平成28年(2016)本試験
問2
制限行為能力者過去問
この問題の全体像
制限行為能力者制度における「詐術」による取消権の制限と、成年後見人が居住用不動産を処分する際の手続きに関する知識を問う問題です。
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
- 2被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
- 3成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
- 4被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
制限行為能力者制度における「詐術」による取消権の制限と、成年後見人が居住用不動産を処分する際の手続きに関する知識を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
制限行為能力者制度における「詐術」による取消権の制限と、成年後見人が居住用不動産を処分する際の手続きに関する知識を問う問題です。
03
知識背景
制限行為能力者制度は、判断能力が不十分な者の保護と取引の安全を図るための制度です。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類…
04
覚え方
詐術(さじゅつ)を使えば、誰でも取消し不可。未成年も被補助もダメ。
05
試験のコツ
詐術を用いた場合の取消権の有無
・種類の営業に関する許可の範囲
・成年後見人による居住用不動産処分の手続き
06
実務での見え方
認知症の親が、訪問販売員に言われるがまま高額な健康器具を購入した場合、詐術があれば取消不可、なければ取消可能。
07
よくある間違い
{"mistake":"被補助人は詐術を使っても取消できると誤解している。","why_wrong":"民法121条の明文がないため…
02深度分析
要約
制限行為能力者制度における「詐術」による取消権の制限と、成年後見人が居住用不動産を処分する際の手続きに関する知識を問う問題です。
法的根拠
民法5条(未成年者の法律行為)民法13条(保佐人の同意を要する行為等)民法17条(補助人の同意を要する行為等)民法121条(詐術)民法859条の3(成年後見人の財産管理権等の制限)
論理の流れ
選択肢1は、未成年者が許された営業(古着商)と無関係な行為(居住用建物購入)であるため、法定代理人は取消可能。選択肢2は、贈与の拒絶は単独行為であり同意不要だが、本問の正解は4。選択肢3は、成年被後見人の居住用不動産を売却する場合、後見監督人がいても家庭裁判所の許可が必要。選択肢4は、被補助人が詐術を用いた場合、取消権を失うとする判例の趣旨に合致し正しい。
重要な区別
詐術を用いて相手方を誤信させた場合、制限行為能力者(被補助人を含む)は取消権を失うという点。
各選択肢のポイント
- 居住用建物の購入は、許可された営業(古着商)に関連する行為ではないため、取消可能。
- 贈与の申し出を拒絶することは、保佐人の同意を要する行為(民法13条)には該当しないが、本問では4が正解。
- 居住用不動産を売却する場合、後見監督人がいても家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3但書)。
- 被補助人が詐術を用いて相手方に同意があったと信じさせた場合、取消権を失う(判例・法理)。
03知識背景
テーマ概要
制限行為能力者制度は、判断能力が不十分な者の保護と取引の安全を図るための制度です。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があり、それぞれ単独でできる行為の範囲や同意を要する行為が異なります。
歴史的背景
民法の成年後見制度は、2000年の改正により従来の禁治産・準禁治産制度から現在の制度に移行しました。これにより、柔軟な支援が可能となり、本人の自己決定権が尊重されるようになりました。
関連法令
民法4条~21条(行為能力)任意後見契約に関する法律後見登記等に関する法律
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「権利関係」の基礎部分であり、契約の有効性に関わる重要論点です。
前提知識
各制限行為能力者の定義、同意を要する行為の具体例、取消権の行使方法と期間、詐術の概念を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
詐術(さじゅつ)を使えば、誰でも取消し不可。未成年も被補助もダメ。
ビジュアル描写
詐術を使った瞬間に、相手方が信頼したという盾ができて、取消権という剣が折れるイメージ。
重要公式
詐術 = 取消不可
関連連想
「詐欺」に近い行為をした本人は保護に値しないと連想する。
比較表
未成年:営業許可ありで単独可能。被保佐人:不動産売却等に同意必要。被補助人:審判で定めた特定行為に同意必要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。詐術と居住用不動産の特則は頻出。
出題パターン
- 詐術を用いた場合の取消権の有無
- 種類の営業に関する許可の範囲
- 成年後見人による居住用不動産処分の手続き
解法・消去法
「居住用不動産」の文言があれば「家庭裁判所の許可」が必要と考え、後見監督人の許可のみで足りる選択肢を消去する。
時間戦略
詐術のキーワードがあれば即答、居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要と覚えていれば即消去可能。
06実務応用
実務シナリオ
認知症の親が、訪問販売員に言われるがまま高額な健康器具を購入した場合、詐術があれば取消不可、なければ取消可能。
実務への影響
不動産取引において、売主が相手方の行為能力を確認する重要性を示唆しており、実務上の注意喚起となる。
ケーススタディ
成年後見人が、被後見人の介護費を捻出するために自宅を売却する際、家庭裁判所の許可を得ずに売買契約を締結したが、後に無効となった事例。
業界関連性
不動産売買契約において、契約当事者が制限行為能力者でないかの確認は必須プロセス。
ニュース連動
高齢者を狙った悪質商法や、成年後見制度の悪用に関するニュースと関連が深い。
07よくある間違い
被補助人は詐術を使っても取消できると誤解している。
なぜ間違えるか:民法121条の明文がないため、被補助人には適用がないと勘違いしやすい。
正しい理解:詐術=取消不可は全能力者共通と覚える。
後見監督人がいれば、家庭裁判所の許可は不要だと誤解している。
なぜ間違えるか:民法859条の3の但書(居住用不動産の処分)の例外規定を見落とすため。
正しい理解:「居住用不動産」=「家庭裁判所」とセットで暗記する。
種類の営業を許された未成年者は、全ての行為が単独でできると誤解している。
なぜ間違えるか:許可された「営業」に関する行為に限られるという限定条件を忘れるため。
正しい理解:「営業に関連する行為」のみと強く意識する。
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