平成20年(2008)本試験

36

重要事項説明書(35条書面)(組合せ問題)過去問

この問題の全体像

宅建業者が委託者となる信託受益権販売における35条説明の特例を問う問題。説明義務の免除要件(特定投資家、1年以内説明)と、説明者資格(宅建士必須)、説明省略不可項目(瑕疵担保責任)の正誤判定が核心。

平成20年36
宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるものとする。)の受益権を販売する場合において、宅地建物取引業法第35条の規定に基づいてAが行う重要事項の説明に関する次の行為のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せはどれか。 ア Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、宅地建物取引士でない従業員に説明をさせた。 イ Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した。 ウ Aは、買主Dが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した。 エ Aは、当該信託財産である建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約を締結していたが、買主Eに対しその説明を省略した。
  • 1ア、イ
  • 2イ、ウ
  • 3イ、エ
  • 4ウ、エ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者が委託者となる信託受益権販売における35条説明の特例を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が委託者となる信託受益権販売における35条説明の特例を問う問題。説明義務の免除要件(特定投資家、1年以内説明)と、説明者資格…
03
知識背景
宅建業者が自ら所有する不動産を信託銀行に信託し、その受益権を販売する場合の規制。金融商品取引法と宅建業法のクロスオーバー領域であり、…
04
覚え方
説明省略の三種の神器「特(特定投資家)・一(1年以内)・目(目論見書)」。これらがない限り、受益権でも宅建士が説明する。
05
試験のコツ
説明者は宅建士でなければならないか ・説明の省略が認められるケース(特定投資家、1年以内等) ・瑕疵担保責任等の説明省略の可否
06
実務での見え方
デベロッパーが大規模マンションを信託し、小口化して投資家に販売するスキーム。投資家が個人の場合は、物件の欠陥リスクについて宅建士が詳…
07
よくある間違い
{"mistake":"信託受益権は金融商品だから、宅建士でなくても説明できると判断する。","why_wrong":"金融商品取引…
02深度分析
要約
宅建業者が委託者となる信託受益権販売における35条説明の特例を問う問題。説明義務の免除要件(特定投資家、1年以内説明)と、説明者資格(宅建士必須)、説明省略不可項目(瑕疵担保責任)の正誤判定が核心。
法的根拠
宅地建物取引業法第35条宅地建物取引業法施行規則第16条の4の4第1項宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3金融商品取引法第2条第31項
論理の流れ
まず、信託受益権販売でも35条説明が必要であることを確認する。次に、説明の省略が認められる例外(規則16条の4の4)を適用する。イは「1年以内の同一内容説明」で省略可能。ウは「特定投資家」への販売で省略可能。一方、アは説明者が宅建士でないため違反。エは瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の説明は省略できない重要事項であるため違反。よって正解はイとウの組み合わせ。
重要な区別
信託受益権は金融商品だが、説明対象は「信託不動産」であるため宅建士による説明が必要。また、特定投資家等への販売の場合のみ説明が免除される。
各選択肢のポイント
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2008/36.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 正解は選択肢2(イ、。
  • ウは「特定投資家」への販売で省略可能。
  • エは瑕疵担保責任の履行に関する保証保険契約の説明は省略できない重要事項であるため。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら所有する不動産を信託銀行に信託し、その受益権を販売する場合の規制。金融商品取引法と宅建業法のクロスオーバー領域であり、実質的な不動産取引であるため宅建業法の重要事項説明が適用されるが、相手方の属性に応じて説明が免除される特例が存在する。
歴史的背景
不動産の証券化が進む中で、投資家保護の観点から、金融商品としての形態(信託受益権)をとっていても、裏付け資産が不動産である限り、不動産に関するリスク(瑕疵等)を説明させる必要があるとして整備された規定。
関連法令
宅地建物取引業法第35条金融商品取引法宅地建物取引業法施行規則第16条の4の4
体系的位置づけ
35条重要事項説明の応用編。通常の不動産売買とは異なる「信託受益権」という特殊な取引形態における説明義務の有無と範囲を問う、ややマニアックな分野。
前提知識
35条書面の基本的な説明義務、宅建士による説明義務、金融商品取引法における「特定投資家」の定義、信託の基本的な仕組み(委託者、受託者、受益者)についての理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
説明省略の三種の神器「特(特定投資家)・一(1年以内)・目(目論見書)」。これらがない限り、受益権でも宅建士が説明する。
ビジュアル描写
「不動産」と書かれた箱が「信託」という透明な袋に包まれている。袋のラベルは「金融商品」だが、中身を説明するには「宅建士の資格」が必要なイメージ。
重要公式
信託受益権販売 + (特定投資家 OR 1年以内説明 OR 目論見書交付) = 35条説明免除
関連連想
「受益権」=「受験権」ではないが、試験に出るなら「35条」の説明は絶対。免除は「特別な人(特定投資家)」だけと連想。
比較表
通常の不動産売買 vs 信託受益権販売。共通点:宅建士説明が必要、瑕疵担保責任の説明が必要。相違点:受益権販売では特定投資家等への説明が免除される。
05試験テクニック
出題頻度
稀に出題(過去問レベルでは頻出だが、近年の改正動向を含めると重要度は変動あり)
重要度
B(重要)。特例措置は論点として明確であり、知っていれば即答できるため、得点源として重要。
出題パターン
  • 説明者は宅建士でなければならないか
  • 説明の省略が認められるケース(特定投資家、1年以内等)
  • 瑕疵担保責任等の説明省略の可否
解法・消去法
アの「宅建士でない従業員」は明らかに違反なので、アを含む選択肢1を消去。エの「瑕疵担保責任の説明省略」も通常の35条の知識があれば違反と気づけるため、エを含む3と4を消去。残りは2のみ。
時間戦略
「宅建士以外の説明」は即×、「特定投資家」は即○と判断基準を固めておけば、30秒以内に解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが大規模マンションを信託し、小口化して投資家に販売するスキーム。投資家が個人の場合は、物件の欠陥リスクについて宅建士が詳しく説明した書面を交付しなければ契約できない。
実務への影響
金融商品としての販売を装って不動産のリスク(老朽化、瑕疵)を隠蔽することを防ぎ、実質的な不動産取引であることを認識させることで、投資家被害を未然に防ぐ。
ケーススタディ
リゾートマンションの信託受益権販売において、販売会社が「これは金融商品なので物件の内見や詳細な瑕疵説明は不要」と説明した事例は、宅建業法違反となる。
業界関連性
不動産証券化業務を行う業者や、開発業者の資金調達スキームにおいて、コンプライアンス遵守上極めて重要な知識。
ニュース連動
近年の「不動産小口化商品」に関するトラブルや規制強化のニュースと関連しており、実務的にも注目されている分野。
07よくある間違い
信託受益権は金融商品だから、宅建士でなくても説明できると判断する。
なぜ間違えるか:金融商品取引法の適用があるからといって、宅建業法の説明義務(宅建士資格者による説明)が免除されるわけではないと誤解しているため。
相手方が宅建業者であれば、説明を省略できると判断する。
なぜ間違えるか:通常の宅建取引では宅建業者への説明は省略できるが、信託受益権販売では「特定投資家」に限定されており、単なる宅建業者は含まれない。
瑕疵担保責任の保証保険契約について、信託受益権販売では説明不要と判断する。
なぜ間違えるか:信託の形式をとっていても、最終的なリスクは物件の瑕疵にあるため、この点は投資家判断にとって極めて重要であることを軽視している。
解説は、まだ続きます
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