平成27年(2015)本試験
問1
権利関係民法に規定されているもの過去問
この問題の全体像
民法の具体的条文規定に関する知識を問う問題。不法行為以外の債務不履行による生命・身体侵害の20年時効、事業用貸金債務の保証契約締結時の公正証書必要、併存的債務引受の契約による成立、債権者過失による賠償額減額の4点が全て民法に規定されているかを判断する。
次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはいくつあるか。
ア 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨
イ 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
ウ 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
エ 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
民法の具体的条文規定に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
民法の具体的条文規定に関する知識を問う問題。不法行為以外の債務不履行による生命・身体侵害の20年時効、事業用貸金債務の保証契約締結時…
03
知識背景
債権法改正(2020年施行)により新設・整理された条文を含む、損害賠償、保証、債務引受に関する民法の具体的規定の理解度を問う。
04
覚え方
「人(20)事(公正証書)併(併存的)債(過失)」で、人の生命20年、事業は公正証書、併存的引受は契約、過失は斟酌と覚える。
05
試験のコツ
民法の条文に規定されているものの組合せ
・改正法に基づく正誤判定
06
実務での見え方
事業用融資の保証契約を締結する際、公正証書を作成していないと後日無効となるリスクがあるため、事前に確認する。
07
よくある間違い
{"mistake":"生命・身体の損害賠償請求権の時効を10年と誤認する。","why_wrong":"不法行為に基づく請求権と混…
02深度分析
要約
民法の具体的条文規定に関する知識を問う問題。不法行為以外の債務不履行による生命・身体侵害の20年時効、事業用貸金債務の保証契約締結時の公正証書必要、併存的債務引受の契約による成立、債権者過失による賠償額減額の4点が全て民法に規定されているかを判断する。
法的根拠
民法168条民法465条の6民法465条の13民法418条
論理の流れ
アは民法168条で20年時効と規定。イは民法465条の6で公正証書を要求。ウは民法465条の13で契約による併存的債務引受を規定。エは民法418条で債権者過失の斟酌を規定。全て条文にあるため正解は4となる。
重要な区別
判例法理ではなく、成文法(民法)に明文の規定があるか否かを正確に識別すること。
各選択肢のポイント
- ア・イ・ウ・エの全てが民法の各条文に規定されているため。
- ア・イ・ウ・エの全てが民法の各条文に規定されているため。
- ア・イ・ウ・エの全てが民法の各条文に規定されているため。
- ア・イ・ウ・エの全てが民法の各条文に規定されているため。
03知識背景
テーマ概要
債権法改正(2020年施行)により新設・整理された条文を含む、損害賠償、保証、債務引受に関する民法の具体的規定の理解度を問う。
歴史的背景
2020年の民法改正で、保証人の保護(公正証書)や債務引受の類型整理が行われ、これらに関する明文規定が整備された経緯がある。
関連法令
民法168条民法418条民法465条の6民法465条の13利息制限法
体系的位置づけ
民法分野における「条文問題」として出題され、法改正に対応した正確な知識が求められる重要単元。
前提知識
民法の債権総論および各論の基礎知識に加え、2020年民法改正による保証制度および債務引受制度の変更点の理解。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「人(20)事(公正証書)併(併存的)債(過失)」で、人の生命20年、事業は公正証書、併存的引受は契約、過失は斟酌と覚える。
ビジュアル描写
20年という長い時効ライン、公正証書の厳格なスタンプ、債権者と引受人が手を組む図、裁判所が天秤にかける図を連想する。
重要公式
生命・身体=20年、事業保証=公正証書、併存的引受=債権者・引受人契約、過失相殺=418条。
関連連想
事業の保証は「厳しい」から「公正証書」と連想し、生命・身体は「重い」から「20年」と連想する。
比較表
生命身体侵害:20年/通常:10年。事業保証:公正証書必要/通常:不要。併存的引受:契約可/免責的:契約可。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。改正条文の定着を図るため頻出。
出題パターン
- 民法の条文に規定されているものの組合せ
- 改正法に基づく正誤判定
解法・消去法
個人の保護に厚い内容(公正証書、20年時効)や裁判所の裁量を認める内容(過失斟酌)は、近年の民法改正の方向性と合致するため正解と判断しやすい。
時間戦略
条文知識があれば即答可能。知識があやふやな場合でも、常識的な保護規定(公正証書など)から推測し、1分以内に解答する。
06実務応用
実務シナリオ
事業用融資の保証契約を締結する際、公正証書を作成していないと後日無効となるリスクがあるため、事前に確認する。
実務への影響
保証人保護規定の強化により、金融実務や不動産取引における契約手続きが厳格化された。
ケーススタディ
事業主の借入金について個人が保証したが、公正証書がなかったため保証契約が無効となった事例。
業界関連性
不動産売買におけるローン保証や連帯保証の取り扱いにおいて、契約の有効性を判断する上で不可欠。
ニュース連動
個人保証の乱用による生活破綻を防ぐための法整備として、保証人保護の重要性が報じられる。
07よくある間違い
生命・身体の損害賠償請求権の時効を10年と誤認する。
なぜ間違えるか:不法行為に基づく請求権と混同しているか、改正前の知識のままであるため。
正しい理解:「不法行為」と「債務不履行」の時効区別を意識し、生命・身体は特別に20年と覚える。
事業用貸金債務の公正証書規定を割賦販売法のみと誤解する。
なぜ間違えるか:割賦販売法の規定と民法の規定が混ざり、民法にも新設されたことを認識していない。
正しい理解:割賦販売法だけでなく民法本体にも保証人保護規定が追加されたことを確認する。
併存的債務引受は債務者の承諾が必要と誤解する。
なぜ間違えるか:免責的債務引受の要件と混同している、または第三者弁済の規定と混同している。
正しい理解:併存的引受は「債権者にとって利益」であるため、債務者の同意不要と理解する。
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