平成24年(2012)本試験
問5出題ミスにより公式解答では正解肢が2つとされているため、単一正解として採点しない特殊問題です。
【問題不成立】請負(判決文の読取り問題)過去問
この問題の全体像
出題ミスにより公式解答では正解肢が2つとされているため、単一正解として採点しない特殊問題です。 参照:https://takken-siken.com/kakomon/2012/05.html 同ページは学習効率のため単独解答を表示していますが、本データでは公式解答の特殊性を優先して管理します。
次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。
(判決文)
請負人が建築した建物に重大な瑕疵があって建て替えるほかはない場合に、当該建物を収去することは社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく、また、そのような建物を建て替えてこれに要する費用を請負人に負担させることは、契約の履行責任に応じた損害賠償責任を負担させるものであって、請負人にとって過酷であるともいえないのであるから、建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることを認めても、民法第635条ただし書の規定の趣旨に反するものとはいえない。
- 1請負の目的物である建物の瑕疵が重要でない場合であって、その修補に過分の費用を要するときは、注文者は瑕疵の修補を請求することはできない。
- 2請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
- 3請負の目的物が建物であって、民法第635条ただし書によって注文者が請負契約の解除をすることができない場合には、その規定の趣旨に照らし、注文者は建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることが認められる。
- 4請負の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
出題ミスにより公式解答では正解肢が2つとされているため、単一正解として採点しない特殊問題です。
この問題は、3 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
出題ミスにより公式解答では正解肢が2つとされているため、単一正解として採点しない特殊問題です。
参照:https://takken-…
03
知識背景
【問題不成立】請負(判決文の読取り問題)に関する過去問。
05
試験のコツ
この問題はまず出典確認済みの答案状態を確認し、現行法で使う場合は別途法令照合する。
02深度分析
要約
出題ミスにより公式解答では正解肢が2つとされているため、単一正解として採点しない特殊問題です。
参照:https://takken-siken.com/kakomon/2012/05.html
同ページは学習効率のため単独解答を表示していますが、本データでは公式解答の特殊性を優先して管理します。
法的根拠
https://takken-siken.com/kakomon/2012/05.html
論理の流れ
出典ページの出題ミス注記を確認し、通常の単一正解問題から分離して管理する。
重要な区別
公式解答が単一正解ではない特殊問題
03知識背景
テーマ概要
【問題不成立】請負(判決文の読取り問題)に関する過去問。
歴史的背景
出題当時の公式解答に複数正解があるため、通常採点から分離する。
関連法令
【問題不成立】請負(判決文の読取り問題)
体系的位置づけ
品質管理上、過去の推測ベース説明を削除し、出典確認済みの題干・選択肢・答案状態のみを表示する保守的レコード。
04記憶テクニック
05試験テクニック
時間戦略
この問題はまず出典確認済みの答案状態を確認し、現行法で使う場合は別途法令照合する。
06実務応用
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