平成24年(2012)本試験

38

損害賠償額の予定・手付(個数問題)過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(損害賠償額の予定、手付金等の保全措置)について、買主が業者か否か、物件が未完成か完成かといった状況ごとの適用可否を問うものです。

平成24年38
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。 ア A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。 イ A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。 ウ A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4なし

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(損害賠償額の予定、手付金等の保全措置)について、買主が業者か否か、物件が未完成か完成かといった状況ごとの適用可否を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(損害賠償額の予定、手付金等の保全措置)について、買主が業者か否か、物件が未完成か…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となる場合の買主保護規定(8種制限)の全体像。損害賠償額の予定と違約金の合計額を代金の20%までに制限することや、…
04
覚え方
はちしゅせいげん、ひゃくにじゅうぱーせんと、てにつけきんほぜん、じゅうぱーせんとおーばー。
05
試験のコツ
買主が業者である場合の適用除外 ・損害賠償と違約金のダブルカウント ・手付金の「10%」と「10%超」の違い
06
実務での見え方
分譲マンションの販売契約書において、契約不履行時の違約金を定める際、代金の20%を超える設定は無効となるため、実務では20%以内に設…
07
よくある間違い
{"mistake":"買主が業者でも8種制限が適用されると勘違いする。","why_wrong":"「自ら売主」の文字に目がいき、…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(損害賠償額の予定、手付金等の保全措置)について、買主が業者か否か、物件が未完成か完成かといった状況ごとの適用可否を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)宅地建物取引業法第39条(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第78条第2項(8種制限の適用除外)
論理の流れ
アは買主が業者であるため8種制限は適用されず、1000万円の特約も可能であるため誤り。イは損害賠償と違約金の合計が900万円となり代金の20%(600万円)を超えるが、超過部分のみ無効であり「違約金すべて無効」とする記述は誤り。ウは工事完了後の物件であり、手付金が代金の10%以下であるため保全措置は不要であり、記述は誤り。よって誤っているものは三つ。
重要な区別
買主が宅建業者である場合には8種制限が適用されない点と、手付金等の保全措置が必要な基準が「10%超」である点を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • ア・イ・ウすべてが誤りであり。
  • ア・イ・ウすべてが誤りであり。
  • ア・イ・ウすべてが誤りであり。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となる場合の買主保護規定(8種制限)の全体像。損害賠償額の予定と違約金の合計額を代金の20%までに制限することや、手付金の額を代金の20%までに制限すること、手付金等の保全措置を義務付けることなどが含まれる。
歴史的背景
宅建業者が優越的な立場を利用して不当な契約を結ばないよう、買主(特に消費者)を保護するために設けられた規定。業者間取引ではプロ同士であるため適用除外されている。
関連法令
宅地建物取引業法第38条宅地建物取引業法第39条宅地建物取引業法第40条宅地建物取引業法第41条の2
体系的位置づけ
宅建業法における「業者間取引の除外」および「8種制限」の分野。売主規制の中核をなす重要分野であり、毎年のように出題される。
前提知識
8種制限が適用されるのは「自ら売主」かつ「買主が業者でない」場合であること。損害賠償と違約金は同時に併存できない(合算して20%まで)こと。
04記憶テクニック
語呂合わせ
はちしゅせいげん、ひゃくにじゅうぱーせんと、てにつけきんほぜん、じゅうぱーせんとおーばー。
ビジュアル描写
売買代金をパイとし、その20%を超える部分(赤いゾーン)に損害賠償や違約金、手付金が入ってはいけないイメージを持つ。
重要公式
損害賠償+違約金 ≦ 代金×20%。 手付金保全(完成後) = 代金×10%超 または 1000万円超。
関連連想
業者同士の喧嘩は法律が見ない(適用除外)。消費者を守るための盾であるとイメージする。
比較表
未完成物件:手付金全額で保全必要。完成物件:手付金が10%超または1000万超で保全必要。業者間:8種制限適用除外。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に8種制限は頻出。
重要度
A:最重要。得点源であり、基本中の基本。
出題パターン
  • 買主が業者である場合の適用除外
  • 損害賠償と違約金のダブルカウント
  • 手付金の「10%」と「10%超」の違い
解法・消去法
買主が業者である記述があれば、まず「制限なし」と考え、選択肢を絞り込む。
時間戦略
条文知識が明確であれば即答可能。計算問題でもないため、15秒以内で判断したい。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションの販売契約書において、契約不履行時の違約金を定める際、代金の20%を超える設定は無効となるため、実務では20%以内に設定されている。
実務への影響
契約書作成時のリスク管理。無効な特約を定めてもトラブルの元になるため、法規制に則った定めが必要。
ケーススタディ
買主がローン審査に落ちて契約解除となった際、売主が20%を超える違約金を請求しても、超過分は認められない判例がある。
業界関連性
不動産仲介業者・開発業者にとって、契約書チェックの必須知識。
ニュース連動
住宅販売不振時のキャンセル料トラブルなどで関連性が高い。
07よくある間違い
買主が業者でも8種制限が適用されると勘違いする。
なぜ間違えるか:「自ら売主」の文字に目がいき、「買主が業者でない」要件を見落とすため。
手付金保全の基準を「10%以上」と誤解する。
なぜ間違えるか:数学の感覚で「以上」を使ってしまいがちだが、法律は「超える」を使うことが多い。
損害賠償と違約金の合計額が上限を超えた場合、全額が無効だと考える。
なぜ間違えるか:一部無効の原則を知らない、または極端な解釈をしてしまう。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →