平成22年(2010)本試験

8

保証過去問

この問題の全体像

この問題は、保証契約の成立要件、特に2020年民法改正で導入された「書面性」の原則と、通常保証と連帯保証の権利義務の違いを問う問題です。

平成22年8
保証に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1保証人となるべき者が、主たる債務者と連絡を取らず、同人からの委託を受けないまま債権者に対して保証したとしても、その保証契約は有効に成立する。
  • 2保証人となるべき者が、口頭で明確に特定の債務につき保証する旨の意思表示を債権者に対してすれば、その保証契約は有効に成立する。
  • 3連帯保証ではない場合の保証人は、債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告すべき旨を債権者に請求できる。 ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方不明であるときは、この限りでない。
  • 4連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人間に連帯の特約がなくとも、連帯保証人は各自全額につき保証責任を負う。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、保証契約の成立要件、特に2020年民法改正で導入された「書面性」の原則と、通常保証と連帯保証の権利義務の違いを問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、保証契約の成立要件、特に2020年民法改正で導入された「書面性」の原則と、通常保証と連帯保証の権利義務の違いを問う問題で…
03
知識背景
保証契約は、主たる債務が履行されない場合に保証人が履行する責任を負う従たる契約です。2017年改正(2020年施行)により、契約の方…
04
覚え方
「保証は書面で、連帯は全額で」。口頭はダメ、連帯保証人は分別の利益なしと覚える。
05
試験のコツ
保証契約の成立要件(書面性) ・通常保証と連帯保証の違い(抗弁権の有無) ・連帯保証人間の関係(分別の利益の有無)
06
実務での見え方
住宅ローンの連帯保証人になる際、金融機関は必ず書面(公正証書等)を取得します。口頭での承諾だけでは契約成立しません。
07
よくある間違い
{"mistake":"旧法の知識で「口頭でも有効」と判断してしまう。","why_wrong":"2020年の民法改正で保証契約は…
02深度分析
要約
この問題は、保証契約の成立要件、特に2020年民法改正で導入された「書面性」の原則と、通常保証と連帯保証の権利義務の違いを問う問題です。
法的根拠
民法446条(保証人の責任等)民法446条2項(保証契約の方式)民法452条(催告の抗弁権)民法458条(連帯保証人についての準用)
論理の流れ
選択肢1は、保証人と主債務者間の委託の有無は、債権者との保証契約の成立要件ではないため正しい。選択肢2は、現行民法では保証契約は書面でしなければその効力を生じないため、口頭での契約は無力であり誤り。選択肢3は、通常保証人が持つ「催告の抗弁権」に関する正しい記述。選択肢4は、連帯保証人間には分別の利益がなく、各自が全額の責任を負うため正しい。したがって正解は2。
重要な区別
保証契約成立における「書面性」の有無と、通常保証と連帯保証の権利(催告の抗弁権等)の違いを正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 委託を受けない保証(諾言保証)も有効である。内部関係の問題に過ぎない。
  • 民法446条2項により、保証契約は書面でしなければ効力を生じない。口頭は無効。
  • 通常保証人は、まず主債務者に催告すべき旨を請求する催告の抗弁権を持つ。
  • 連帯保証人は分別の利益がなく、特約がなくても各自全額につき責任を負う。
03知識背景
テーマ概要
保証契約は、主たる債務が履行されない場合に保証人が履行する責任を負う従たる契約です。2017年改正(2020年施行)により、契約の方式が厳格化され、口頭での契約は無効となりました。
歴史的背景
2020年4月施行の民法改正以前は口頭での保証契約も有効でしたが、安易な保証による被害を防ぐため、書面(または電磁的記録)によることが要件とされました。本問は2010年の出題ですが、現在の法改正に基づき解釈します。
関連法令
民法446条(保証人の責任等)民法446条2項(保証契約の方式)民法452条(催告の抗弁権)民法453条(検索の抗弁権)民法458条(連帯保証人についての準用)
体系的位置づけ
民法(債権総論)における「人的担保」の核心をなす制度。宅建試験では権利関係分野の頻出項目です。
前提知識
保証の付従性(主債務が消滅すれば保証も消滅)、補充性(まず主債務者に請求すべき)、連帯性(連帯保証の場合はこれらがない)という性質を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「保証は書面で、連帯は全額で」。口頭はダメ、連帯保証人は分別の利益なしと覚える。
ビジュアル描写
通常保証は「盾」を持って主債務者の後ろに立つ。連帯保証は「盾」を持たず主債務者と並んで立つイメージ。
重要公式
保証契約の成立=書面(公正証書または電磁的記録も可)。
関連連想
「ホショウ(保証)」=「ホショ(書)」と連想させる。
比較表
通常保証(催告の抗弁権あり、検索の抗弁権あり)vs 連帯保証(これらの権利なし、全額責任)。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。毎年のように出題される重要論点です。
重要度
A:最重要。実務でも必須の知識であり、改正点も頻出するため。
出題パターン
  • 保証契約の成立要件(書面性)
  • 通常保証と連帯保証の違い(抗弁権の有無)
  • 連帯保証人間の関係(分別の利益の有無)
解法・消去法
「連帯保証人に催告の抗弁権がある」「口頭で有効」という記述があれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
「口頭」や「書面なし」というキーワードがあれば即座に判断可能。
06実務応用
実務シナリオ
住宅ローンの連帯保証人になる際、金融機関は必ず書面(公正証書等)を取得します。口頭での承諾だけでは契約成立しません。
実務への影響
口頭での軽い承諾では保証人になれないため、無意識の債務負担を防げる安全性が高まりました。
ケーススタディ
親が子供の借金を電話で了承したが、書面がないため保証債務を免れた事例があります。
業界関連性
不動産取引におけるローン手続きの際、宅建士が保証人の説明をする際に必須の知識です。
ニュース連動
「身元保証」や「連帯保証」の重さが社会問題化し、法改正につながった経緯と関連しています。
07よくある間違い
旧法の知識で「口頭でも有効」と判断してしまう。
なぜ間違えるか:2020年の民法改正で保証契約は要式契約(書面必要)となったため。
連帯保証人にも「催告の抗弁権」があると勘違いする。
なぜ間違えるか:連帯保証人は補充性がなく、債権者から請求されれば直ちに応じる必要があるため。
解説は、まだ続きます
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