平成23年(2011)本試験

8

債権の発生原因過去問

この問題の全体像

民法における債権発生原因の4つ(契約、不法行為、事務管理、不当利得)の識別を問う問題です。各選択肢の事案がどの発生原因に該当するかを正確に判断し、契約に基づく債権を選ぶことが求められます。

平成23年8
AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。
  • 1青信号で横断歩道を歩いていたAが、赤信号を無視した自動車にはねられてケガをした。運転者はBに雇用されていて、勤務時間中、仕事のために自動車を運転していた。Aが治療費として病院に支払った50万円の支払いをBに対して求める場合。
  • 2Aは、B所有の甲不動産の売却について、売買契約が締結されるに至った場合には売買代金の2%の報酬の支払いを受けるとして、Bから買主のあっせんの依頼を受けた。Aがあっせんした買主Cとの間で1,000万円の売買契約が成立したのでAがBに対して報酬として20万円の支払いを求める場合。
  • 3Bは、B所有の乙不動産をAに売却し、代金1,000万円の受領と同時に登記を移転して引渡しも終えていた。しかし、Bは、錯誤を理由に売買契約を取り消すとして、乙不動産を返還し、登記を戻すようにAに求めた。これに対し、AがBに対して、1,000万円(代金相当額)の返還を求める場合。
  • 4BはDに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたAが、Bから頼まれたわけではないが、Bに代わってDに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、AがDに支払った200万円につき、AがBに対して支払いを求める場合。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
民法における債権発生原因の4つ(契約、不法行為、事務管理、不当利得)の識別を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
民法における債権発生原因の4つ(契約、不法行為、事務管理、不当利得)の識別を問う問題です。各選択肢の事案がどの発生原因に該当するかを…
03
知識背景
民法における債権の発生原因は、契約、事務管理、不当利得、不法行為の4つに大別されます。契約は当事者の合意により、その他は法律の規定に…
04
覚え方
「契(けい)は約束、不(ふ)は悪事、事(じ)は親切、不(ふ)は返せ」と覚える。契約は合意、不法は加害、事務は好意、不当は利得の返還。
05
試験のコツ
事例ごとの発生原因の分類問題 ・事務管理と委任の区別 ・不当利得と契約上の支払い義務の区別
06
実務での見え方
不動産取引において、媒介契約を結んだ業者が売買を成立させた場合、報酬請求権は「契約(委任)」に基づき発生します。一方、業者の過失で買…
07
よくある間違い
{"mistake":"選択肢1で、従業員の行為なので会社との「雇用契約」に関連すると誤解する。","why_wrong":"被害者…
02深度分析
要約
民法における債権発生原因の4つ(契約、不法行為、事務管理、不当利得)の識別を問う問題です。各選択肢の事案がどの発生原因に該当するかを正確に判断し、契約に基づく債権を選ぶことが求められます。
法的根拠
民法703条(不当利得)民法709条(不法行為)民法715条(使用者の責任)民法643条(委任)民法697条(事務管理)
論理の流れ
まず各選択肢の法的性質を特定します。選択肢1は交通事故による損害賠償請求であり、使用者責任(民法715条)に基づく不法行為です。選択肢2は仲介依頼と報酬の合意があり、委任契約(民法643条)に基づく報酬請求権です。選択肢3は錯誤取消しに伴う原状回復義務であり、不当利得(民法703条・704条)の性質を持ちます。選択肢4は依頼なく行った弁済であり、事務管理(民法697条)に基づく費用償還請求権です。したがって、契約に基づくものは選択肢2のみとなります。
重要な区別
「当事者間の合意(申込みと承諾)」に基づいて権利義務が発生したか否かを区別することが最も重要です。
各選択肢のポイント
  • 使用者の責任に基づく不法行為債権であり、AとBの間に契約関係は存在しないため誤りです。
  • Bの依頼による仲介と報酬の合意があり、委任契約に基づく報酬請求権が発生するため正しいです。
  • 契約の取消しに基づく原状回復義務であり、法律の規定(不当利得の性質)によって生じる債権です。
