証した場合、その保証債務も「取引」による債権として担保されるという判例・通説に基づき正しい。
重要な区別
根抵当権の被担保債権の範囲に「保証債務」が含まれるか否か。根抵当権設定者本人が保証人となる場合、その保証債務は債権者との取引により生じた債権として担保される。
各選択肢のポイント
- 被担保債権の範囲変更には、後順位抵当権者だけでなく「その他の利害関係人」の承諾も必要であるため不完全。
- 元本確定前の個別債権譲渡では、根抵当権はその債権と分離して存在し続けるため行使できない。
- 利息・損害金も含めて極度額が担保の限度であり、元本が極度額以下でも利息が超えれば行使できない。
- 根抵当権者が他人の債務を保証した場合、その保証債務は債権者との取引による債権として担保される。
03知識背景
テーマ概要
根抵当権は、将来の不特定の債権を担保するための抵当権であり、継続的な取引関係にある当事者間で利用される。被担保債権の範囲、極度額、元本確定期日などを定める必要がある。元本確定前は、個別債権の譲渡や消滅が根抵当権に影響を与えないなどの独自性がある。
歴史的背景
根抵当権制度は、明治民法以来の抵当権の枠組みを拡張する形で、昭和46年の民法改正により正式に創設された。これにより、銀行取引などにおける長期的かつ反復的な融資担保が容易になった。
関連法令
民法398条の2(根抵当権の被担保債権の範囲)民法398条の3(根抵当権の極度額の変更)民法398条の20(元本の確定事由)
体系的位置づけ
宅建試験の民法「担保物権」分野における最重要論点の一つ。抵当権と比較してその特殊性が問われる。
前提知識
通常の抵当権(付従性、随伴性)と根抵当権(付従性の緩和)の違い、元本確定の意義、被担保債権の範囲の特定性について理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「他人の保証も取引の中、根抵当で担保されるよ」
ビジュアル描写
根抵当権を「大きなバケツ」、極度額を「バケツの縁」、債権を「水」とイメージする。バケツの縁を超えた水(利息含む)はこぼれる。他人の保証も、このバケツに入る水(取引)として扱われる。
重要公式
極度額 ≧ 元本 + 利息 + 遅延損害金
関連連想
「保証」=「保証人と債権者の契約」=「取引による債権」と連想する。
比較表
【抵当権 vs 根抵当権】
付従性:抵当権(あり) vs 根抵当権(なし・元本確定前)
随伴性:抵当権(あり) vs 根抵当権(なし・元本確定前)
被担保債権:特定 vs 不特定
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。根抵当権の特殊性は頻出。
出題パターン
- 被担保債権の範囲変更と利害関係人の承諾
- 元本確定前の個別債権譲渡と根抵当権の行使
- 極度額の効力(利息の範囲)
解法・消去法
「極度額を超えても行使できる」等の極端な記述や、「個別債権譲渡で根抵当権が移転する」等の抵当権と混同した記述を消去する。
時間戦略
根抵当権の問題は条文知識が問われるため、知識があれば即答可能。迷ったら選択肢4のような判例知識を優先。
06実務応用
実務シナリオ
企業が銀行から融資を受ける際、代表者が所有する不動産に根抵当権を設定し、かつ代表者が連帯保証人になるケース。この場合、企業の借入債権だけでなく、代表者の保証債務も根抵当権で担保される。
実務への影響
銀行実務において、根抵当権の被担保債権の範囲を「銀行取引」と包括的に定めることが一般的であり、保証債務も含まれることで担保価値が高まる。
ケーススタディ
ある会社の社長が自宅に根抵当権を設定。会社の借入金だけでなく、社長が友人の借入を連帯保証した場合の債務も、その根抵当権の担保範囲に含まれるかが争われた事例。
業界関連性
不動産担保融資において、根抵当権は不可欠な制度であり、その範囲の解釈は融資実務の根幹をなす。
ニュース連動
景気変動による不動産価格下落時、根抵当権の極度額設定や被担保債権の範囲が債権回収に与える影響が話題になることがある。
07よくある間違い
個別債権を譲渡すると根抵当権も移転すると考える。
なぜ間違えるか:通常の抵当権の性質(随伴性)を根抵当権にも当てはめてしまうため。
正しい理解:「元本確定前は根抵当権が個別債権を追いかけない」と覚える。
極度額は元本のみの上限だと考える。
なぜ間違えるか:「極度額」という言葉から元本の上限と誤解しやすい。
正しい理解:「極度額=トータルの支払い上限」とイメージする。
被担保債権の範囲変更には後順位抵当権者の承諾だけで十分だと考える。
なぜ間違えるか:条文の「その他の利害関係人」を見落とすため。
正しい理解:「利害関係人全員の承諾が必要」と覚える。
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