平成元年(1989)本試験
問5順位譲渡が認められる相手は「他の根抵当権者」に限られ、一般債権者には認められない点が最大のポイント。
根抵当権過去問
この問題の全体像
この問題は、根抵当権の元本確定前後における変更・譲渡の可否と、その際の第三者の承諾の要否に関する知識を問うものです。特に、順位譲渡が認められる相手方の範囲が正誤判断の鍵となります。
根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のために、その順位を譲渡することができる。
- 2根抵当権者は、元本の確定前において、後順位の抵当権者の承諾を得ることなく、根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更することができる。
- 3根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部を譲渡することができる。
- 4根抵当権者は、元本の確定後においても、利害関係を有する者の承諾を得て、根抵当権の極度額の変更をすることができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
順位譲渡が認められる相手は「他の根抵当権者」に限られ、一般債権者には認められない点が最大のポイント。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、根抵当権の元本確定前後における変更・譲渡の可否と、その際の第三者の承諾の要否に関する知識を問うものです。特に、順位譲渡が…
03
知識背景
根抵当権は、将来の不特定の債権を継続的に担保するための制度です。元本が確定する前は極めて流動的で、範囲変更や分割などが柔軟に認められ…
04
覚え方
順位譲渡は『根抵当者』同士のみ。一般債権者にはNG。
05
試験のコツ
元本確定前と確定後の違い
・変更や譲渡に承諾が必要な相手の違い
06
実務での見え方
企業が銀行から融資を受ける際、根抵当権を設定し、その後別の銀行との協力で順位を譲渡する場面などで応用される。
07
よくある間違い
{"mistake":"順位譲渡の相手を一般債権者でもよいと勘違いする。","why_wrong":"抵当権の順位は抵当権者間の問題…
02深度分析
要約
この問題は、根抵当権の元本確定前後における変更・譲渡の可否と、その際の第三者の承諾の要否に関する知識を問うものです。特に、順位譲渡が認められる相手方の範囲が正誤判断の鍵となります。
法的根拠
民法398条の4(担保すべき債権の範囲の変更)民法398条の13(根抵当権の譲渡等)民法398条の21(極度額の変更)
論理の流れ
選択肢1の「順位の譲渡」について、民法398条の13は「同一の債務者に対する他の根抵当権者の利益のために」に限定しており、単なる「他の債権者」への譲渡は認められません。よって選択肢1は誤りです。他の選択肢は条文通り正しい記述であるため、これが正解となります。
重要な区別
順位譲渡が認められる相手は「他の根抵当権者」に限られ、一般債権者には認められない点が最大のポイント。
各選択肢のポイント
- 順位譲渡は「他の根抵当権者」の利益のためのみ可能であり、一般債権者は含まれないため誤り。
- 元本確定前であれば、後順位抵当権者の承諾なく担保範囲を変更できるため正しい。
- 元本確定前であれば、設定者の承諾を得て根抵当権の一部譲渡が可能であるため正しい。
- 元本確定後も、利害関係人の承諾があれば極度額の変更が可能であるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
根抵当権は、将来の不特定の債権を継続的に担保するための制度です。元本が確定する前は極めて流動的で、範囲変更や分割などが柔軟に認められますが、確定後は通常の抵当権に近い性質を持ちます。
歴史的背景
1971年の民法改正で新設されました。それ以前は継続的取引の担保に不便だったため、企業金融の円滑化を目的として導入されました。
関連法令
民法398条の2(根抵当権の内容)民法398条の3(根抵当権の被担保債権の範囲)民法398条の22(根抵当権の消滅請求)
体系的位置づけ
民法における担保物権の分野に属し、抵当権の応用形として出題されます。宅建試験では権利関係の中で頻出の重要テーマです。
前提知識
通常の抵当権との違い、元本確定の意味と効果、および抵当権の順位制度に関する基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
順位譲渡は『根抵当者』同士のみ。一般債権者にはNG。
ビジュアル描写
根抵当権の順位譲渡を、VIP会員限定の席譲りとイメージし、一般客(債権者)には譲れないと覚える。
重要公式
確定前=変更自由(例外あり)、確定後=利害関係人の承諾必要。
関連連想
「順位」は抵当権同士の関係だから、相手も抵当権者と連想する。
比較表
普通抵当権:個別の債権を担保、変更不可。根抵当権:不特定債権を担保、確定前は変更可能。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度
重要度
B. 頻出ではないが、条文の正確な読み取りを問われる重要論点。
出題パターン
- 元本確定前と確定後の違い
- 変更や譲渡に承諾が必要な相手の違い
解法・消去法
「変更」や「譲渡」のキーワードを見たら、相手が誰か(設定者・根抵当権者・利害関係人)を確認する。
時間戦略
条文の「他の根抵当権者」という文言に注目し、一般債権者と書かれていれば即座に誤りと判断。
06実務応用
実務シナリオ
企業が銀行から融資を受ける際、根抵当権を設定し、その後別の銀行との協力で順位を譲渡する場面などで応用される。
実務への影響
企業の資金調達の柔軟性を高め、担保の流動化を可能にするため、金融実務において不可欠。
ケーススタディ
A社がB銀行と根抵当契約、その後C銀行のシンジケートローンに対応するため、B銀行がC銀行に順位を譲渡する。
業界関連性
金融機関の融資実務や不動産担保評価において極めて重要な役割を果たす。
ニュース連動
企業の資金繰り破綻時の再生スキームにおける担保権の処理として話題になることがある。
07よくある間違い
順位譲渡の相手を一般債権者でもよいと勘違いする。
なぜ間違えるか:抵当権の順位は抵当権者間の問題と混同せず、条文を正確に読んでいないため。
正しい理解:「順位」=「抵当権者」とセットで覚える。
元本確定前の変更に後順位者の承諾が必要だと誤解する。
なぜ間違えるか:普通抵当権の変更のルールを根抵当権に当てはめてしまうため。
正しい理解:確定前は「流動性が高い=変更しやすい」とイメージする。
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