平成28年(2016)本試験

4

抵当権過去問

この問題の全体像

抵当権の効力が及ぶ範囲、特に抵当権の目的外である建物の火災保険金への請求可否、順位変更の要件、及び第三者による消滅請求に関する理解を問う問題。

平成28年4
Aは、A所有の甲土地にBから借り入れた3,000万円の担保として抵当権を設定した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にA所有の建物があり、当該建物をAがCに売却した後、Bの抵当権が実行されてDが甲土地を競落した場合、DはCに対して、甲土地の明渡しを求めることはできない。
  • 2甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、Bは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求することができる。
  • 3AがEから500万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にEを抵当権者とする第2順位の抵当権を設定した場合、BとEが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Aの同意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。
  • 4Bの抵当権設定後、Aが第三者であるFに甲土地を売却した場合、FはBに対して、民法第383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
抵当権の効力が及ぶ範囲、特に抵当権の目的外である建物の火災保険金への請求可否、順位変更の要件、及び第三者による消滅請求に関する理解を問う問題。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
抵当権の効力が及ぶ範囲、特に抵当権の目的外である建物の火災保険金への請求可否、順位変更の要件、及び第三者による消滅請求に関する理解を…
03
知識背景
担保物権の中でも最も重要な抵当権について、その効力の範囲、順位の取り扱い、そして抵当権付き不動産を第三者が取得した場合の救済措置(滌…
04
覚え方
「土地抵当で建物保険金はダメ、順位変えは抵当権者だけでOK」。
05
試験のコツ
抵当権の効力が及ぶ範囲(従物・付加物) ・物上代位 ・法定地上権 ・抵当権消滅請求
06
実務での見え方
銀行が土地に抵当権を設定している物件が火災に遭った場合、保険金はオーナーが受け取り、銀行は土地の担保権を行使する。
02深度分析
要約
抵当権の効力が及ぶ範囲、特に抵当権の目的外である建物の火災保険金への請求可否、順位変更の要件、及び第三者による消滅請求に関する理解を問う問題。
法的根拠
民法第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)民法第374条(抵当権の順位の変更)民法第383条(抵当権消滅請求)民法第395条(抵当権者に対する賃借権の対抗等)
論理の流れ
選択肢1は抵当権設定前の建物なので法定地上権的保護があり正しい。選択肢2は抵当権が土地に設定されており、建物の保険金には及ばないため誤り。選択肢3は順位変更は抵当権者間の合意で足りるため正しい。選択肢4は第三者も消滅請求できるため正しい。よって正解は2。
重要な区別
抵当権の目的物(土地)と保険の目的物(建物)が異なる場合、原則として抵当権者は保険金請求権を行使できない点。
各選択肢のポイント
  • 抵当権設定前の建物については、抵当権実行による競落でも建物所有者を退去させられないのが原則。
  • 抵当権の目的は土地であり、建物の火災保険金請求権には抵当権の効力は及ばない。
  • 抵当権の順位変更は抵当権者間の合意のみで可能であり、所有者の同意は不要。
  • 抵当不動産の第三取得者は、民法第383条に基づき抵当権消滅請求ができる。
03知識背景
テーマ概要
担保物権の中でも最も重要な抵当権について、その効力の範囲、順位の取り扱い、そして抵当権付き不動産を第三者が取得した場合の救済措置(滌除・消滅請求)を総合的に問う。
歴史的背景
抵当権の消滅請求制度は、旧民法の滌除制度を見直し、抵当権者の利益を図りつつ、不動産流通の円滑化を図るために改正された経緯がある。
関連法令
民法第369条(抵当権の内容)民法第371条(被担保債権の範囲等)民法第379条(第三取得者による代価弁済)
体系的位置づけ
民法における担保物権の核心部分であり、宅建試験の権利関係科目で頻出の最重要分野。
前提知識
抵当権の付従性・随伴性、物上代位性の基本概念、および不動産登記の対抗力に関する理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「土地抵当で建物保険金はダメ、順位変えは抵当権者だけでOK」。
ビジュアル描写
土地にだけ鎖(抵当権)がついているイメージ。上の建物が燃えても、鎖は土地にしかついていないので保険金には届かない。
重要公式
抵当権の目的 ≠ 保険の目的 → 請求不可。
関連連想
火事で建物が燃えても土地は残る。土地の抵当権者は土地があれば満足なので、建物の保険金には興味がない。
比較表
土地抵当権者は建物保険金を取れない vs 建物抵当権者は建物保険金を取れる(物上代位)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。
重要度
A: 抵当権は権利関係の得点源であり、最重要。
出題パターン
  • 抵当権の効力が及ぶ範囲(従物・付加物)
  • 物上代位
  • 法定地上権
  • 抵当権消滅請求
解法・消去法
「所有者の同意が必要」という選択肢は抵当権の順位変更では誤りであることが多い。
時間戦略
抵当権の基本的な性質(順位変更や消滅請求の可否)は即断し、効力の範囲や第三者への影響に時間をかける。
06実務応用
実務シナリオ
銀行が土地に抵当権を設定している物件が火災に遭った場合、保険金はオーナーが受け取り、銀行は土地の担保権を行使する。
実務への影響
災害時の資金繰りや担保価値の評価において、抵当権の目的物と保険の目的物の一致が重要。
ケーススタディ
土地のみに抵当権が設定されている中古住宅購入後、火災保険に加入したが火災になった場合、保険金は購入者(所有者)に入る。
業界関連性
不動産売買における抵当権の抹消手続きやローン契約の実務に不可欠。
ニュース連動
自然災害による被災不動産のローン返済問題や、保険金の配当に関連する話題。
解説は、まだ続きます
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