平成8年(1996)本試験
問8他人物売買は「移転不能」なら解除可だが、数量不足は「残存部分で目的不達」の場合のみ解除可という点。
売主の担保責任過去問
この問題の全体像
売主の担保責任に関する問題。他人物売買、数量不足・物的瑕疵、抵当権実行による所有権喪失の各場面における、買主の契約解除権の有無を問う。
AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合でも、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときには、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
- 2この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がDの所有である場合で、BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知らずに契約したときに限り、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
- 3この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Eが競落したとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
- 4この土地の8割が都市計画街路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため、Aがそのことを知らなかった場合は、このため契約の目的を達することができるか否かにかかわらず、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
他人物売買は「移転不能」なら解除可だが、数量不足は「残存部分で目的不達」の場合のみ解除可という点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
売主の担保責任に関する問題。他人物売買、数量不足・物的瑕疵、抵当権実行による所有権喪失の各場面における、買主の契約解除権の有無を問う…
03
知識背景
売主の担保責任とは、売買の目的物に権利や品質の欠陥があった場合に売主が負う責任。特定物に関するもので、無過失責任である。
04
覚え方
「他物(561)は移転不能なら解消、数量(563)は足りないと解消、抵当(567)は競落で解消」
05
試験のコツ
「悪意(知っていた)の買主の救済」
・「残存部分の利用可能性」
・「抵当権の実行と解除」
06
実務での見え方
土地購入後、境界線の越境が発覚したり、都市計画道路がかかっていたりするトラブルで、売買契約を解除できるか判断する際に適用。
07
よくある間違い
{"mistake":"買主が欠陥を知って契約した場合、常に解除権を失うと考える。","why_wrong":"他人物売買(561条…
02深度分析
要約
売主の担保責任に関する問題。他人物売買、数量不足・物的瑕疵、抵当権実行による所有権喪失の各場面における、買主の契約解除権の有無を問う。
法的根拠
民法561条(他人物売買)民法563条(数量の不足又は物の一部の滅失)民法567条(抵当権等の目的である売買の目的物の競落)
論理の流れ
選択肢1は他人物売買について、買主が悪意でも移転不能なら解除できるため正しい。選択肢2は数量不足だが8割残っており建築目的に支障がないなら解除不可であるため誤り。選択肢3は抵当権実行で所有権を失ったため解除可能で正しい。選択肢4は判例により、大部分が道路予定地であれば目的達成可否にかかわらず解除可能とされるため正しい。よって誤りは2。
重要な区別
他人物売買は「移転不能」なら解除可だが、数量不足は「残存部分で目的不達」の場合のみ解除可という点。
各選択肢のポイント
- 民法561条。他人物売買において、買主が権利不存在を知っていても、売主が権利を取得して移転できない場合、契約解除が可能。
- 民法563条。数量不足の場合、残存部分のみで契約目的を達成できないときに限り解除可。8割残っていれば通常は目的達成可能。
- 民法567条。抵当権の実行により買主が所有権を失った場合、買主は契約解除ができる。
- 判例(最判昭53.2.2)。大部分が道路予定地である場合、建築可能であっても契約目的を達し難いとして解除が認められる。
03知識背景
テーマ概要
売主の担保責任とは、売買の目的物に権利や品質の欠陥があった場合に売主が負う責任。特定物に関するもので、無過失責任である。
歴史的背景
旧民法下での「担保責任」は2020年改正により「契約不適合責任」と名称変更されたが、本問は旧法に基づく出題である。
関連法令
民法561条民法563条民法567条民法570条(担保責任の準用)
体系的位置づけ
民法(債権各論)の売買契約における核心的な論点であり、宅建試験の民法分野で頻出。
前提知識
「他人物売買」「瑕疵担保責任」「抵当権」の基本的意味と、契約解除の要件を理解していること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「他物(561)は移転不能なら解消、数量(563)は足りないと解消、抵当(567)は競落で解消」
ビジュアル描写
土地の8割が青(自分)、2割が赤(他人)。赤い部分を取り除いても家が建てられるなら、契約は維持されるイメージ。
重要公式
561(他人物)、563(数量・品質)、567(抵当権等)。
関連連想
「担保」=「保証」。売主が「この土地は大丈夫です」と保証したのに違反したら責任を取る。
比較表
他人物売買(権利の欠陥)vs 瑕疵担保(物の欠陥)。前者は移転不能、後者は目的不達が解除の鍵。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でも頻出であり、得点源にすべき分野。
出題パターン
- 「悪意(知っていた)の買主の救済」
- 「残存部分の利用可能性」
- 「抵当権の実行と解除」
解法・消去法
「知っていた場合でも解除できる」は561条の特有の論点として正解候補に上げやすい。
時間戦略
条文番号と結論(解除できるか否か)を結びつけて即答できるようにする。
06実務応用
実務シナリオ
土地購入後、境界線の越境が発覚したり、都市計画道路がかかっていたりするトラブルで、売買契約を解除できるか判断する際に適用。
実務への影響
不動産取引において、売主は事前に調査義務を負い、買主はリスクヘッジのために重要事項説明を受ける。
ケーススタディ
道路予定地の土地を売買した事案で、大部分が道路区域内にあることを理由に契約解除を認めた最高裁判所の判例(昭和53年)。
業界関連性
仲介業者は、事前調査により権利関係や都市計画を確認し、契約不適合リスクを回避する義務がある。
ニュース連動
土地取引トラブルや、都市計画法に基づく区域指定の変更に関するニュースと関連。
07よくある間違い
買主が欠陥を知って契約した場合、常に解除権を失うと考える。
なぜ間違えるか:他人物売買(561条)では、買主が悪意でも解除が認められる例外があるため。
正しい理解:「他人物売買は移転不能なら悪意でも解除可」とセットで覚える。
数量不足や物的瑕疵があれば、常に解除できると考える。
なぜ間違えるか:民法563条但書により、残存部分のみで契約目的を達成できる場合は解除できないため。
正しい理解:「残存部分で目的が達せられるか?」という視点を持つ。
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