平成元年(1989)本試験

9危険負担の移転時期が「引渡し」である旧民法の原則と、売主が履行遅滞中である場合に限り売主が危険を負担するという例外構造。

債務不履行・危険負担過去問

この問題の全体像

1989年の旧民法に基づき、売買契約における危険負担の原則(債権者主義)と、売主の履行遅滞がある場合の例外(債務者主義への転換)を問う問題。

平成元年9
A所有の家屋につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が成立した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1家屋の所有権移転登記後、引渡し前に、その家屋が天災によって滅失した場合、Bは、Aに対し代金の支払いを拒むことができない。
  • 2家屋の所有権移転登記後、引渡し前に、その家屋が放火によって半焼した場合、Bは、Aに対し代金の減額を請求することができない。
  • 3家屋の所有権移転登記後、引渡し前に、その家屋がAの失火によって焼失した場合、その契約は失効する。
  • 4家屋の所有権移転登記が完了し、引渡し期日が過ぎたのに、Aがその引渡しをしないでいたところ、その家屋が類焼によって滅失した場合、Bは、契約を解除することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
危険負担の移転時期が「引渡し」である旧民法の原則と、売主が履行遅滞中である場合に限り売主が危険を負担するという例外構造。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
1989年の旧民法に基づき、売買契約における危険負担の原則(債権者主義)と、売主の履行遅滞がある場合の例外(債務者主義への転換)を問…
03
知識背景
売買契約の目的物が、契約成立後引渡し前に滅失・毀損した場合、その損失をどちらの当事者が負担するかという「危険負担」の問題。特に債務者…
04
覚え方
旧法は『引渡し』でリスク移動、新法は『契約』でリスク移動。遅れたら売主責任。
05
試験のコツ
危険負担の移転時期(引渡しか契約か) ・履行遅滞中の滅失の帰属 ・第三者の加害による滅失と代金支払義務
06
実務での見え方
家屋購入後、引渡し前に地震で全壊した場合、誰がローンを払い続けるかが問題となる。
07
よくある間違い
{"mistake":"現行民法(危険は契約時から買主)を適用して誤答する。","why_wrong":"問題が1989年の旧法に基…
02深度分析
要約
1989年の旧民法に基づき、売買契約における危険負担の原則(債権者主義)と、売主の履行遅滞がある場合の例外(債務者主義への転換)を問う問題。
法的根拠
旧民法534条1項旧民法536条1項旧民法541条旧民法563条
論理の流れ
旧民法では、危険負担は引渡し時に売主から買主に移転する(534条1項)。選択肢4は、売主が引渡し期日を過ぎているため履行遅滞にある。履行遅滞中に生じた不可抗力による滅失について、旧民法536条1項は売主の免責を認めない。したがって、買主は債務不履行を理由に契約を解除できる(541条)。
重要な区別
危険負担の移転時期が「引渡し」である旧民法の原則と、売主が履行遅滞中である場合に限り売主が危険を負担するという例外構造。
各選択肢のポイント
  • 旧民法534条1項により、引渡し前の危険は売主が負うため、買主は代金支払いを拒むことができる。
  • 旧民法563条により、目的物が一部滅失した場合、買主は代金の減額を請求することができる。
  • 売主の過失による滅失は債務不履行であり、契約は当然に失効するのではなく、買主は解除を選択できる。
  • 売主が履行遅滞中に不可抗力で滅失した場合、旧民法536条1項により売主は責任を負い、買主は解除できる。
03知識背景
テーマ概要
売買契約の目的物が、契約成立後引渡し前に滅失・毀損した場合、その損失をどちらの当事者が負担するかという「危険負担」の問題。特に債務者の帰責事由の有無や履行遅滞の影響を理解する必要がある。
歴史的背景
2020年民法改正により、危険負担の原則が「引渡し」から「契約成立時」へ変更された(債権者主義から債務者主義へ)。本問は改正前の旧法に基づく出題であるため、現行法とは結論が異なる場合がある。
関連法令
旧民法534条旧民法536条民法415条(債務不履行)民法541条(履行遅滞による解除)民法567条(危険負担・現行法)
体系的位置づけ
民法「契約」分野における債権の効力および債務不履行の中核をなす論点。宅建試験では、改正前後の対比や具体的な事例への適用が問われる。
前提知識
危険負担の意味、履行遅滞(ターミノロジー)、帰責事由、不可抗力、契約解除の要件。特に旧民法と現行民法の危険負担移転時期の違いを区別すること。
04記憶テクニック
語呂合わせ
旧法は『引渡し』でリスク移動、新法は『契約』でリスク移動。遅れたら売主責任。
ビジュアル描写
鍵を渡す(引渡し)までは売主が責任を持つイメージ(旧法)。ただし、渡すのが遅れたら火事でも売主の責任。
重要公式
旧法:危険=引渡し。遅滞+不可抗力=売主責任。
関連連想
「遅れたら責任取れ」→履行遅滞中の不可抗力は免責されない。
比較表
旧民法:危険は引渡しまで売主。新民法:危険は契約時から買主。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回(改正前は頻出、現在は新旧対比で出題)
重要度
A:新旧対比の理解が必須のため最重要
出題パターン
  • 危険負担の移転時期(引渡しか契約か)
  • 履行遅滞中の滅失の帰属
  • 第三者の加害による滅失と代金支払義務
解法・消去法
「失効する」などの自動的効力消滅を示す選択肢は通常誤り。旧法で「引渡し前に代金を払わなければならない」は誤り。
時間戦略
問題の年度を確認し、旧法か新法か即座に判断することで時間短縮。
06実務応用
実務シナリオ
家屋購入後、引渡し前に地震で全壊した場合、誰がローンを払い続けるかが問題となる。
実務への影響
火災保険の加入時期や、引渡し前のリスク管理(仮住まい等)に直結する重要な知識。
ケーススタディ
引渡し期日を過ぎても売主が鍵を渡さず、その間に類焼した事例。買主は代金を払わずに解除可能。
業界関連性
契約書作成時の危険負担特約や、引渡し時期の取り決めに不可欠。
ニュース連動
大規模災害時の不動産取引トラブルにおいて、危険負担の帰属が争点となる。
07よくある間違い
現行民法(危険は契約時から買主)を適用して誤答する。
なぜ間違えるか:問題が1989年の旧法に基づいていることを認識せず、最新の知識だけで判断するため。
「履行遅滞中の不可抗力」で売主が免責されると考える。
なぜ間違えるか:不可抗力なら原則免責という一般論のみを暗記しているため。
選択肢3の「契約は失効する」を正解と判断する。
なぜ間違えるか:滅失による自動的な契約消滅と、解除権の行使を混同している。
解説は、まだ続きます
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