平成23年(2011)本試験

9正解は3

【問題不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題)過去問

この問題の全体像

【問題不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題)に関する過去問。題干・選択肢・答案状態は宅建試験ドットコムの掲載内容に基づいて確認済みです。

平成23年9
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。 (判決文) 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合において、当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど、社会通念上、建物自体が社会経済的な価値を有しないと評価すべきものであるときには、上記建物の買主がこれに居住していたという利益については、当該買主からの工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から控除することはできないと解するのが相当である。
  • 1売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵がありこれを建て替えざるを得ない場合、買主は、工事施工者に対して損害賠償請求をすることができる。
  • 2売買の目的物である新築建物に、建て替えざるを得ないような重大な瑕疵があって契約の目的を達成できない場合には、買主は売買契約を解除することができる。
  • 3売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、当該建物が現実に倒壊していないのであれば、買主からの工事施工者に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求において、買主の居住利益が損害額から控除される。
  • 4売買の目的物である新築建物に建て替えざるを得ない重大な瑕疵があり、同建物が社会通念上社会経済的な価値を有しないと評価すべきものである場合、買主が当該建物に居住したまま工事施工者に対して建て替え費用相当額の損害賠償を請求しても、買主の居住利益が損害額から控除されることはない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
正解は3
この問題は、3 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
【問題不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題)に関する過去問。題干・選択肢・答案状態は宅建試験ドットコムの掲載内容に基づいて…
03
知識背景
【問題不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題)に関する過去問。
05
試験のコツ
この問題はまず出典確認済みの答案状態を確認し、現行法で使う場合は別途法令照合する。
02深度分析
要約
【問題不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題)に関する過去問。題干・選択肢・答案状態は宅建試験ドットコムの掲載内容に基づいて確認済みです。
法的根拠
https://takken-siken.com/kakomon/2011/09.html
論理の流れ
出典の題干・選択肢を確認し、記録済み答案状態を「正解は3」として管理。未検証の逐肢法令解説は付与しない。
重要な区別
出典確認済みの答案状態と未検証の法令解説を分離
03知識背景
テーマ概要
【問題不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題)に関する過去問。
歴史的背景
旧法・法改正・制度変更に注意して扱う必要がある。
関連法令
【問題不成立】売主の瑕疵担保責任(判決文の読取り問題)
体系的位置づけ
品質管理上、過去の推測ベース説明を削除し、出典確認済みの題干・選択肢・答案状態のみを表示する保守的レコード。
04記憶テクニック
05試験テクニック
重要度
旧法注意
時間戦略
この問題はまず出典確認済みの答案状態を確認し、現行法で使う場合は別途法令照合する。
06実務応用
解説は、まだ続きます
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