平成21年(2009)本試験

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法定地上権(判決文の読取り問題)過去問

この問題の全体像

法定地上権の成立要件における「土地と建物の所有者が同一である時期」が、抵当権設定時ではなく競売時に存在すればよいと誤解しやすい点を問う問題です。判例は第1順位抵当権設定時の同一性を厳格に要求しています。

平成21年7
法定地上権に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。(判決文) 土地について1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかった場合には、土地と地上建物を同一人が所有するに至った後に後順位抵当権が設定されたとしても、その後に抵当権が実行され、土地が競落されたことにより1番抵当権が消滅するときには、地上建物のための法定地上権は成立しないものと解するのが相当である。
  • 1土地及びその地上建物の所有者が同一である状態で、土地に1番抵当権が設定され、その実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
  • 2更地である土地の抵当権者が抵当権設定後に地上建物が建築されることを承認した場合であっても、土地の抵当権設定時に土地と所有者を同じくする地上建物が存在していない以上、地上建物について法定地上権は成立しない。
  • 3土地に1番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていたとしても、2番抵当権設定時に土地と地上建物の所有者が同一人となれば、土地の抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。
  • 4土地の所有者が、当該土地の借地人から抵当権が設定されていない地上建物を購入した後、建物の所有権移転登記をする前に土地に抵当権を設定した場合、当該抵当権の実行により土地と地上建物の所有者が異なるに至ったときは、地上建物について法定地上権が成立する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
法定地上権の成立要件における「土地と建物の所有者が同一である時期」が、抵当権設定時ではなく競売時に存在すればよいと誤解しやすい点を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
法定地上権の成立要件における「土地と建物の所有者が同一である時期」が、抵当権設定時ではなく競売時に存在すればよいと誤解しやすい点を問…
03
知識背景
法定地上権とは、抵当権の実行によって土地とその上の建物の所有者が異なった場合に、法律の力によって当然に成立する地上権を指します。建物…
04
覚え方
法定地上権、一番抵当設定時の「同一所有」が絶対条件。
05
試験のコツ
抵当権設定後に建物が建築された場合 ・土地と建物の所有者が後で同一人になった場合 ・抵当権設定時の建物の未登記や所有権移転登記前の場…
06
実務での見え方
競売物件を購入する際、その土地上の建物に法定地上権が成立しているか確認することは必須です。成立していれば、土地を買っても建物をすぐに…
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権実行時(競売時)に所有者が同一であれば法定地上権が成立すると考える。","why_wrong":"抵当…
02深度分析
要約
法定地上権の成立要件における「土地と建物の所有者が同一である時期」が、抵当権設定時ではなく競売時に存在すればよいと誤解しやすい点を問う問題です。判例は第1順位抵当権設定時の同一性を厳格に要求しています。
法的根拠
民法388条民法369条民法177条
論理の流れ
法定地上権成立には、抵当権設定時に土地と建物が同一人の所有に属し、かつ建物が存在することが必要です。選択肢3は、1番抵当権設定時は所有者が異なっていたが、2番抵当権設定時に同一人になった場合に法定地上権が成立すると述べています。これは、後順位抵当権者の設定行為によって、先順位抵当権者の負担が増えることになり不当であるため、判例はこれを認めていません。したがって、記述3は誤りです。
重要な区別
法定地上権成立の判断基準時は「第1順位の抵当権設定時」である点を区別する。
各選択肢のポイント
  • 抵当権設定時に土地建物が同一人所有であり、競売により所有者が分かれたため、法定地上権の要件を満たします。
  • 抵当権設定時に建物が存在しない場合、その後建築が承認されても、法定地上権は成立しないとする判例です。
  • 1番抵当権設定時に所有者が異なっていれば、その後同一人になっても法定地上権は成立しません。
  • 建物の所有権移転登記前でも、抵当権設定時には土地所有者が建物を取得しているため、法定地上権が成立します。
03知識背景
テーマ概要
法定地上権とは、抵当権の実行によって土地とその上の建物の所有者が異なった場合に、法律の力によって当然に成立する地上権を指します。建物が存続するための敷地利用権を保障し、社会経済的な無駄を防ぐ制度です。
歴史的背景
抵当権設定後の建物築造や所有権の移動により、競売時に建物の収去を余儀なくされる不都合を解消するため、民法388条で創設され、その後の判例で詳細な要件が確立されました。
関連法令
民法388条民法389条民事執行法81条
体系的位置づけ
民法「担保物権」の分野における「抵当権の効力」の重要論点であり、宅建試験では頻出の応用問題です。
前提知識
抵当権の基本的な性質、不動産物権変動の対抗要件(登記)、および土地と建物が別個の不動産であるという独立性の原則を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
法定地上権、一番抵当設定時の「同一所有」が絶対条件。
ビジュアル描写
タイムマシーンで「1番抵当権が設定された瞬間」に戻り、その時点で土地と建物の持ち主が同じかを確認するイメージ。
重要公式
法定地上権成立 = 1番抵当設定時の(土地所有者 = 建物所有者) + 建物存在 + 競売による分離
関連連想
最初の抵当権者(1番)を最も保護する必要があるため、その時の状況で決まると覚える。
比較表
【成立する】1番抵当設定時=同一所有者、建物あり。 【成立しない】1番抵当設定時=別人所有、または建物なし。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。判例の知識が必須のため。
出題パターン
  • 抵当権設定後に建物が建築された場合
  • 土地と建物の所有者が後で同一人になった場合
  • 抵当権設定時の建物の未登記や所有権移転登記前の場合
解法・消去法
「競売時」や「2番抵当権設定時」の所有関係を根拠にする選択肢は、原則として誤りとして消去する。
時間戦略
「1番抵当権設定時」に焦点を当て、その時点の所有関係を確認すれば即座に判断可能。
06実務応用
実務シナリオ
競売物件を購入する際、その土地上の建物に法定地上権が成立しているか確認することは必須です。成立していれば、土地を買っても建物をすぐに取り壊せず、借地権料を請求される可能性があります。
実務への影響
金融機関は融資の際、担保評価において法定地上権の成立リスクを考慮し、場合によっては建物の滅失登記などを求めることがあります。
ケーススタディ
Aが所有する土地に抵当権を設定した後、Bが建物を建てて所有した場合、競売で土地がCに落ちても、Bは法定地上権を主張できず、建物を収去しなければなりません。
業界関連性
不動産投資や競売参加において、物件の収益性とリスク管理に直結する重要な知識です。
ニュース連動
バブル崩壊後の不良債権処理や、近年の空き家問題に関連して、担保権実行と法定地上権の関係が注目されます。
07よくある間違い
抵当権実行時(競売時)に所有者が同一であれば法定地上権が成立すると考える。
なぜ間違えるか:抵当権設定時の予測可能性を重視する判例の趣旨を理解していないため。
後順位抵当権設定時に所有者が同一になれば、その抵当権については法定地上権が成立すると考える。
なぜ間違えるか:後順位抵当権者の利益だけで、先順位抵当権者の負担を増やすことはできないため。
抵当権設定後の建物新築について抵当権者が承認していれば法定地上権が成立すると考える。
なぜ間違えるか:承認があっても、民法388条の要件的な「設定時の所有同一性」を欠く場合は成立しないため。
解説は、まだ続きます
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