平成26年(2014)本試験

4

抵当権と根抵当権の比較過去問

この問題の全体像

抵当権と根抵当権の違い、特に元本確定前の根抵当権における順位譲渡の可否を問う問題です。

平成26年4
AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
  • 2抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要であるが、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。
  • 3Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。
  • 4抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
抵当権と根抵当権の違い、特に元本確定前の根抵当権における順位譲渡の可否を問う問題です。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
抵当権と根抵当権の違い、特に元本確定前の根抵当権における順位譲渡の可否を問う問題です。
03
知識背景
抵当権は特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は将来の不特定の債権を担保するための制度です。両者には対抗要件や処分の可否などに重要な…
04
覚え方
「根(ね)」は「元(もと)」が決まるまで、順位を「譲(ゆず)」れない。
05
試験のコツ
元本確定の効果 ・被担保債権の範囲 ・抵当権の規定の準用の有無
06
実務での見え方
企業が銀行から継続的に運転資金を借り入れる際、不動産に根抵当権を設定します。返済ごとに抵当権を設定し直す手間を省けます。
02深度分析
要約
抵当権と根抵当権の違い、特に元本確定前の根抵当権における順位譲渡の可否を問う問題です。
法的根拠
民法398条の12(根抵当権の順位の譲渡等の禁止)民法375条(抵当権の順位の譲渡)民法398条の20(抵当権の規定の準用)
論理の流れ
選択肢1は根抵当権の被担保債権は「特定の継続的取引」などに限定されるため誤り。選択肢2は第三者対抗要件は登記のみで足り、債務者の承諾は不要なため誤り。選択肢3は抵当権の催告の請求に関する規定が根抵当権にも準用されるため誤り。選択肢4は民法398条の12により、元本の確定前の根抵当権は順位譲渡が禁止されているため正しい。
重要な区別
元本確定前の根抵当権において、抵当権と異なり順位の譲渡が禁止されている点。
各選択肢のポイント
  • 根抵当権の被担保債権は、特定の継続的取引などから生ずるものに限定されるため、「あらゆる範囲」とする記述は誤りです。
  • 根抵当権の第三者に対する対抗要件は登記のみであり、債務者の異議を留めない承諾は必要ありません。
  • 根抵当権にも抵当権の規定が準用されるため、抵当権実行前に債務者に催告するよう請求できます。
  • 民法398条の12により、元本の確定前の根抵当権は、その順位を譲渡することができません。
03知識背景
テーマ概要
抵当権は特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は将来の不特定の債権を担保するための制度です。両者には対抗要件や処分の可否などに重要な違いがあります。
歴史的背景
根抵当権は、継続的な取引を行う企業の融資を容易にするために、昭和46年の民法改正で創設された制度です。
関連法令
民法369条(抵当権の内容)民法398条の2(根抵当権の設定)民法398条の19(元本の確定)
体系的位置づけ
民法における担保物権の重要な区分であり、不動産取引における融資実務の基礎となる知識です。
前提知識
抵当権の基本的な性質(付従性、随伴性など)と、根抵当権がこれらの性質を緩和している点を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「根(ね)」は「元(もと)」が決まるまで、順位を「譲(ゆず)」れない。
ビジュアル描写
根抵当権の元本が確定するまでの期間は、順位の順位が流動的で固定できないイメージを持つ。
重要公式
元本確定前の根抵当権 + 順位譲渡 = 禁止
関連連想
「根」が生えている間(確定前)は、土(順位)を他人にやれないと連想する。
比較表
抵当権:特定債権担保、順位譲渡可。根抵当権:不特定債権担保、確定前は順位譲渡不可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。抵当権と根抵当権の違いは頻出です。
出題パターン
  • 元本確定の効果
  • 被担保債権の範囲
  • 抵当権の規定の準用の有無
解法・消去法
根抵当権の選択肢で「抵当権の規定が準用されない」ような記述があれば、まず疑ってかかると良い。
時間戦略
「元本確定前」というキーワードがあれば、そこを中心に規定の例外を探すと素早く解答できます。
06実務応用
実務シナリオ
企業が銀行から継続的に運転資金を借り入れる際、不動産に根抵当権を設定します。返済ごとに抵当権を設定し直す手間を省けます。
実務への影響
融資実務において根抵当権は不可欠であり、元本確定前の制限は債権者の保護と取引の安全を図るために重要です。
ケーススタディ
銀行が融資枠を変更する際、元本確定前であれば順位の変更や譲渡が制限されるため、別途担保を求めるなどの対応が必要です。
業界関連性
不動産融資や企業金融において、最も基本的な担保手段の一つです。
ニュース連動
企業の倒産時において、根抵当権の元本が確定し、債権回収手続きが進行することがニュースとなる場合があります。
解説は、まだ続きます
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