平成26年(2014)本試験
問16
法令上の制限都市計画法(開発許可)(組合せ問題)過去問
この問題の全体像
本問は都市計画法における開発許可制度の適用範囲を問う問題である。市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域という異なる区域での開発行為について、面積要件、建築物の用途、事業主体(国、民間)による許可の要否を判断する必要がある。特に国等の公的主体による開発行為の協議制度、農林漁業従事者の住宅の扱い、公益施設の許可不要規定の理解が重要となる。各区域の性格と開発規制の趣旨を踏まえ、都市計画法第29条の許可要件と例外規定を正確に適用することが求められる。
次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為
ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為
- 1ア、イ
- 2ア、ウ
- 3イ、ウ
- 4ア、イ、ウ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は都市計画法における開発許可制度の適用範囲を問う問題である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は都市計画法における開発許可制度の適用範囲を問う問題である。市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域という異なる区域での…
03
知識背景
本問は都市計画法における開発許可制度の適用範囲を問う問題である。市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域という異なる区域での…
04
覚え方
「市街化区域は1000㎡、非線引きは3000㎡で許可必要。ただし公民館等の公益施設は面積問わず許可不要。国の市街化調整区域開発は協議…
05
試験のコツ
市街化区域の農家住宅は農業用途でも面積要件で許可が必要
・国の施設でも市街化調整区域では協議が必要
・公民館は面積に関係なく開発許可…
06
実務での見え方
実務では、病院建設時に国立病院なら市街化調整区域で協議手続きが必要となり、民間病院なら通常の開発許可が必要。農家が市街化区域で住宅建…
07
よくある間違い
{"mistake":"農林漁業従事者の住宅は全ての区域で開発許可が不要と考える","why_wrong":"都市計画法第29条第1…
02深度分析
要約
本問は都市計画法における開発許可制度の適用範囲を問う問題である。市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域という異なる区域での開発行為について、面積要件、建築物の用途、事業主体(国、民間)による許可の要否を判断する必要がある。特に国等の公的主体による開発行為の協議制度、農林漁業従事者の住宅の扱い、公益施設の許可不要規定の理解が重要となる。各区域の性格と開発規制の趣旨を踏まえ、都市計画法第29条の許可要件と例外規定を正確に適用することが求められる。
法的根拠
都市計画法第29条都市計画法第34条の2
論理の流れ
正解は1(ア、イ)。アは国の医療施設で都市計画法第34条の2の協議対象、イは市街化区域の農家住宅で開発許可が必要。
重要な区別
「市街化区域は1000㎡、非線引きは3000㎡で許可必要。ただし公民館等の公益施設は面積問わず許可不要。国の市街化調整区域開発は協議必要。農家住宅も市街化区域では面積次第」と覚える。
各選択肢のポイント
- したがって正しい組合せは「ア、。
- イは市街化区域の農家住宅で開発許可が必要。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2014/16.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
本問は都市計画法における開発許可制度の適用範囲を問う問題である。市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域という異なる区域での開発行為について、面積要件、建築物の用途、事業主体(国、民間)による許可の要否を判断する必要がある。特に国等の公的主体による開発行為の協議制度、農林漁業従事者の住宅の扱い、公益施設の許可不要規定の理解が重要となる。各区域の性格と開発規制の趣旨を踏まえ、都市計画法第29条の許可要件と例外規定を正確に適用することが求められる。
関連法令
都市計画法第29条都市計画法第34条の2
体系的位置づけ
都市計画法(開発許可)(組合せ問題)。根拠:都市計画法第29条、都市計画法第34条の2
04記憶テクニック
語呂合わせ
「市街化区域は1000㎡、非線引きは3000㎡で許可必要。ただし公民館等の公益施設は面積問わず許可不要。国の市街化調整区域開発は協議必要。農家住宅も市街化区域では面積次第」と覚える。
重要公式
「市街化区域は1000㎡、非線引きは3000㎡で許可必要。ただし公民館等の公益施設は面積問わず許可不要。国の市街化調整区域開発は協議必要。農家住宅も市街化区域では面積次第」と覚える。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
- 市街化区域の農家住宅は農業用途でも面積要件で許可が必要
- 国の施設でも市街化調整区域では協議が必要
- 公民館は面積に関係なく開発許可不要
- 非線引き区域は3,000㎡以上が許可対象だが公益施設は例外
- 農林漁業従事者の住宅は全ての区域で開発許可が不要と考える
- 国の施設は全て開発許可・協議が不要と考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、病院建設時に国立病院なら市街化調整区域で協議手続きが必要となり、民間病院なら通常の開発許可が必要。農家が市街化区域で住宅建築する際は、1000㎡以上なら農業従事者でも開発許可申請が必要。公民館建設は面積に関係なく許可不要だが、建築確認は別途必要となる。
実務への影響
実務では、病院建設時に国立病院なら市街化調整区域で協議手続きが必要となり、民間病院なら通常の開発許可が必要。農家が市街化区域で住宅建築する際は、1000㎡以上なら農業従事者でも開発許可申請が必要。公民館建設は面積に関係なく許可不要だが、建築確認は別途必要となる。
07よくある間違い
農林漁業従事者の住宅は全ての区域で開発許可が不要と考える
なぜ間違えるか:都市計画法第29条第1項第2号の許可不要規定は市街化調整区域等に限定されており、市街化区域では面積要件により許可が必要となる
正しい理解:区域ごとの開発規制の違いを整理し、市街化区域では都市的土地利用が優先されることを理解する
国の施設は全て開発許可・協議が不要と考える
なぜ間違えるか:都市計画法第34条の2により、国等が市街化調整区域で開発行為を行う場合は都道府県知事等との協議が義務付けられている
正しい理解:国等の開発行為について、許可不要と協議義務は別の制度であることを区別して理解する
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