宅建コーチ法令上の制限平成26年15
平成26年(2014)本試験

15

法令上の制限都市計画法過去問

この問題の全体像

都市計画区域と準都市計画区域における都市計画決定の違い、特に市街地開発事業と準市街地開発事業の適用区分に関する理解を問う問題です。

平成26年15法令上の制限
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
  • 2高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
  • 3準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる。
  • 4高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
都市計画区域と準都市計画区域における都市計画決定の違い、特に市街地開発事業と準市街地開発事業の適用区分に関する理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
都市計画区域と準都市計画区域における都市計画決定の違い、特に市街地開発事業と準市街地開発事業の適用区分に関する理解を問う問題です。
03
知識背景
都市計画法における地域地区および市街地開発事業に関する制度。都市計画区域と準都市計画区域では、定められる都市計画の内容に違いがあり、…
04
覚え方
「準(じゅん)」がつく区域には「準(じゅん)」がつく事業だけ。準都市計画区域には準市街地開発事業のみ。
05
試験のコツ
準都市計画区域でできること・できないこと ・用途地域外で定められる地区
06
実務での見え方
郊外の準都市計画区域にある土地で大規模な区画整理を行いたいという顧客の相談を受けた際、市街地開発事業ではなく準市街地開発事業として計…
07
よくある間違い
{"mistake":"準都市計画区域でも市街地開発事業ができると勘違いする。","why_wrong":"名称が似ているため混同し…
02深度分析
要約
都市計画区域と準都市計画区域における都市計画決定の違い、特に市街地開発事業と準市街地開発事業の適用区分に関する理解を問う問題です。
法的根拠
都市計画法第8条第1項第4号都市計画法第8条第1項第4号の2都市計画法第12条の4第1項都市計画法第9条第16項
論理の流れ
選択肢1は地区計画が用途地域外でも定められるので正しい。選択肢2は高度利用地区が用途地域内で定められるので正しい。選択肢3は準都市計画区域内で定められるのは「準市街地開発事業」であり、「市街地開発事業」は定められないため誤り。選択肢4は高層住居誘導地区が近隣商業地域等でも定められるので正しい。よって正解は3。
重要な区別
「市街地開発事業」は都市計画区域のみ、「準市街地開発事業」は準都市計画区域のみに適用される点。
各選択肢のポイント
  • 地区計画は用途地域が定められていない土地の区域においても定めることができる(法12条の4)。
  • 高度利用地区は用途地域内において定めることができる地区である(法8条1項3号)。
  • 準都市計画区域内で定められるのは「準市街地開発事業」であり、「市街地開発事業」は定められない。
  • 高層住居誘導地区は近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる(法9条16項)。
03知識背景
テーマ概要
都市計画法における地域地区および市街地開発事業に関する制度。都市計画区域と準都市計画区域では、定められる都市計画の内容に違いがあり、特に大規模な開発を行うための事業種類が異なる。
歴史的背景
都市計画区域外の無秩序な開発を規制するために準都市計画区域制度が創設され、都市計画区域との役割分担が明確化された経緯がある。
関連法令
都市計画法第8条都市計画法第9条都市計画法第12条の4建築基準法
体系的位置づけ
法令制限の中でも都市計画法の核心部分であり、宅地建物取引士として土地の利用可能性を判断する上で基礎となる分野。
前提知識
都市計画区域と準都市計画区域の定義、用途地域の有無による地区計画の可否、各種地区(高度利用地区等)の定義場所。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「準(じゅん)」がつく区域には「準(じゅん)」がつく事業だけ。準都市計画区域には準市街地開発事業のみ。
ビジュアル描写
都市計画区域を「本丸」、準都市計画区域を「外郭」とイメージ。本丸には強力な兵器(市街地開発事業)が置けるが、外郭には準備用の兵器(準市街地開発事業)しか置けない。
重要公式
都市計画区域 = 市街地開発事業、準都市計画区域 = 準市街地開発事業。
関連連想
「準」の字がペアになると覚える。準区域には準事業。
比較表
都市計画区域:市街地開発事業可、用途地域必須(例外あり)。準都市計画区域:準市街地開発事業可、市街地開発事業不可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。区域区分による適用制度の違いは頻出。
出題パターン
  • 準都市計画区域でできること・できないこと
  • 用途地域外で定められる地区
解法・消去法
「準都市計画区域」で「市街地開発事業」という組み合わせがあれば、即座に誤りと判断できる。
時間戦略
「準」の字の有無に注目し、ペアが一致しているかを瞬時に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
郊外の準都市計画区域にある土地で大規模な区画整理を行いたいという顧客の相談を受けた際、市街地開発事業ではなく準市街地開発事業として計画する必要があることを説明する場面。
実務への影響
開発許可の可否や事業認定の申請先が異なるため、実務上の計画立案に直結する重要な知識。
ケーススタディ
準都市計画区域内で市街地開発事業として土地区画整理組合を設立しようとして、法的手続きの不備から計画が頓挫した事例。
業界関連性
デベロッパーや不動産コンサルタントにとって、土地の活用方針を決定する上で不可欠。
ニュース連動
都市部への人口集中(コンパクトシティ)と郊外の持続可能性の議論に関連。
07よくある間違い
準都市計画区域でも市街地開発事業ができると勘違いする。
なぜ間違えるか:名称が似ているため混同しやすい。また、準都市計画区域も都市計画の一種であるため、同じことができると思い込む。
地区計画は必ず用途地域内で定めると誤解する。
なぜ間違えるか:多くの地域地区が用途地域内で定められるため、そのパターンに当てはめてしまう。
高層住居誘導地区は住居系地域だけと限定して考えてしまう。
なぜ間違えるか:「住居誘導」という名称から、住宅地専用だと直感的に判断してしまう。
解説は、まだ続きます
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