平成15年(2003)本試験

6

抵当権と根抵当権の比較過去問

この問題の全体像

普通抵当権と根抵当権の違い、特に被担保債権の特定性、将来債権の担保、付従性の有無、遅延損害金の優先範囲に関する理解を問う問題。

平成15年6
普通抵当権と元本確定前の根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1普通抵当権でも、根抵当権でも、設定契約を締結するためには、被担保債権を特定することが必要である。
  • 2普通抵当権でも、根抵当権でも、現在は発生しておらず、将来発生する可能性がある債権を被担保債権とすることができる。
  • 3普通抵当権でも、根抵当権でも、被担保債権を譲り受けた者は、担保となっている普通抵当権又は根抵当権を被担保債権とともに取得する。
  • 4普通抵当権でも、根抵当権でも、遅延損害金については、最後の2年分を超えない利息の範囲内で担保される。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
普通抵当権と根抵当権の違い、特に被担保債権の特定性、将来債権の担保、付従性の有無、遅延損害金の優先範囲に関する理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
普通抵当権と根抵当権の違い、特に被担保債権の特定性、将来債権の担保、付従性の有無、遅延損害金の優先範囲に関する理解を問う問題。
03
知識背景
普通抵当権は特定の債権を担保する付従性の強い権利。根抵当権は継続的な取引から生じる不特定の債権を担保するため、極度額の範囲内で担保す…
04
覚え方
「根(ね)は未来(みらい)も、損害(そんがい)も無制限(むせいげん)」。根抵当権は将来債権も担保し、遅延損害金の2年制限もない。
05
試験のコツ
被担保債権の範囲(特定・不特定) ・債権譲渡と抵当権の移転 ・利息・損害金の優先範囲
06
実務での見え方
企業が銀行と包括的な融資契約を結ぶ際、根抵当権を設定することで、借入ごとに登記費用をかけずに資金調達が可能になる。
07
よくある間違い
{"mistake":"根抵当権も普通抵当権と同様に、被担保債権が譲渡されれば当然に抵当権も移転すると考える。","why_wron…
02深度分析
要約
普通抵当権と根抵当権の違い、特に被担保債権の特定性、将来債権の担保、付従性の有無、遅延損害金の優先範囲に関する理解を問う問題。
法的根拠
民法369条(抵当権の内容)民法398条の2(根抵当権の定義)民法398条の7(根抵当権の处分)民法374条(利息等の優先)民法398条の3の4(根抵当権の被担保債権の範囲等の変更)
論理の流れ
選択肢1は根抵当権は債権の特定が不要なので誤り。選択肢2は普通抵当権も特定の将来債権を担保できるため正しい。選択肢3は根抵当権は付従性がなく債権譲渡に伴わないので誤り。選択肢4は根抵当権の遅延損害金に2年制限はないので誤り。よって正解は2。
重要な区別
抵当権の付従性(普通抵当権はある、根抵当権は確定前はない)と、被担保債権の範囲(特定か不特定か)の違い。
各選択肢のポイント
  • 根抵当権は特定の債権を必要とせず、一定の範囲に属する不特定の債権を担保するため。
  • 普通抵当権も将来発生すべき特定債権を担保でき、根抵当権も当然可能だから。
  • 根抵当権は確定前において付従性がなく、個別の債権譲渡に伴って移転しないため。
  • 根抵当権の遅延損害金は最後の2年分に限られず、全額が優先弁済を受けるため。
03知識背景
テーマ概要
普通抵当権は特定の債権を担保する付従性の強い権利。根抵当権は継続的な取引から生じる不特定の債権を担保するため、極度額の範囲内で担保する権利。両者の性質の違いが問われる。
歴史的背景
根抵当権は昭和46年の民法改正で新設された制度。それ以前は、継続的取引の担保に抵当権を使うたびに設定登記が必要で不便だった。
関連法令
民法369条民法398条の2民法398条の3民法398条の7民法398条の12
体系的位置づけ
民法における担保物権の核心部分。不動産取引における融資実務の基礎となるため、権利関係の項目で最重要。
前提知識
抵当権の付従性(被担保債権がなければ抵当権も存在しない性質)と、根抵当権におけるその緩和についての理解。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「根(ね)は未来(みらい)も、損害(そんがい)も無制限(むせいげん)」。根抵当権は将来債権も担保し、遅延損害金の2年制限もない。
ビジュアル描写
普通抵当権は「債権という犬」に繋がれた「首輪」。根抵当権は「一定の広さの庭(極度額)」に入ってくる「どんな犬」でも捕まえる「柵」。
重要公式
普通抵当権=従う(付従性)。根抵当権=独立(確定前)。
関連連想
根抵当権の「根」は、根っこが広がるように取引が広がるイメージで、特定の債権に縛られないと連想。
比較表
普通抵当:債権特定、付従性あり、利息2年制限。根抵当:債権不特定、付従性なし、利息無制限。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。抵当権と根抵当権の比較は頻出。
重要度
A:最重要。実務でも頻出であり、民法の理解度を測る基本問題だから。
出題パターン
  • 被担保債権の範囲(特定・不特定)
  • 債権譲渡と抵当権の移転
  • 利息・損害金の優先範囲
解法・消去法
根抵当権について「普通抵当権と同じ」とする記述は、付従性や利息制限において誤りである可能性が高い。
時間戦略
「根抵当権」と「普通抵当権」を対比させるキーワード(特定、付従性、2年)を探し、即座に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
企業が銀行と包括的な融資契約を結ぶ際、根抵当権を設定することで、借入ごとに登記費用をかけずに資金調達が可能になる。
実務への影響
登記費用や手間の削減により、企業の資金調達がスムーズになり、不動産担保の活用が促進される。
ケーススタディ
建設業者が銀行から工事代金を前借りする際、根抵当権を設定しておけば、工事が進むごとの追加融資も同じ担保でカバーされる。
業界関連性
不動産融資や企業金融において不可欠な仕組みであり、宅建士として必須の知識。
ニュース連動
企業の倒産時において、根抵当権者がどの範囲で優先権を持つかが争点となるニュースが関連する。
07よくある間違い
根抵当権も普通抵当権と同様に、被担保債権が譲渡されれば当然に抵当権も移転すると考える。
なぜ間違えるか:抵当権の一般的な付従性の知識を根抵当権にも当てはめてしまうため。
普通抵当権は現在発生している債権しか担保できないと考える。
なぜ間違えるか:「特定」の意味を「現在存在する」と狭く捉えてしまうため。
根抵当権の被担保債権である遅延損害金も、最後の2年分しか優先されないと考える。
なぜ間違えるか:普通抵当権の利息の優先制限(民法374条)をそのまま根抵当権に適用してしまうため。
解説は、まだ続きます
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