平成23年(2011)本試験
問5
債権譲渡過去問
この問題の全体像
債権譲渡における対抗要件、譲渡制限特約の効力、二重譲渡の優劣、および債務者の相殺権の保護に関する理解を問う問題です。
AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1AB間の代金債権には譲渡制限の意思表示があり、Cがその意思表示の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合であっても、Cはこの代金債権を取得することができる。
- 2AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
- 3BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
- 4AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
債権譲渡における対抗要件、譲渡制限特約の効力、二重譲渡の優劣、および債務者の相殺権の保護に関する理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
債権譲渡における対抗要件、譲渡制限特約の効力、二重譲渡の優劣、および債務者の相殺権の保護に関する理解を問う問題です。
03
知識背景
債権譲渡は、債権の同一性を保持したまま債権を移転する契約です。債務者への対抗要件は「通知」又は「承諾」ですが、第三者への対抗には「確…
04
覚え方
「譲渡制限は善意無重過、確定日付は第三者のみ、相殺は通知前取得」
05
試験のコツ
譲渡制限特約の第三者対抗要件
・二重譲渡の優劣関係
・債務者の相殺権の主張可否
06
実務での見え方
売掛金をファクタリング会社に売却する際、債務者(売掛先)に通知を行う。通知前に債務者が別の債権で相殺しようとした場合のトラブル回避。
07
よくある間違い
{"mistake":"確定日付は債務者に対抗するためにも必要だと勘違いする。","why_wrong":"債務者は通知だけで知り得…
02深度分析
要約
債権譲渡における対抗要件、譲渡制限特約の効力、二重譲渡の優劣、および債務者の相殺権の保護に関する理解を問う問題です。
法的根拠
民法466条(債権の譲渡性)民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)民法468条(債務者の抗弁)民法505条(相殺)
論理の流れ
選択肢1は、旧民法下での判例(大判昭48.7.4)に基づき、譲渡制限特約があっても第三者に重過失があれば対抗できるため正しい。選択肢2は、債務者への対抗要件は通知だけで足り、確定日付は不要であるため正しい。選択肢3は、債務者Bが譲渡人Aに対して有する反対債権を自働債権として相殺することは、民法468条2項により認められるため、「相殺を主張できない」とする記述は誤り。選択肢4は、二重譲渡の場合の優劣は確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知が到達した先後で決まるとする判例通説であり正しい。
重要な区別
債務者に対する対抗要件(通知・承諾)と、第三者に対する対抗要件(確定日付ある通知)の使い分け、および債務者の相殺権が保護される時期(通知前か通知後か)。
各選択肢のポイント
- 旧民法下では譲渡制限特約は善意の第三者に対抗できず、重過失ある者にも対抗できないとする判例があるため正しい。
- 債務者に対する対抗要件は通知だけで足り、第三者への対抗要件としての確定日付は不要であるため正しい。
- 債務者は譲渡通知を受ける前に取得した反対債権を自働債権として、譲受人に対抗できるため誤り。
- 二重譲渡における優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知が到達した先後で決まるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
債権譲渡は、債権の同一性を保持したまま債権を移転する契約です。債務者への対抗要件は「通知」又は「承諾」ですが、第三者への対抗には「確定日付ある証書」による通知等が必要です。また、債務者を保護するため、相殺等の抗弁が認められます。
歴史的背景
2017年民法改正で譲渡制限特約の効力が変更され(債務者以外の第三者に対しても原則として効力を有する)、対抗要件制度も見直されました。本問は改正前の出題であるため、旧法と判例に基づいて解く必要があります。
関連法令
民法466条民法467条民法468条民法505条
体系的位置づけ
民法(債権総論)における「債権の譲渡」の分野です。宅建試験では頻出の重要論点であり、対抗要件と債務者の保護が中心となります。
前提知識
債権譲渡の性質(不要式・諾成契約)、指名債権と指図債権の違い、対抗要件の意義、相殺の要件(双方の債務が弁済期にあること)が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「譲渡制限は善意無重過、確定日付は第三者のみ、相殺は通知前取得」
ビジュアル描写
債権がAからCへ移動する矢印をイメージ。B(債務者)への通知が「通行手形」。CとDが競合した場合、Bに先に手形を届けた方が勝つ。
重要公式
債務者対抗=通知・承諾、第三者対抗=確定日付+通知・承諾、二重譲渡=到達時主義。
関連連想
「確定日付」は「第三者同士の喧嘩」の判定に必要な「タイムスタンプ」と連想。
比較表
対抗要件:債務者には通知のみでOK、第三者には確定日付が必要。二重譲渡:到達時主義(先に着いた方が勝ち)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点です。
重要度
A:最重要。債権譲渡は民法の核であり、宅建でも必須。
出題パターン
- 譲渡制限特約の第三者対抗要件
- 二重譲渡の優劣関係
- 債務者の相殺権の主張可否
解法・消去法
「確定日付」が「債務者」に対抗するために必要と書いてある選択肢は即座に×。「相殺できない」と書いてある選択肢は、条件をよく読んで判断。
時間戦略
基本知識があれば即答可能。相殺の「通知前取得」の有無だけ確認し、迷わず解答する。
06実務応用
実務シナリオ
売掛金をファクタリング会社に売却する際、債務者(売掛先)に通知を行う。通知前に債務者が別の債権で相殺しようとした場合のトラブル回避。
実務への影響
債権回収の迅速化とリスク管理。二重譲渡のリスクを回避するための登記(債権譲渡登記)の実務。
ケーススタディ
A社がB社に売掛金1000万を持っている。A社がC社に譲渡し通知したが、B社もA社に貸付金を持っていた場合、B社はC社への支払を拒否できるか。
業界関連性
不動産仲介業務における手付金等の債権譲渡や、売買代金債権の譲渡担保の理解に不可欠。
ニュース連動
ファクタリング事業の拡大に伴い、債権譲渡のルール(特に二重譲渡や詐欺的譲渡)が注目されています。
07よくある間違い
確定日付は債務者に対抗するためにも必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:債務者は通知だけで知り得るため、確定日付は不要と誤解しやすい。
正しい理解:「債務者=通知のみ」「第三者=確定日付」とセットで覚える。
譲渡制限特約があると、第三者は常に債権を取得できないと考える。
なぜ間違えるか:改正前のルール(善意無重過失)と改正後のルール(原則有効)が混在しているため混乱する。
正しい理解:出題年度が改正前か後かを確認し、その年度のルールで考える。
二重譲渡の優劣を確定日付の日付で決めると考える。
なぜ間違えるか:証書の日付自体の新旧ではなく、債務者への「到達」の先後が重要であることを忘れる。
正しい理解:「到達時主義」というキーワードを覚える。
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