平成25年(2013)本試験

5

抵当権過去問

この問題の全体像

抵当権の効力が及ぶ範囲(従物や従たる権利)、第三者による不法占有に対する抵当権者の対応、物上代位と弁済期の関係、そして抵当権の順位変更の可否について問う問題です。

平成25年5
抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続をする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、被担保債権の弁済期が到来している必要はない。
  • 2抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
  • 3対象不動産について第三者が不法に占有している場合、抵当権は、抵当権設定者から抵当権者に対して占有を移転させるものではないので、事情にかかわらず抵当権者が当該占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
  • 4抵当権について登記がされた後は、抵当権の順位を変更することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
抵当権の効力が及ぶ範囲(従物や従たる権利)、第三者による不法占有に対する抵当権者の対応、物上代位と弁済期の関係、そして抵当権の順位変更の可否について問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
抵当権の効力が及ぶ範囲(従物や従たる権利)、第三者による不法占有に対する抵当権者の対応、物上代位と弁済期の関係、そして抵当権の順位変…
03
知識背景
抵当権は、債務者または第三者(物上保証人)が占有を移転せずに供した不動産を担保とし、その交換価値から優先的に弁済を受ける担保物権です…
04
覚え方
建物抵当は借地権もセット(たてものていとうはしゃちけんもせっと)
05
試験のコツ
抵当権の効力が及ぶ範囲(従物、付加物、従たる権利) ・第三者による占有と抵当権者の妨害排除請求 ・物上代位の対象と要件
06
実務での見え方
金融機関が借地上の建物を担保に融資する際、建物のみならず借地権にも抵当権の効力が及ぶことを確認し、競売時には借地権も一緒に売却される…
07
よくある間違い
{"mistake":"物上代位には弁済期の到来は不要だと誤解する。","why_wrong":"競売手続きと混同しているか、金銭債…
02深度分析
要約
抵当権の効力が及ぶ範囲(従物や従たる権利)、第三者による不法占有に対する抵当権者の対応、物上代位と弁済期の関係、そして抵当権の順位変更の可否について問う問題です。
法的根拠
民法第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)民法第304条(物上代位)民法第374条(抵当権の順位の変更)最高裁昭和50年3月26日判決(不法占有に対する妨害排除請求)
論理の流れ
選択肢1は、物上代位にも被担保債権の弁済期の到来が必要であるため誤り。選択肢2は、借地上の建物に抵当権を設定した場合、建物の従たる権利として借地権にも効力が及ぶため正しい。選択肢3は、不法占有が抵当不動産の交換価値を減じる場合、抵当権者は妨害排除請求ができるため誤り。選択肢4は、利害関係者の承諾があれば順位変更が可能であるため誤り。以上より正解は2。
重要な区別
抵当権の目的物である建物と、その基礎となる借地権の間に認められる「従たる権利」への効力の及び方。
各選択肢のポイント
  • 物上代位をする場合も、被担保債権の弁済期が到来している必要がある(民法304条)。
  • 建物の抵当権は、特段の事情がない限り、従たる権利である借地権にも効力が及ぶ(民法370条)。
  • 不法占有者が抵当不動産の交換価値を害する場合、抵当権者は妨害排除請求ができる(判例)。
  • 利害関係を有する者の承諾があれば、抵当権の順位を変更することができる(民法374条)。
03知識背景
テーマ概要
抵当権は、債務者または第三者(物上保証人)が占有を移転せずに供した不動産を担保とし、その交換価値から優先的に弁済を受ける担保物権です。効力の範囲、順位、実行、物上代位などが主要論点です。
歴史的背景
抵当権制度はローマ法に起源を持ち、土地所有者が農地を手放さずに資金を調達するために発達しました。日本の民法ではドイツ法の影響を受け、非占有型担保物権として整備されています。
関連法令
民法第369条(抵当権の内容)民法第371条(地上権等への抵当権の効果)民事執行法第180条(不動産競売)
体系的位置づけ
民法における「担保物権」の中心的位置を占めます。宅建試験の権利関係科目において、毎年のように出題される最重要分野の一つです。
前提知識
抵当権が「約定担保物権」であること、優先弁済的効力を持つこと、そして目的物の「占有」を債務者が保持し続けるという性質を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
建物抵当は借地権もセット(たてものていとうはしゃちけんもせっと)
ビジュアル描写
建物という「木」に抵当権をかけると、その根っこである「借地権」も一緒に引っこ抜かれるイメージ。
重要公式
抵当権の効力=目的物+従物+従たる権利(賃借権等)+果実
関連連想
「抵当」=「低い」位置にある権利ではなく、土地の下にある「借地権」もカバーする強い権利と連想。
比較表
抵当権:占有を移転しない、不動産に多い。質権:占有を移転する、動産・権利に多い。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。抵当権の効力範囲は頻出論点。
出題パターン
  • 抵当権の効力が及ぶ範囲(従物、付加物、従たる権利)
  • 第三者による占有と抵当権者の妨害排除請求
  • 物上代位の対象と要件
解法・消去法
「~できない」「~必要はない」といった絶対的な否定表現は、例外が存在することが多いため、誤りである可能性が高いと判断する。
時間戦略
条文の正確な記憶を問う問題が多いため、迷ったら条文の文言(例:特段の事情がない限り)を思い出すのに時間をかけすぎず、常識的な範囲で判断する。
06実務応用
実務シナリオ
金融機関が借地上の建物を担保に融資する際、建物のみならず借地権にも抵当権の効力が及ぶことを確認し、競売時には借地権も一緒に売却されることで貸付金を回収します。
実務への影響
この原則により、担保価値が維持され、金融機関は安心して融資を行うことができ、不動産取引が円滑になります。
ケーススタディ
抵当不動産に住み着いた暴力的な占有者に対し、抵当権者が抵当権設定者に代わって明渡しを求めた裁判で、最高裁は抵当権者の妨害排除請求を認めました。
業界関連性
不動産売買や融資審査において、抵当権の設定範囲を正確に理解することは、トラブル防止のために不可欠です。
ニュース連動
空き家対策や不法占有問題が社会問題化する中、抵当権者が不法占有者を排除できる権利を持つ実務上の重要性が増しています。
07よくある間違い
物上代位には弁済期の到来は不要だと誤解する。
なぜ間違えるか:競売手続きと混同しているか、金銭債権の性質を理解していないため。
抵当権者は占有を移転しないため、不法占有者に対して何もできないと考える。
なぜ間違えるか:抵当権の本質を「優先弁済を受ける権利」とのみ捉え、担保価値の維持という側面を見落としているため。
一度登記した抵当権の順位は絶対に変更できないと考える。
なぜ間違えるか:登記の公信力や第三者保護を過剰に重視しすぎているため。
解説は、まだ続きます
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