平成28年(2016)本試験

5

債権譲渡過去問

この問題の全体像

債権譲渡における対抗要件、譲渡制限特約の効力、将来債権の譲渡性、及び債務者の相殺権の行使に関する理解を問う問題です。

平成28年5
Aが、Bに対する債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1AのBに対する債権に譲渡制限の意思表示があり、Cがその意思表示の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の弁済を拒否することができる。
  • 2AがBに債権譲渡の通知を発送し、その通知がBに到達していなかった場合には、Bが異議をとどめない承諾をしても、BはCに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することができる。
  • 3AのBに対する債権がCに譲渡された時点ではまだ発生していない将来の取引に関する債権であった場合であっても、AからCへの債権譲渡は有効である。
  • 4Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、相殺の意思表示をしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
債権譲渡における対抗要件、譲渡制限特約の効力、将来債権の譲渡性、及び債務者の相殺権の行使に関する理解を問う問題です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
債権譲渡における対抗要件、譲渡制限特約の効力、将来債権の譲渡性、及び債務者の相殺権の行使に関する理解を問う問題です。
03
知識背景
債権譲渡は、債権の同一性を保持したまま債権を移転する契約です。債務者以外の第三者への対抗には通知又は承諾が必要です。また、譲渡制限特…
04
覚え方
「将来債権も譲渡OK、制限特約は善意Dには無効、通知前の相殺はチャンス」
05
試験のコツ
譲渡制限特約の第三者対抗 ・将来債権の譲渡 ・二重譲渡 ・相殺の対抗
06
実務での見え方
企業が売掛金をファクタリング会社に譲渡して資金化する際、将来の売掛金も含めて譲渡契約を結ぶことがあります。
02深度分析
要約
債権譲渡における対抗要件、譲渡制限特約の効力、将来債権の譲渡性、及び債務者の相殺権の行使に関する理解を問う問題です。
法的根拠
民法466条(債権の譲渡性)民法467条(指名債権の譲渡の対抗要件)民法468条(債務者の抗弁)最高裁昭和48年7月4日判決
論理の流れ
選択肢1は、譲渡制限特約が善意の転得者Dに対抗できないため誤り。選択肢2は、異議なき承諾があれば対抗要件が具備されるため誤り。選択肢3は、将来発生する債権の譲渡も有効とされるため正しい。選択肢4は、通知前の相殺適状にある反対債権は譲受人に対抗できるため誤り。
重要な区別
譲渡制限特約の第三者対抗要件と、将来債権の譲渡の有効性を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 善意の転得者Dには特約を対抗できず、Bは弁済を拒否できないから。
  • 異議なき承諾があれば、通知到達前でも譲渡を対抗できるから。
  • 将来発生する債権であっても、譲渡は有効であるとされるから。
  • 通知前の相殺適状にある債権は、譲受人に対抗できるから。
03知識背景
テーマ概要
債権譲渡は、債権の同一性を保持したまま債権を移転する契約です。債務者以外の第三者への対抗には通知又は承諾が必要です。また、譲渡制限特約や将来債権の取扱い、債務者の保護(相殺など)が重要論点です。
歴史的背景
平成29年民法改正で譲渡制限特約の効力が変更され(債務者以外の第三者に対しては常に無効)、登記制度が創設されましたが、本問は改正前の判例法理に基づいています。
関連法令
民法466条民法467条民法468条不動産登記法(債権譲渡登記)
体系的位置づけ
民法債権総論の中核をなす「債権の移転」の分野であり、宅建試験では頻出かつ応用的な論点として扱われます。
前提知識
債権譲渡の対抗要件(指名債権)、譲渡制限特約の有効性、相殺の要件(自動債権の受動債権に対する弁済期の到来)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「将来債権も譲渡OK、制限特約は善意Dには無効、通知前の相殺はチャンス」
ビジュアル描写
債権がAからCへ移動する矢印を想像。途中でB(債務者)が盾(相殺)を持っているが、通知前に盾を構えていればCにも効く。
重要公式
対抗要件=確定日付ある証書による通知or承諾
関連連想
「将来」のことはまだ決まっていないが、権利として売ることはできると連想。
比較表
譲渡制限特約:改正前は悪意者にのみ対抗可能、改正後は第三者には常に無効。相殺:通知前の相殺適状→対抗可、通知後の相殺適状→対抗不可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回、債権譲渡の論点は出題される。
重要度
A:最重要。実務でも頻出であり、改正点も含めて押さえる必要がある。
出題パターン
  • 譲渡制限特約の第三者対抗
  • 将来債権の譲渡
  • 二重譲渡
  • 相殺の対抗
解法・消去法
「絶対に~できない」「常に~できる」といった極端な表現は誤りである可能性が高い。
時間戦略
条文の知識があれば即答可能。相殺のタイミング(通知前か後か)に注意して素早く判断する。
06実務応用
実務シナリオ
企業が売掛金をファクタリング会社に譲渡して資金化する際、将来の売掛金も含めて譲渡契約を結ぶことがあります。
実務への影響
債権譲渡のルールが明確でないと、資金調達(ファクタリング)が円滑に行えず、企業の資金繰りに悪影響を及ぼします。
ケーススタディ
建設業者Aが下請業者Bへの支払い債務を負っている場合、Aが別の債権者Cに債権を譲渡しても、BがAに対して有する工事代金債権で相殺できるかが争点となる。
業界関連性
不動産売買における手付金等の債権譲渡や、ローン債権の譲渡に関連する知識が必要。
ニュース連動
フィンテックの普及に伴い、債権流動化(証券化)や電記債権の議論が活発化している。
解説は、まだ続きます
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