平成19年(2007)本試験
問10
債務不履行・危険負担過去問
この問題の全体像
特定物売買における危険負担(旧民法534条)に関する問題。契約成立後引渡し前に建物が滅失した場合、その危険を誰が負うか、また特約の優先性について問う。
本年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aは甲建物を引き渡す債務を負わないものの、Bは代金の支払いを拒むことができない。
- 2甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
- 3甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。
- 4甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との取決めがある場合、Aは甲建物を引き渡す債務を負わず、Bは代金の支払いを拒むことができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
特定物売買における危険負担(旧民法534条)に関する問題。
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02
深度分析
特定物売買における危険負担(旧民法534条)に関する問題。契約成立後引渡し前に建物が滅失した場合、その危険を誰が負うか、また特約の優…
03
知識背景
危険負担とは、債務者(売主)の責めに帰すことができない事由によって債務の履行が不能となった場合に、その損失を誰が負担するかという制度…
04
覚え方
旧民法は『契約時』に危険移転、新民法は『引渡時』に危険移転。特約があれば『特約優先』。
05
試験のコツ
特定物の滅失時期(契約前・契約後引渡前・引渡後)
・帰責事由の有無(売主・買主・天災)
・特約による危険負担の変更
06
実務での見え方
新築注文住宅の売買契約後、引渡し前に地震で建物が倒壊した場合。特約がなければ、改正民法下では売主(建設業者)の危険負担となる。
07
よくある間違い
{"mistake":"改正民法(引渡時主義)を知っているため、旧法問題にもそれを適用して誤答する。","why_wrong":"問…
02深度分析
要約
特定物売買における危険負担(旧民法534条)に関する問題。契約成立後引渡し前に建物が滅失した場合、その危険を誰が負うか、また特約の優先性について問う。
法的根拠
旧民法534条1項(危険負担・債権者主義)旧民法536条(債務者の危険負担)民法415条(債務不履行による損害賠償)
論理の流れ
2007年の出題であるため旧民法を適用。旧民法534条1項では、特定物に関する危険は契約時に買主に移転するのが原則。選択肢4では「自然災害による危険は売主が負担する」という特約があり、これは任意規定である534条の原則を当事者合意によって変更したものとして有効。したがって、売主Aが危険を負担し、Bは代金支払を拒否できる。
重要な区別
債権者主義(旧民法534条)の原則と、それを変更する特約の有無。また、危険負担(不可抗力)と債務不履行(帰責事由)の区別。
各選択肢のポイント
- 契約成立前(8月31日)の滅失は原始的不能にあたり、売買契約は無効となるため成立しない。
- Aの責めに帰すべき事由による滅失は債務不履行となり、契約が無効になるのではなく損害賠償責任を負う。
- Bの責めに帰すべき事由であっても、危険は契約時にBに移転しているため、Bは代金支払義務を免れない。
- 危険負担の任意規定に対し、特約で売主が負担すると合意していれば、その特約が優先されるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
危険負担とは、債務者(売主)の責めに帰すことができない事由によって債務の履行が不能となった場合に、その損失を誰が負担するかという制度。旧民法では特定物売買は「債権者主義」を採用していたが、改正民法(2020年施行)では「債務者主義(引渡時主義)」に変更された。
歴史的背景
旧民法534条はドイツ民法の影響を受けた債権者主義を採用していたが、売主に過失がないのに代金請求ができるという不公平性が指摘されていた。民法改正により、引渡し時に危険が移転するという国際的な標準に合わせて改正された。
関連法令
民法567条(危険負担・改正後)民法534条(危険負担・改正前)民法415条(債務不履行)
体系的位置づけ
民法「契約の効力」分野における重要論点。売買契約の成立から履行、そして終了に至る過程でのリスク分配のルールとして位置づけられる。
前提知識
特定物(この家)と不特定物の区別、履行不能の概念、帰責事由(過失の有無)の区別、任意規定と強行規定の違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
旧民法は『契約時』に危険移転、新民法は『引渡時』に危険移転。特約があれば『特約優先』。
ビジュアル描写
タイムラインをイメージ。契約(旧法ではここでリスク移動)→(期間)→引渡し。特約がある場合は、リスクを運ぶトラックを売主側に留めるイメージ。
重要公式
危険負担=不可抗力による滅失。債務不履行=帰責事由による滅失。
関連連想
『危険』な橋を渡るのはいつから?昔は契約した瞬間から、今は渡し終えた瞬間から。
比較表
【旧民法】特定物売買:契約時=買主負担(債権者主義)。【新民法】所有権など:引渡時=買主負担(債務者主義)。
05試験テクニック
出題頻度
民法改正に伴い、旧法と新法の違いを問う問題や、新法567条に関する問題が2-3年に1回出題。
重要度
A:最重要。改正論点であり、新旧の対比で頻出であるため。
出題パターン
- 特定物の滅失時期(契約前・契約後引渡前・引渡後)
- 帰責事由の有無(売主・買主・天災)
- 特約による危険負担の変更
解法・消去法
「無効となる」という選択肢は、債務不履行の場合は通常誤り。また、契約成立前の滅失は原始的不能で契約自体が成立しないことが多い。
時間戦略
問題文の日付と滅失原因を即座に確認。旧法か新法かを意識し、帰責性の有無で瞬時に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
新築注文住宅の売買契約後、引渡し前に地震で建物が倒壊した場合。特約がなければ、改正民法下では売主(建設業者)の危険負担となる。
実務への影響
自然災害多発国である日本において、不動産取引契約書に「危険負担」条項をどう規定するかが、売主・買主双方のリスク管理に直結する。
ケーススタディ
2011年東日本大震災時、引渡し前の不動産が津波で流失した事例において、危険負担の規定に基づき代金支払義務が争われた。
業界関連性
不動産売買契約書(標準契約書)の必須条項として、危険負担に関する規定が盛り込まれている。
ニュース連動
近年の大型台風や地震による建物被害のニュースは、引渡し前のリスク管理の重要性を再認識させる機会となっている。
07よくある間違い
改正民法(引渡時主義)を知っているため、旧法問題にもそれを適用して誤答する。
なぜ間違えるか:問題の年度(2007年)を確認せず、現在知識だけで解いてしまうため。
正しい理解:まず問題の年度を確認し、その年の法体系に脳内を切り替える癖をつける。
債務不履行(売主の過失)による滅失を、危険負担の問題と混同する。
なぜ間違えるか:「滅失した」という結果だけを見て、原因(帰責事由の有無)を区別していないため。
正しい理解:選択肢に「責めに帰すべき事由」「帰責性」という言葉があれば、それは危険負担ではなく債務不履行と判断する。
「無効」という言葉に飛びついてしまう。
なぜ間違えるか:履行不能=契約無効と短絡的に考えがちだが、債務不履行による不能は契約を無効にしない。
正しい理解:滅失のタイミングが「契約前」か「契約後」かを最初にチェックする。
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