平成25年(2013)本試験
問6
弁済による代位過去問
この問題の全体像
連帯保証人と物上保証人が併存する場合における、弁済後の代位と求償の範囲に関する問題。各自の負担部分に基づき、他の担保者に対してどの程度求償できるかを問う。
A銀行のBに対する貸付債権1,500万円につき、CがBの委託を受けて全額について連帯保証をし、D及びEは物上保証人として自己の所有する不動産にそれぞれ抵当権を設定していた場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1CがA銀行に対して債権全額について保証債務を履行した場合、Cは、D及びEの各不動産に対する抵当権を実行して1,500万円を回収することができる。
- 2A銀行がDの不動産の抵当権を実行して債権全額を回収した場合、DはCに対して、1,000万円を限度として求償することができる。
- 3第三者がDの所有する担保不動産を買い受けた後、CがA銀行に対して債権全額を弁済した場合、Cは、当該第三者に対してA銀行に代位することができない。
- 4Eの担保不動産を買い受けた第三者がA銀行に対して債権全額を弁済した場合、当該第三者は、Cに対して、弁済した額の一部を求償することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
連帯保証人と物上保証人が併存する場合における、弁済後の代位と求償の範囲に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
連帯保証人と物上保証人が併存する場合における、弁済後の代位と求償の範囲に関する問題。各自の負担部分に基づき、他の担保者に対してどの程…
03
知識背景
同一の債務について複数の担保者が存在する「共同担保」において、一方が弁済した際に他の担保者へ請求できる権利(求償)と債権者の地位を承…
04
覚え方
「連帯保証も物上保証も、頭数で割って負担分、全額払っても取り戻しは負担分まで」
05
試験のコツ
連帯保証人と物上保証人の求償関係
・第三取得者の代位と求償
・全額弁済後の他の担保者に対する権利行使の範囲
06
実務での見え方
銀行からの融資において、連帯保証人と抵当権提供者がいる場合、一方が返済不能になった際に、残りの担保者が誰にいくら請求できるかを明確に…
07
よくある間違い
{"mistake":"連帯保証人が全額支払ったら、他の担保者からも全額回収できると考える。","why_wrong":"連帯債務者…
02深度分析
要約
連帯保証人と物上保証人が併存する場合における、弁済後の代位と求償の範囲に関する問題。各自の負担部分に基づき、他の担保者に対してどの程度求償できるかを問う。
法的根拠
民法459条(連帯保証人の求償)民法462条(物上保証人の求償)民法500条(弁済による代位)民法501条(法定代位の原因)民法372条(抵当権の準用)
論理の流れ
連帯保証人Cと物上保証人D・Eの合計3名が債務を分担すると考える。各自の負担部分は1500万円÷3=500万円となる。Cが全額弁済しても、D・Eに対しては各自の負担部分(500万円)を超えて求償・代位することはできない。また、第三取得者が弁済した場合も、代位により連帯保証人の負担部分について求償権を取得する。
重要な区別
保証人や物上保証人が全額を弁済しても、他の担保者に対して回収できるのは「負担部分」の範囲内に限られるという点。
各選択肢のポイント
- CはD及びEに対し、各自の負担部分(500万円)を超えて求償・代位することはできない。
- DはCに対し、Cの負担部分(500万円)を限度として求償できる。1000万円ではない。
- CはA銀行に代位して、抵当権に基づき第三取得者に対して抵当権を実行することができる。
- 第三取得者は弁済により代位し、連帯保証人Cの負担部分(500万円)について求償できる。
03知識背景
テーマ概要
同一の債務について複数の担保者が存在する「共同担保」において、一方が弁済した際に他の担保者へ請求できる権利(求償)と債権者の地位を承継する権利(代位)の関係を定める。
歴史的背景
2013年当時は旧民法下であったが、連帯保証人と物上保証人の間の公平性を保つための負担部分の按分という考え方は伝統的に存在する。2020年民法改正でもこの公平原則は維持されている。
関連法令
民法459条民法462条民法500条民法501条民法502条
体系的位置づけ
宅建試験の「民法」分野における「債権総論」および「担保物権」の融合問題であり、権利関係の中核をなす。
前提知識
連帯保証と単純保証の違い、物上保証人の定義、法定代位の効果、および「負担部分」の計算方法(頭数割り)を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「連帯保証も物上保証も、頭数で割って負担分、全額払っても取り戻しは負担分まで」
ビジュアル描写
1500万円の借金を3人(C、D、E)で支えているイメージ。1人が全額支払っても、他の2人からは各自の取り分(500万)しか返してもらえない。
重要公式
各自の負担部分=債権額÷(連帯保証人の数+物上保証人の数)
関連連想
友人たちと「割り勘」で食事をしたが、財布を持っていない友人の分も立て替えた状況を想像する。
比較表
連帯保証人(人的担保)と物上保証人(物的担保)の違いは担保の形態だが、他の担保者への求償においては対等な立場で「負担部分」を持つ。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度。共同担保の代位と求償は頻出論点である。
重要度
A:最重要。計算問題と組み合わせられやすく、正誤判定の基礎となるため。
出題パターン
- 連帯保証人と物上保証人の求償関係
- 第三取得者の代位と求償
- 全額弁済後の他の担保者に対する権利行使の範囲
解法・消去法
「全額回収できる」「全額求償できる」という選択肢は、負担部分の原則に反する可能性が高いため、まず疑う。
時間戦略
負担部分の計算は即座に行い、選択肢の数字(1000万か500万か)を素早く確認して正誤を判断する。
06実務応用
実務シナリオ
銀行からの融資において、連帯保証人と抵当権提供者がいる場合、一方が返済不能になった際に、残りの担保者が誰にいくら請求できるかを明確にするために必要。
実務への影響
担保実務において、代位の登記や求償権の行使範囲を確定する際の基礎となるため、トラブル防止に寄与する。
ケーススタディ
不動産購入のローンで親が連帯保証人、友人が抵当権提供者となった場合。親が全額返済しても、友人の土地からは友人の負担分しか回収できない。
業界関連性
金融機関の融資審査や不動産売買における担保設定の際、必ず考慮されるリスク管理知識。
ニュース連動
2020年民法改正で保証人の保護が強化されたが、共同担保間の公平性は維持された。
07よくある間違い
連帯保証人が全額支払ったら、他の担保者からも全額回収できると考える。
なぜ間違えるか:連帯債務者とは異なり、保証人間には絶対的な効力が及ばず、負担部分に限られるため。
正しい理解:「頭数割り」を常に意識し、「全額」という言葉に敏感になる。
物上保証人は自分の財産しか提供していないので、求償権はないと考える。
なぜ間違えるか:物上保証人も債務の履行をした者として、他の担保者に対して求償権を有するため。
正しい理解:「物上保証人=立替払人」と捉え、立替えた分は返してもらえると理解する。
第三取得者が弁済しても、連帯保証人に対して請求できないと考える。
なぜ間違えるか:第三取得者は代位により、債権者の地位(連帯保証人に対する権利)を承継するため。
正しい理解:「弁済した者=債権者の立場になる」と置き換える。
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