平成26年(2014)本試験

10

相続(計算問題)過去問

この問題の全体像

この問題は、被相続人に配偶者や子がいない場合の兄弟姉妹間の相続分、特に代襲相続と半血兄弟(異父兄弟)の相続分が全血兄弟の2分の1である点を問う問題です。

平成26年10
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
  • 2Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
  • 3Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
  • 4Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、被相続人に配偶者や子がいない場合の兄弟姉妹間の相続分、特に代襲相続と半血兄弟(異父兄弟)の相続分が全血兄弟の2分の1である点を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、被相続人に配偶者や子がいない場合の兄弟姉妹間の相続分、特に代襲相続と半血兄弟(異父兄弟)の相続分が全血兄弟の2分の1であ…
03
知識背景
本問は「相続人の欠格・廃除」や「代襲相続」を含む法定相続人の範囲と、法定相続分の計算に関するテーマです。特に兄弟姉妹が相続人となる場…
04
覚え方
「はんぶんこ」は「はんぶん」の相続分。半血兄弟は全血兄弟の半分。
05
試験のコツ
代襲相続が発生している場合の相続分計算 ・異父兄弟・異母兄弟が混在する場合の相続分計算 ・内縁の妻・夫と法定相続人の違い
06
実務での見え方
不動産の所有者が亡くなり、法定相続分に基づいて登記名義を変更(相続登記)する際、異母兄弟がいる場合にはその取り分を正確に計算して登記…
07
よくある間違い
{"mistake":"内縁の妻Eに相続権があると判断する。","why_wrong":"事実上の婚姻関係であっても、法律上の配偶者…
02深度分析
要約
この問題は、被相続人に配偶者や子がいない場合の兄弟姉妹間の相続分、特に代襲相続と半血兄弟(異父兄弟)の相続分が全血兄弟の2分の1である点を問う問題です。
法的根拠
民法第887条(代襲相続)民法第889条(法定相続人及びその順位)民法第900条(法定相続分)
論理の流れ
まず、Aの法定相続人を確定します。配偶者は法律上の配偶者のみが対象のため内縁の妻Eは除外され、子もいないため兄弟姉妹が相続人となります。次に、死亡しているC・Dの子であるF・G・Hが代襲相続します。最後に、民法900条4号に基づき、父のみを同じくするBの相続分は、両親を同じくするC・Dの相続分の2分の1として計算します。
重要な区別
内縁の妻には相続権がないことと、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1である点。
各選択肢のポイント
  • 内縁の妻Eに相続権はなく、Bの相続分も6分の1ではなく5分の1であるため誤り。
  • Bの相続分が3分の1となっており、半血兄弟の相続分が2分の1となる規定が適用されていない。
  • Bが5分の1、F・Gが各5分の1、Hが5分の2となっており、計算通り正しい。
  • Bの相続分は5分の1で正しいが、Hの相続分が15分の4となっており計算が誤っている。
03知識背景
テーマ概要
本問は「相続人の欠格・廃除」や「代襲相続」を含む法定相続人の範囲と、法定相続分の計算に関するテーマです。特に兄弟姉妹が相続人となる場合、その血縁の濃淡(全血兄弟と半血兄弟)によって相続分に差が設けられている点が特徴的です。
歴史的背景
半血兄弟の相続分を全血兄弟の2分の1とする規定は、旧民法から存在する家制度の名残や、血縁の濃淡を重視する考え方に基づいています。相続法改正(2018年)においてもこの点に関する変更はありませんでした。
関連法令
民法第887条(代襲相続)民法第889条(法定相続人及びその順位)民法第900条(法定相続分)民法第725条(親等の計算)
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における民法(親族・相続)の重要論点であり、法定相続分の計算問題の中でも頻出のパターンです。
前提知識
法定相続人の順位(配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹)、代襲相続の要件(相続人の子が相続開始以前に死亡していること等)、内縁関係と法律上の配偶者の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「はんぶんこ」は「はんぶん」の相続分。半血兄弟は全血兄弟の半分。
ビジュアル描写
全血兄弟を「2個のケーキ」、半血兄弟を「1個のケーキ」としてイメージし、合計数で割る。
重要公式
総単位 =(全血兄弟×2)+(半血兄弟×1)。各人の相続分 = 各人の単位 ÷ 総単位。
関連連想
「半分」しか血を共有していないから「相続分も半分」と連想する。
比較表
全血兄弟(両親同じ):相続分2 / 半血兄弟(親一方):相続分1
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。計算問題として出題されるため、確実に正解する必要がある。
出題パターン
  • 代襲相続が発生している場合の相続分計算
  • 異父兄弟・異母兄弟が混在する場合の相続分計算
  • 内縁の妻・夫と法定相続人の違い
解法・消去法
選択肢に内縁の配偶者が含まれていれば、その選択肢は即座に除外できる。
時間戦略
家系図を素早く書き、誰が何単位持っているかメモすると計算ミスを防げるため、約2分で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産の所有者が亡くなり、法定相続分に基づいて登記名義を変更(相続登記)する際、異母兄弟がいる場合にはその取り分を正確に計算して登記申請書を作成する必要があります。
実務への影響
相続分の計算を誤ると、登記の登記原因証明情報(遺産分割協議書等)に不備が生じ、権利関係の移転が正しく行われないリスクがあります。
ケーススタディ
被相続人に配偶者と子がおらず、兄弟2人(うち1人が亡くなっており子が2人いる)と異母姉妹1人がいるケース。遺産分割協議において、法律上の取り分を示す際に本知識が必須となります。
業界関連性
不動産取引において、売買物件の権利関係を確認する際、過去の相続登記が正しく行われているか調査する上で重要。
ニュース連動
相続登記の申請義務化(2024年4月施行)により、自分の法定相続分を正しく知る必要性が高まっている。
07よくある間違い
内縁の妻Eに相続権があると判断する。
なぜ間違えるか:事実上の婚姻関係であっても、法律上の配偶者でなければ相続権はないことを理解していないため。
半血兄弟の相続分を全血兄弟と同じに計算する。
なぜ間違えるか:民法900条4号の規定(半血兄弟は半分の相続分)を見落としているため。
代襲相続人の相続分を、被代襲者(親)の取り分をさらに人数で割るのを忘れる。
なぜ間違えるか:FとGがそれぞれCの取り分を全て受け取ると勘違いしているため。
解説は、まだ続きます
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