宅建コーチ権利関係平成28年1
平成28年(2016)本試験

1

権利関係民法に規定されているもの過去問

この問題の全体像

民法の具体的な条文規定の有無を問う問題。利息、敷金、債務引受、第三者のためにする契約という4つの重要テーマについて、それらが現行民法の条文に明記されているかを判断する。

平成28年1権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはいくつあるか。 ア 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨 イ 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨 ウ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨 エ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4四つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
民法の具体的な条文規定の有無を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
民法の具体的な条文規定の有無を問う問題。利息、敷金、債務引受、第三者のためにする契約という4つの重要テーマについて、それらが現行民法…
03
知識背景
民法における債権総則および契約に関する基本的なルール。利息の法定利率、賃貸借における敷金の性質、債務引受の種類、第三者のための契約の…
04
覚え方
利子は404(シーオー)、敷金は622(ムニフニ)、引受は513(ゴイサン)、第三者は537(ゴミナ)。条数を語呂合わせで覚える。
05
試験のコツ
民法の規定として正しいものはどれか ・条文に規定されているものはいくつあるか ・改正民法において新設された条文はどれか
06
実務での見え方
賃貸借契約終了時、敷金から未払家賃や原状回復費用を控除して残金を返還する実務や、ローン付き不動産売買における債務引受のスキーム構築。
07
よくある間違い
{"mistake":"敷金の充当について「判例で認められているだけで条文にはない」と思い込む。","why_wrong":"改正前…
02深度分析
要約
民法の具体的な条文規定の有無を問う問題。利息、敷金、債務引受、第三者のためにする契約という4つの重要テーマについて、それらが現行民法の条文に明記されているかを判断する。
法的根拠
民法404条民法622条の2民法513条民法537条
論理の流れ
各選択肢を民法の条文と照合する。アは404条に利率の規定がある。イは622条の2に敷金充当の規定がある。ウは513条に免責的債務引受の規定がある。エは537条に第三者のためにする契約の規定がある。いずれも条文に存在するため、正解は4つとなる。
重要な区別
判例法理ではなく、現行民法の条文にそのまま書かれているか否かを見極める点が重要。特に改正民法で新設された条文を把握しているかが鍵。
各選択肢のポイント
  • ア・イ・ウ・エのすべての記述が民法の条文に規定されているため。
  • ア・イ・ウ・エのすべての記述が民法の条文に規定されているため。
  • ア・イ・ウ・エのすべての記述が民法の条文に規定されているため。
  • ア・イ・ウ・エのすべての記述が民法の条文に規定されているため。
03知識背景
テーマ概要
民法における債権総則および契約に関する基本的なルール。利息の法定利率、賃貸借における敷金の性質、債務引受の種類、第三者のための契約の効力など、契約関係の基礎をなす制度を網羅している。
歴史的背景
法定利率は長らく5%であったが、民法改正により3%に引き下げられた。敷金や債務引受についても、改正民法により明文化された規定が多く含まれており、旧法時代とは扱いが異なる。
関連法令
民法404条民法622条の2民法513条民法537条利息制限法
体系的位置づけ
宅建試験における権利関係(民法)の基礎部分。条文そのものを問う知識問題であり、応用問題を解くための前提となる重要な分野。
前提知識
債権の一般的な効力、賃貸借契約の構造、契約の当事者以外の第三者の法的地位、および民法改正による条文の新設・変更点に関する基本的な理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
利子は404(シーオー)、敷金は622(ムニフニ)、引受は513(ゴイサン)、第三者は537(ゴミナ)。条数を語呂合わせで覚える。
ビジュアル描写
債権者と引受人が直接契約する図(ウ)、賃借人から賃貸人への敷金と、賃貸人から賃借人への返還債務と相殺する図(イ)をイメージする。
重要公式
法定利率=3%、敷金=債務の弁済充当、免責的引受=債権者×引受人、第三者=直接請求権。
関連連想
「利息」は「404」で「シーオー(C.O.)」、「敷金」は「622」で「ローニン(浪人)が敷金を払う」など、数字と語句を結びつける。
比較表
免責的債務引受(旧債務者が免責)vs 併存的債務引受(連帯債務)。第三者のための契約(直接請求権あり)vs 指図債権。
05試験テクニック
出題頻度
条文そのものを問う問題は頻出。特に改正民法に関連する条文は毎年のように出題される。
重要度
A:最重要。改正民法の新設条文は頻出かつ重要度が高い。
出題パターン
  • 民法の規定として正しいものはどれか
  • 条文に規定されているものはいくつあるか
  • 改正民法において新設された条文はどれか
解法・消去法
明らかに判例法理のみで条文にないものや、常識に反する内容(利息が100%など)を消去する。
時間戦略
条文知識があれば即答可能。知らない場合でも、常識的な判断(敷金は未払賃料に充てる等)で推測し、時間をかけすぎない。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸借契約終了時、敷金から未払家賃や原状回復費用を控除して残金を返還する実務や、ローン付き不動産売買における債務引受のスキーム構築。
実務への影響
敷金の充当ルールが明文化されたことで、トラブル時の法的根拠が明確になり、紛争予防に寄与している。
ケーススタディ
売主が買主に代わってローンを返済する債務引受を行う際、債権者(銀行)と引受人(買主)の契約で成立する事例。
業界関連性
不動産仲介業務において、敷金返還や債務引受の手続きは必須の知識であり、契約書作成の基礎となる。
ニュース連動
2020年民法改正施行に伴い、敷金や債務引受に関する契約実務が大きく変わった話題とリンクする。
07よくある間違い
敷金の充当について「判例で認められているだけで条文にはない」と思い込む。
なぜ間違えるか:改正前は判例法理であったが、改正民法622条の2で条文化されたことを知らないと誤る。
利息の法定利率を「5%」のままで覚えている。
なぜ間違えるか:改正により3%に引き下げられたが、旧法の知識のままであると、条文の存在は認めても内容の変化に気づかない。
免責的債務引受と併存的債務引受の成立要件を混同する。
なぜ間違えるか:免責的は債権者と引受人の契約で成立するが、併存的は債務者と引受人の契約でも成立する等の違いを曖昧にしている。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「民法に規定されているもの」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

論点ページへ →
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →