宅建コーチ権利関係平成24年3
平成24年(2012)本試験

3

権利関係民法に規定されているもの過去問

この問題の全体像

民法の条文に明記されている事項か否かを判別する問題。意思能力の欠如による無効、事情変更の原則、瑕疵の定義は判例や法理であり条文にはない。保証契約の書面性のみが民法446条2項に規定されているため、該当する記述は1つである。

平成24年3権利関係
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはいくつあるか。 ア 意思能力を欠く状態でなされた意思表示が無効である旨 イ 契約締結に当たって当事者が基礎とした事情に変更が生じた場合に、当事者は契約の再交渉を求めることができる旨 ウ 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない旨 エ 物の瑕疵とは、目的物が備えるべき性質、品質を備えていないことである旨
  • 1なし
  • 2一つ
  • 3二つ
  • 4三つ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
民法の条文に明記されている事項か否かを判別する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
民法の条文に明記されている事項か否かを判別する問題。意思能力の欠如による無効、事情変更の原則、瑕疵の定義は判例や法理であり条文にはな…
03
知識背景
民法における基本原則(意思能力、契約拘束力、担保責任)が、成文法として存在するか、あるいは判例法理として存在するかを識別する重要分野…
04
覚え方
「保証は書面、あとは判例」。条文は446条2項のみと覚える。
05
試験のコツ
「~と規定されているものはどれか」 ・「~は民法に規定されていない」 ・判例と条文の組合せ問題
06
実務での見え方
不動産売買契約において、売主が「瑕疵担保責任は免責」と主張しても、民法に「瑕疵=品質不足」という定義がないため、裁判では客観的な欠陥…
07
よくある間違い
{"mistake":"アを民法の条文規定と勘違いする","why_wrong":"常識的に正しい内容であるため、条文にあると誤解し…
02深度分析
要約
民法の条文に明記されている事項か否かを判別する問題。意思能力の欠如による無効、事情変更の原則、瑕疵の定義は判例や法理であり条文にはない。保証契約の書面性のみが民法446条2項に規定されているため、該当する記述は1つである。
法的根拠
民法446条2項民法3条民法570条民法1条の2
論理の流れ
アは判例(大判明治38.5.11)であり条文にない。イは事情変更の原則という法理であり、2012年当時は条文にない。ウは民法446条2項に「保証契約は、書面でしなければその効力を生じない」と明記されている。エは瑕疵の定義であり、民法には規定がなく解釈や消費者契約法による。したがって条文にあるのはウのみで1つ。
重要な区別
「条文規定」と「判例・法理」の厳密な区別。常識的に正しい記述でも、民法の条文に書かれていない場合は×となる点が最大のポイント。
各選択肢のポイント
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2012/03.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2012/03.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 民法の条文に規定されているのは「ウ 保証契約の書面性」と「エ 物の瑕疵の定義」の二つである。
  • 民法の条文に規定されているのは「ウ 保証契約の書面性」と「エ 物の瑕疵の定義」の二つである。
03知識背景
テーマ概要
民法における基本原則(意思能力、契約拘束力、担保責任)が、成文法として存在するか、あるいは判例法理として存在するかを識別する重要分野。
歴史的背景
保証契約の書面化は2004年改正で導入。2012年当時、事情変更の原則は未立法であり、その後の改正でも明文化されなかった。
関連法令
民法446条2項民法3条民法570条消費者契約法2条
体系的位置づけ
民法の基礎概念と条文知識を問う、宅建試験における「条文問題」の典型パターン。
前提知識
意思能力と行為能力の違い、瑕疵担保責任の概念、保証契約の要式性、事情変更の原則の内容。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「保証は書面、あとは判例」。条文は446条2項のみと覚える。
ビジュアル描写
民法という「箱」の中に「保証契約の書面」だけが入っていて、「意思能力」「事情変更」「瑕疵定義」は箱の外(判例・解釈)にあるイメージ。
重要公式
条文規定数 = 1(保証書面)。
関連連想
「保証」は「書面(446条2項)」とセット。他は「常識的には正しいが条文にはない」という引っかけ。
比較表
意思能力欠如(判例:無効)vs 保証書面(条文:要式)。瑕疵定義(消費者契約法:定義あり)vs 民法(定義なし)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。条文と判例の区別は頻出テーマ。
重要度
A:最重要。条文と判例の区別は民法学習の基礎であり、実務でも不可欠。
出題パターン
  • 「~と規定されているものはどれか」
  • 「~は民法に規定されていない」
  • 判例と条文の組合せ問題
解法・消去法
「~ことができる旨」「~である旨」という定義や権利付与の文言は、判例や法理であることが多いため、疑ってかかる。
時間戦略
知識問題なので即答可能。迷ったら「条文に書いてあるか?」を厳密に判断し、30秒以内に解答。
06実務応用
実務シナリオ
不動産売買契約において、売主が「瑕疵担保責任は免責」と主張しても、民法に「瑕疵=品質不足」という定義がないため、裁判では客観的な欠陥かどうかが争点となる実務。
実務への影響
保証契約が書面でないと無効になるため、実務では必ず公正証書や合意書を作成する必要がある。
ケーススタディ
口頭での根保証契約が無効とされた事例(民法446条2項適用)。
業界関連性
保証人を取る際の書面手続きは不動産取引(賃貸借等)で必須の知識。
ニュース連動
2020年民法改正で「瑕疵担保」から「契約不適合」へ変更されたが、定義規定の有無は依然として重要。
07よくある間違い
アを民法の条文規定と勘違いする
なぜ間違えるか:常識的に正しい内容であるため、条文にあると誤解しやすい
エを民法の条文規定と勘違いする
なぜ間違えるか:消費者契約法等で定義されているため、民法にもあると混同する
イを民法の条文規定と勘違いする
なぜ間違えるか:信義則(1条2項)から導かれる権利と考え、条文規定と誤解する
解説は、まだ続きます
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