平成22年(2010)本試験

5

抵当権過去問

この問題の全体像

抵当権の優先順位(登記の先後)、物上代位性(火災保険金への及び)、抵当権と賃借権の対抗関係、及び後順位抵当権設定の可否に関する理解を問う問題です。

平成22年5
AはBから2,000万円を借り入れて土地とその上の建物を購入し、Bを抵当権者として当該土地及び建物に2,000万円を被担保債権とする抵当権を設定し、登記した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1AがBとは別にCから500万円を借り入れていた場合、Bとの抵当権設定契約がCとの抵当権設定契約より先であっても、Cを抵当権者とする抵当権設定登記の方がBを抵当権者とする抵当権設定登記より先であるときには、Cを抵当権者とする抵当権が第1順位となる。
  • 2当該建物に火災保険が付されていて、当該建物が火災によって焼失してしまった場合、Bの抵当権は、その火災保険契約に基づく損害保険金請求権に対しても行使することができる。
  • 3Bの抵当権設定登記後にAがDに対して当該建物を賃貸し、当該建物をDが使用している状態で抵当権が実行され当該建物が競売された場合、Dは競落人に対して直ちに当該建物を明け渡す必要はない。
  • 4AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借り入れる場合、当該土地及び建物の購入代金が2,000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
抵当権の優先順位(登記の先後)、物上代位性(火災保険金への及び)、抵当権と賃借権の対抗関係、及び後順位抵当権設定の可否に関する理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
抵当権の優先順位(登記の先後)、物上代位性(火災保険金への及び)、抵当権と賃借権の対抗関係、及び後順位抵当権設定の可否に関する理解を…
03
知識背景
抵当権は、不動産の占有を移転せずに、その売却代金から優先的に弁済を受ける担保物権です。優先順位の決定、物上代位性、及び賃借権との関係…
04
覚え方
登記早い者勝ち、保険金も取れる、後から賃貸は弱い、2番抵当は自由に。
05
試験のコツ
抵当権の優先順位(登記の先後) ・抵当権と賃借権の対抗関係 ・物上代位性(賃料、保険金への充当)
06
実務での見え方
金融機関が住宅ローン融資を行う際、抵当権を設定しますが、その物件が既に賃貸されている場合、ローン返済不能時の競売で入居者を明渡させる…
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権の優先順位を「契約日」の先後だと勘違いする。","why_wrong":"民法では物権変動の対抗要件と…
02深度分析
要約
抵当権の優先順位(登記の先後)、物上代位性(火災保険金への及び)、抵当権と賃借権の対抗関係、及び後順位抵当権設定の可否に関する理解を問う問題です。
法的根拠
民法第373条(抵当権の順位)民法第304条(物上代位)民法第395条(抵当権者に対抗できない賃貸借)
論理の流れ
選択肢1は抵当権の優先順位が登記の先後で決まる原則(民法373条)により正しい。選択肢2は抵当権の物上代位性(民法304条)により火災保険金請求権にも行使できるため正しい。選択肢3は登記後の賃貸借は原則として対抗できないが、競落人が直ちに明渡しを求めるには手続きが必要であり、『直ちに』明け渡す必要はないとの解釈で正肢とされる。選択肢4は、2番抵当権の設定に1番抵当権者の返済や同意は不要であるため、誤りである。
重要な区別
抵当権の優先順位は「契約日」ではなく「登記の日時」の先後で決まる点と、後順位抵当権の設定は先順位者の返済を待つ必要がない点が重要。
各選択肢のポイント
  • 抵当権の順位は、設定契約の先後ではなく登記の先後によって決まる(民法373条)。
  • 抵当権はその目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭等にも及ぶ(民法304条)。
  • 登記後の賃貸借は対抗できないが、競落人が直ちに明渡しを求めるには手続きが必要であり、『直ちに』明け渡す必要はないとの解釈による。
  • 2番抵当権の設定は、1番抵当権者の同意や返済を待つ必要はなく、いつでも設定可能である。
03知識背景
テーマ概要
抵当権は、不動産の占有を移転せずに、その売却代金から優先的に弁済を受ける担保物権です。優先順位の決定、物上代位性、及び賃借権との関係(対抗要件)が主な論点となります。
歴史的背景
民法制定以来の制度ですが、平成15年の改正により短期賃貸借制度が廃止され、抵当権設定後の賃貸借は原則として対抗できないこととされました。
関連法令
民法第369条(抵当権の内容)民法第373条(抵当権の順位)民法第304条(物上代位)民法第395条(抵当権者に対抗できない賃貸借)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「担保物権」の核心部分であり、権利関係の理解において最重要な単元の一つです。
前提知識
物権変動の対抗要件(登記)、優先弁済の原則、及び債権と物権の違いについての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
登記早い者勝ち、保険金も取れる、後から賃貸は弱い、2番抵当は自由に。
ビジュアル描写
タイムラインを描き、登記のタイミングより前の賃貸借は「鎖」で守られ、後の賃貸借は「鎖」で切れるイメージ。
重要公式
優先順位 = 登記の日時(先着順)
関連連想
「先着順」のレースをイメージし、登記というゴールテープを先に切った方が勝つと連想する。
比較表
【抵当権設定前の賃貸借】対抗あり(競落人も承継) vs 【抵当権設定後の賃貸借】対抗なし(競落人に明渡請求可)
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。抵当権の基本中の基本であり、得点源にすべき。
出題パターン
  • 抵当権の優先順位(登記の先後)
  • 抵当権と賃借権の対抗関係
  • 物上代位性(賃料、保険金への充当)
解法・消去法
「~できない」という絶対的な禁止表現や、順位に関する「~後でなければ」という条件付きの許可表現は誤りである可能性が高い。
時間戦略
抵当権の基本的な性質に関する問題なので、迷わず1分以内で判断し、他の難問に時間を残す。
06実務応用
実務シナリオ
金融機関が住宅ローン融資を行う際、抵当権を設定しますが、その物件が既に賃貸されている場合、ローン返済不能時の競売で入居者を明渡させるリスクを評価します。
実務への影響
抵当権付き物件を購入する際、登記簿謄本で抵当権の順位や賃借権の有無を確認しないと、突然立ち退きを求められるリスクがあります。
ケーススタディ
火災で建物が焼失した場合、抵当権者は保険金請求権に物上代位して保険金から回収を図ることができます。
業界関連性
不動産売買や融資審査において、抵当権の順位や賃借権の有無は価格形成に直結するため極めて重要。
ニュース連動
自然災害時の被災者救済と、金融機関の抵当権(物上代位)行使のバランスが社会問題となることもあります。
07よくある間違い
抵当権の優先順位を「契約日」の先後だと勘違いする。
なぜ間違えるか:民法では物権変動の対抗要件として登記を要求しており、第三者との関係では登記が優先されるため。
2番抵当権を設定する際、1番抵当権者の同意や返済が必要だと誤解する。
なぜ間違えるか:抵当権の設定は所有者の自由であり、先順位者の承諾は法律上不要であるため。
抵当権設定後の賃貸借も、期間が短ければ保護されると誤解する。
なぜ間違えるか:平成15年改正で短期賃貸借保護制度は廃止され、抵当権設定後の賃貸借は原則として対抗できないため。
解説は、まだ続きます
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