  • 法律上の義務なく他人の事務を処理した事務管理に基づく費用償還請求権であり、契約によるものではありません。
03知識背景
テーマ概要
民法における債権の発生原因は、契約、事務管理、不当利得、不法行為の4つに大別されます。契約は当事者の合意により、その他は法律の規定により債権が発生します。本問はこれらの定義を具体的な事例に当てはめる理解力を試すものです。
歴史的背景
債権発生原因の分類はローマ法における「債権の発生原因」の理論を継承したもので、日本民法(明治29年制定)でもこの4つの枠組みを採用しています。
関連法令
民法703条(不当利得)民法709条(不法行為)民法522条(契約の成立)民法697条(事務管理)民法643条(委任)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における基礎的な項目であり、権利関係の冒頭で学ぶ「債権総則」および「各論」の根幹をなす知識です。
前提知識
債権とは特定の人が特定の人に一定の行為を請求できる権利であること、および契約(合意)と法定債権(合意なし)の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「契(けい)は約束、不(ふ)は悪事、事(じ)は親切、不(ふ)は返せ」と覚える。契約は合意、不法は加害、事務は好意、不当は利得の返還。
ビジュアル描写
「契約」は握手のイメージ。「不法行為」は車がぶつかるイメージ。「事務管理」はボランティアで手伝うイメージ。「不当利得」は誤って受け取った財布を返すイメージで図解化します。
重要公式
債権発生原因 = 契約 + 不法行為 + 事務管理 + 不当利得
関連連想
「契約」=「ケイヤク」=「ケンカ(不法)」ではない、「約束」を連想させる。
比較表
契約:合意あり(例:売買、委任)。不法行為:故意過失による損害(例:事故)。事務管理:義務なしに管理(例:隣の家の修繕)。不当利得:法律上の原因なく利益(例:誤送金)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。民法の根幹であり、権利関係のあらゆる問題の基礎となるため。
出題パターン
  • 事例ごとの発生原因の分類問題
  • 事務管理と委任の区別
  • 不当利得と契約上の支払い義務の区別
解法・消去法
「合意」の言葉がない選択肢は契約ではないと即座に消去法で候補を絞り込みます。また「事故」や「怪我」は不法行為、「頼まれていない」は事務管理と関連付けます。
時間戦略
キーワード(合意、事故、依頼なし、返還)を即座に探し、瞬時に判断することで1分以内に解答し他の問題に時間を割きます。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引において、媒介契約を結んだ業者が売買を成立させた場合、報酬請求権は「契約(委任)」に基づき発生します。一方、業者の過失で買主が損害を被れば「不法行為」責任が問われます。
実務への影響
トラブル発生時に、損害賠償請求が契約責任に基づくものか不法行為責任に基づくものかで、時効期間や過失相殺の適用が異なるため実務上極めて重要です。
ケーススタディ
隣の家の塀が台風で壊れそうだったため、所有者に無断で修理業者を手配した場合、事務管理として費用を請求できますが、事前に依頼されていれば委任契約として請求できます。
業界関連性
不動産業界では、媒介報酬の請求根拠(契約)や、業務上の過失による賠償(不法行為)の区別が必須知識です。
ニュース連動
自動運転車や配送ロボットによる事故時、使用者責任(不法行為)か製造物責任かが議論されることがあり、債権発生原因の識別が関連します。
07よくある間違い
選択肢1で、従業員の行為なので会社との「雇用契約」に関連すると誤解する。
なぜ間違えるか:被害者Aと会社Bとの間には契約関係がないため、被害者の請求は契約に基づきません。
選択肢3で、代金返還請求を売買契約に基づくものと捉える。
なぜ間違えるか:契約が取り消されると初めからなかったことになるため、契約に基づく債権ではなく、取消しの効果としての返還義務です。
選択肢4で、Bが利益を受けているため「不当利得」と判断する。
なぜ間違えるか:AがBのために事務を処理する意思を持って行為しており、法律上の義務がないため事務管理が成立します。
解説は、まだ続きます
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