平成26年(2014)本試験

9

後見人制度過去問

この問題の全体像

成年後見制度と未成年後見制度の違い、特に後見人の選任方法(裁判所選任か遺言指定か)と、取消権の範囲(当時の法制度下における利益行為の取り扱い)に関する理解を問う問題です。

平成26年9
後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
  • 2成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
  • 3未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
  • 4成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
成年後見制度と未成年後見制度の違い、特に後見人の選任方法(裁判所選任か遺言指定か)と、取消権の範囲(当時の法制度下における利益行為の取り扱い)に関する理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
成年後見制度と未成年後見制度の違い、特に後見人の選任方法(裁判所選任か遺言指定か)と、取消権の範囲(当時の法制度下における利益行為の…
03
知識背景
後見制度は、判断能力が不十分な者の財産管理や法律行為を保護・補助する制度。成年後見は認知症等の成人を対象とし、未成年後見は親権を行う…
04
覚え方
「成年は裁判所、未成年は遺言も」「住む家は売るな、許可がないと」
05
試験のコツ
取消しできる行為とできない行為の判別 ・保護者の同意や許可の要否 ・成年後見人と未成年後見人の選任方法の違い
06
実務での見え方
認知症の親名義の家を売却して介護費に充てる際、成年後見人が家庭裁判所の許可を得て売却を行う実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"成年被後見人がした「利益になる契約」は取り消せないと誤解している。","why_wrong":"現行法(20…
02深度分析
要約
成年後見制度と未成年後見制度の違い、特に後見人の選任方法(裁判所選任か遺言指定か)と、取消権の範囲(当時の法制度下における利益行為の取り扱い)に関する理解を問う問題です。
法的根拠
民法843条(成年後見人の選任)民法839条(未成年後見人の選任)民法859条の3(居住用不動産の処分許可)民法9条(成年被後見人の法律行為)
論理の流れ
選択肢1は、2014年当時の民法9条には単独行為以外の利益行為の例外規定がなかったため、贈与契約も取り消し可能と判断し誤り。選択肢2は、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要であるため誤り。選択肢3は、後見人も審判請求ができるため誤り。選択肢4は、成年後見人は必ず裁判所が選任するが、未成年後見人は遺言による指定も可能であるため正しい。
重要な区別
成年後見人は常に家庭裁判所が選任するのに対し、未成年後見人は遺言による指定(遺言後見人)が認められる点が最大の違い。
各選択肢のポイント
  • 当時の民法9条には未成年者のような「利益行為」の例外がなく、取消可能であったため。
  • 成年被後見人が居住する建物を売却するには、家庭裁判所の許可が必ず必要。
  • 民法843条は後見人にも審判請求権を認めており、請求することができる。
  • 成年後見人は裁判所選任のみだが、未成年後見人は遺言で指定できるため正しい。
03知識背景
テーマ概要
後見制度は、判断能力が不十分な者の財産管理や法律行為を保護・補助する制度。成年後見は認知症等の成人を対象とし、未成年後見は親権を行う者のない未成年を対象とする。
歴史的背景
2000年の民法改正で成年後見制度が現行化。なお、成年被後見人の利益行為に関する取消権制限は、2019年改正(2020年施行)で導入されたため、本問(2014年)は旧法の論理に基づく。
関連法令
民法7条(後見開始の審判)民法838条(後見人の任務)民法846条(成年後見人の辞任)民法859条(財産の管理及び代表)
体系的位置づけ
権利能力の主体としての「行為能力」の核心部分であり、民法総則の中でも不動産取引の有効性に直結する最重要分野。
前提知識
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人等)の種類と違い、取消しの効果、法定代理人の権限範囲、家庭裁判所の関与する場面の理解。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「成年は裁判所、未成年は遺言も」「住む家は売るな、許可がないと」
ビジュアル描写
裁判官が成年後見人を指名する厳格なイメージと、親が遺言書を書いて未成年後見人を指名する家族のイメージを対比させる。
重要公式
成年後見人=家庭裁判所選任。居住用不動産売却=家庭裁判所の許可。
関連連想
「成年」は厳格な公的監督(裁判所)、「未成年」は親の意思(遺言)を尊重するイメージで連想。
比較表
成年後見人(裁判所選任・取消権広い)vs 未成年後見人(遺言指定可・取消権あり)。居住用不動産売却(許可必要)vs 日常品(許可不要)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。制限行為能力者は宅建試験の頻出分野であり、ほぼ毎年問われる。
重要度
A:最重要。契約の有効性を判断する基礎となるため、得点源にする必要がある。
出題パターン
  • 取消しできる行為とできない行為の判別
  • 保護者の同意や許可の要否
  • 成年後見人と未成年後見人の選任方法の違い
解法・消去法
「居住用不動産の処分」に許可不要とあれば即座に誤り。「成年後見人」の選任に遺言が出れば誤り。
時間戦略
知識問題なので条文を覚えていれば即答可能。迷ったら「裁判所の許可」の有無で消去法を。
06実務応用
実務シナリオ
認知症の親名義の家を売却して介護費に充てる際、成年後見人が家庭裁判所の許可を得て売却を行う実務。
実務への影響
不動産取引において、売主の判断能力を確認し、後見人が関与する場合は許可の有無をチェックすることが契約有効性の鍵となる。
ケーススタディ
親が認知症になり、子供が成年後見人に就任。親の家を売るには裁判所へ申立てし、売却代金の使い道などを説明して許可を得る必要がある。
業界関連性
高齢化社会に伴い、成年後見人が関与する不動産売買が増加しており、宅建士には正確な知識が求められる。
ニュース連動
高齢者の財産保護や悪質商法被害防止の観点から、後見制度の利用促進と成年後見登記制度の重要性が報じられる。
07よくある間違い
成年被後見人がした「利益になる契約」は取り消せないと誤解している。
なぜ間違えるか:現行法(2019年改正)や未成年者の規定と混同しているため。本問当時は取り消せた。
未成年後見人も必ず家庭裁判所が選任すると思っている。
なぜ間違えるか:成年後見制度と混同しており、遺言指定の制度を知らないため。
解説は、まだ続きます
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