平成26年(2014)本試験

5民法改正により、現行法では問題不成立として注意が必要な過去問です。出題当時の答案状態としては正解3を保持します。

【問題不成立】債権譲渡(判決文の読取り)過去問

この問題の全体像

【問題不成立】債権譲渡(判決文の読取り)に関する過去問。題干・選択肢・答案状態は宅建試験ドットコムの掲載内容に基づいて確認済みです。

平成26年5
債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。
  • 1債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  • 2債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  • 3債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
  • 4債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
民法改正により、現行法では問題不成立として注意が必要な過去問です。出題当時の答案状態としては正解3を保持します。
この問題は、3 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
【問題不成立】債権譲渡(判決文の読取り)に関する過去問。題干・選択肢・答案状態は宅建試験ドットコムの掲載内容に基づいて確認済みです。
03
知識背景
【問題不成立】債権譲渡(判決文の読取り)に関する過去問。
05
試験のコツ
この問題はまず出典確認済みの答案状態を確認し、現行法で使う場合は別途法令照合する。
02深度分析
要約
【問題不成立】債権譲渡(判決文の読取り)に関する過去問。題干・選択肢・答案状態は宅建試験ドットコムの掲載内容に基づいて確認済みです。
法的根拠
https://takken-siken.com/kakomon/2014/05.html
論理の流れ
出典の題干・選択肢を確認し、記録済み答案状態を「正解は3」として管理。未検証の逐肢法令解説は付与しない。
重要な区別
出典確認済みの答案状態と未検証の法令解説を分離
03知識背景
テーマ概要
【問題不成立】債権譲渡(判決文の読取り)に関する過去問。
関連法令
【問題不成立】債権譲渡(判決文の読取り)
体系的位置づけ
品質管理上、過去の推測ベース説明を削除し、出典確認済みの題干・選択肢・答案状態のみを表示する保守的レコード。
04記憶テクニック
05試験テクニック
時間戦略
この問題はまず出典確認済みの答案状態を確認し、現行法で使う場合は別途法令照合する。
06実務応用
解説は、まだ続きます
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