平成19年(2007)本試験
問9
債権譲渡過去問
この問題の全体像
この問題は、債権譲渡における対抗要件、特に二重譲渡の場合の優劣関係や将来債権の譲渡の有効性について理解しているかを問うものです。
債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
- 2指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。
- 3契約時点ではまだ発生していない将来債権でも譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
- 4指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、債権譲渡における対抗要件、特に二重譲渡の場合の優劣関係や将来債権の譲渡の有効性について理解しているかを問うものです。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、債権譲渡における対抗要件、特に二重譲渡の場合の優劣関係や将来債権の譲渡の有効性について理解しているかを問うものです。
03
知識背景
指名債権の譲渡は、当事者間では合意のみで効力を生じますが、債務者や第三者に対抗するには、債務者への通知又は債務者の承諾が必要です。二…
04
覚え方
「将来の債権も譲渡OK、可能性低くても無効じゃない」
05
試験のコツ
二重譲渡の優劣関係
・将来債権の譲渡の有効性
・対抗要件具備の時点
06
実務での見え方
企業が将来発生する売掛金を担保に銀行から融資を受ける際、この知識が使われます。債権譲渡登記も活用されます。
02深度分析
要約
この問題は、債権譲渡における対抗要件、特に二重譲渡の場合の優劣関係や将来債権の譲渡の有効性について理解しているかを問うものです。
法的根拠
民法466条(債権の譲渡性)民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)民法467条の2(指名債権の譲渡の対抗要件の具備)
論理の流れ
選択肢1は、二重譲渡の通知が同時に到達した場合、判例は債務者はいずれか一方への弁済で免責されるとするため誤り。選択肢2は、第三者対抗には確定日付のある通知等が必要であり、名義書換えだけでは不十分なため誤り。選択肢3は、将来債権の譲渡は有効であり、発生可能性の低さは直ちに無事由とはならないため正しい。選択肢4は、予約の通知では本件譲渡の対抗要件を備えられないため誤り。
重要な区別
将来債権の譲渡の有効性と、第三者に対抗するための厳格な要件(確定日付ある通知)を区別すること。
各選択肢のポイント
- 通知が同時に到達した場合、債務者はいずれか一方への弁済を選択でき、按分払いの必要はない。
- 第三者対抗には確定日付のある通知又は承諾が必要であり、名義書換えのみでは不十分である。
- 将来債権も譲渡でき、譲渡時の発生可能性の低さは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
- 予約の通知では足りず、本件の債権譲渡自体について確定日付のある通知等が必要である。
03知識背景
テーマ概要
指名債権の譲渡は、当事者間では合意のみで効力を生じますが、債務者や第三者に対抗するには、債務者への通知又は債務者の承諾が必要です。二重譲渡があった場合、確定日付のある通知が先に到達した者が優先します。
歴史的背景
2017年の民法改正で債権譲渡の対抗要件に関する規定が整理されましたが、本問出題当時は旧法下であり、将来債権の譲渡の有効性については判例法理が重要な役割を果たしていました。
関連法令
民法466条民法467条民法467条の2債権譲渡特例法
体系的位置づけ
民法「債権総則」の中の「債権の譲渡」の分野に位置づけられ、不動産取引における代金回収や担保設定の基礎となる重要論点です。
前提知識
指名債権譲渡の対抗要件(通知・承諾)、確定日付の意義、二重譲渡における優劣基準(到達時点主義)、将来債権の譲渡の可否を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「将来の債権も譲渡OK、可能性低くても無効じゃない」
ビジュアル描写
債権を荷物としてイメージし、譲渡人がそれをAとBに渡した場合、債務者に「確定日付のある届出」が先に届いた方が荷物の持ち主と認められる図。
重要公式
第三者対抗=確定日付+通知・承諾
関連連想
「将来」のことはまだわからないが、権利として今から売ることはできると連想する。
比較表
債務者対抗:通知又は承諾。第三者対抗:確定日付ある通知又は承諾。二重譲渡:確定日付ある通知の先着順。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。債権譲渡は頻出かつ応用が効く論点だから。
出題パターン
- 二重譲渡の優劣関係
- 将来債権の譲渡の有効性
- 対抗要件具備の時点
解法・消去法
「確定日付」がないのに第三者に対抗できるとする選択肢は概ね誤りと判断できる。
時間戦略
判例の結論を知っていれば即答できるため、迷わず選んで時間を節約する。
06実務応用
実務シナリオ
企業が将来発生する売掛金を担保に銀行から融資を受ける際、この知識が使われます。債権譲渡登記も活用されます。
実務への影響
債権の流動化を可能にし、企業の資金調達手段を多様化させる法的基盤となっています。
ケーススタディ
建設業者が将来の工事代金債権を譲渡して資金を調達するケースで、工事完了前の譲渡の有効性が問題となる。
業界関連性
不動産売買における手付金等の債権譲渡や、ファイナンスに関連する。
ニュース連動
債権流動化市場の拡大や、フィンテックによる決済手段の多様化に関連している。
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