平成8年(1996)本試験

7普通抵当権における「最後の2年分の利息」というルールは、根抵当権においても適用されるが、あくまで「極度額」という絶対的な上限内での話であるという点。

根抵当権過去問

この問題の全体像

この問題は、根抵当権における「極度額」の性質と「元本確定」後の効力に関する理解を問うものです。特に、極度額が元本と利息の合計額の上限であるという根本原則を正しく認識しているかが鍵となります。

平成8年7
貸付金債権を担保するための根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の貸付金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、その極度額の限度において担保するために設定することができる。
  • 2登記された極度額が1億円で、貸付金債権の元本も1億円で確定した場合、根抵当権者は、1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金の額の合計額について、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。
  • 3貸付金債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保債権額のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。
  • 4貸付金債権の元本の確定期日を定めなかった場合で根抵当権設定時より3年を経過したとき、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求でき、請求の時より2週間後に担保すべき元本が確定する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
普通抵当権における「最後の2年分の利息」というルールは、根抵当権においても適用されるが、あくまで「極度額」という絶対的な上限内での話であるという点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、根抵当権における「極度額」の性質と「元本確定」後の効力に関する理解を問うものです。特に、極度額が元本と利息の合計額の上限…
03
知識背景
根抵当権は、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を、一定の限度額(極度額)まで担保するための担保物権です。普通抵当権が特定の債権を…
04
覚え方
根抵当の極度額は、元利合計の絶対的な「天井」。天井に頭がつかえたら、利息分は乗せられない。
05
試験のコツ
元本確定事由と確定時期 ・被担保債権の範囲の変更と対抗要件 ・極度額の変更と優先弁済の範囲
06
実務での見え方
企業が銀行と「当座貸越契約」を結び、根抵当権を設定する場合を想定します。企業は必要に応じて借入と返済を繰り返しますが、銀行は極度額の…
07
よくある間違い
{"mistake":"普通抵当権の「最後の2年分の利息」というルールを、根抵当権でも無条件に適用できると勘違いする。","why_…
02深度分析
要約
この問題は、根抵当権における「極度額」の性質と「元本確定」後の効力に関する理解を問うものです。特に、極度額が元本と利息の合計額の上限であるという根本原則を正しく認識しているかが鍵となります。
法的根拠
民法第398条の2(根抵当権の定義)民法第398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)民法第398条の19(根抵当権の確定請求)民法第374条(利息等の優先弁済)
論理の流れ
選択肢2を検討すると、極度額が1億円で元本も1億円確定した場合、元本だけで極度額に達しています。民法398条の3は、根抵当権についても利息等の優先弁済に関する374条の規定を準用しますが、その優先弁済権の行使は「極度額」を超えることはできません。したがって、元本1億円に加えて利息まで優先弁済を受けるとする選択肢2の記述は、極度額の上限を超えるため誤りとなります。
重要な区別
普通抵当権における「最後の2年分の利息」というルールは、根抵当権においても適用されるが、あくまで「極度額」という絶対的な上限内での話であるという点。
各選択肢のポイント
  • 民法398条の2条により、根抵当権は一定の種類の取引によって生ずる不特定の債権を担保するために設定できる。
  • 元本が極度額の1億円に達している場合、利息を加えて優先弁済を受けることはできず、優先権は極度額までに制限される。
  • 元本確定後は確定した債権のほか、その後の利息や損害金も極度額に達するまで担保されるのが原則である。
  • 民法398条の19条により、確定期日を定めない場合、設定時から3年経過後に設定者は確定請求ができ、請求時から2週間後に確定する。
03知識背景
テーマ概要
根抵当権は、継続的な取引関係から生じる不特定の債権を、一定の限度額(極度額)まで担保するための担保物権です。普通抵当権が特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は債権の消滅とともに消滅せず、反復して借入・返済が可能な点が特徴です。
歴史的背景
明治民法以来の抵当権制度では、継続的取引の担保に不便な点が多かったため、昭和46年の民法改正により新設されました。これにより、銀行取引などにおける融資実務が飛躍的に効率化されました。
関連法令
民法第398条の2から第398条の22不動産登記法第118条民事執行法第180条
体系的位置づけ
宅建試験の民法(権利関係)分野における「担保物権」の重要論点です。抵当権の中でも特に難易度が高く、応用力が問われる領域に位置づけられます。
前提知識
普通抵当権の仕組み(特定債権の担保)、被担保債権の範囲、優先弁済の順位、利息の制限(最後の2年分)などの基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
根抵当の極度額は、元利合計の絶対的な「天井」。天井に頭がつかえたら、利息分は乗せられない。
ビジュアル描写
コップ(極度額)いっぱいに水(元本)が入っている状態で、さらに砂糖(利息)を入れようとしてもこぼれてしまうイメージ。
重要公式
優先弁済額 ≦ 極度額(元本+利息+損害金)
関連連想
クレジットカードの利用限度額をイメージする。限度額いっぱい使っている状態では、利息分をチャージすることはできない。
比較表
普通抵当権:特定の債権を担保、債権消滅で抵当権も消滅。根抵当権:不特定の債権を担保、債権が消滅しても抵当権は残る。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題、または2-3年に1回の頻度で出題される頻出論点です。
重要度
A:最重要。根抵当権は民法の中でも特に複雑で、出題者も好んで問うため、確実に得点したい分野です。
出題パターン
  • 元本確定事由と確定時期
  • 被担保債権の範囲の変更と対抗要件
  • 極度額の変更と優先弁済の範囲
解法・消去法
「元本が極度額と同額であるのに、利息も優先弁済を受けられる」とする選択肢は、明らかに上限超過のため即座に消去法で除外可能。
時間戦略
選択肢の数字(期間や金額)に注目し、極度額を超えている記述があれば即座に誤りと判断できるよう、計算を要する問題は後回しにせず正確に処理する。
06実務応用
実務シナリオ
企業が銀行と「当座貸越契約」を結び、根抵当権を設定する場合を想定します。企業は必要に応じて借入と返済を繰り返しますが、銀行は極度額の範囲内であれば常に担保を保持できます。
実務への影響
融資のたびに抵当権設定登記を行う手間と費用を削減でき、資金調達がスムーズになります。また、借入替えの手続きも簡素化されます。
ケーススタディ
建設業者が資金調達のために工場に根抵当権(極度額5,000万円)を設定。その後、3,000万円を借り入れ、2,000万円返済した後、再度4,000万円借り入れた場合、現在の被担保債権は5,000万円となり、根抵当権はその全額を担保します。
業界関連性
不動産担保融資を行う金融機関や、不動産開発業者にとって不可欠な制度であり、実務上のトラブルを防ぐための知識が求められます。
ニュース連動
景気変動による不動産価格の下落や金利上昇時において、担保価値が極度額を下回るケース(アンダーウォーター)に関するニュースと関連します。
07よくある間違い
普通抵当権の「最後の2年分の利息」というルールを、根抵当権でも無条件に適用できると勘違いする。
なぜ間違えるか:根抵当権には「極度額」という別の制限があるため、2年分の利息であっても極度額を超える部分は優先弁済されないことを忘れているため。
元本確定の請求権者を「根抵当権者」だと思い込んでいる。
なぜ間違えるか:民法398条の19条では、確定期日を定めなかった場合の請求権者は「根抵当権設定者」に限定されているため。
確定期日を定めた場合、その期間は最長で5年であることを知らない。
なぜ間違えるか:民法398条の6条に規定があるが、細かい数字まで覚えていない受験生が多いため。
解説は、まだ続きます
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