平成28年(2016)本試験

26

監督処分過去問

この問題の全体像

宅建業者に対する監督処分のうち、指示処分と業務停止処分の違い、処分権限を有する都道府県知事の範囲、および業務停止命令の期間上限に関する知識を問う問題です。

平成28年26
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
  • 2Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
  • 3Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
  • 4Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者に対する監督処分のうち、指示処分と業務停止処分の違い、処分権限を有する都道府県知事の範囲、および業務停止命令の期間上限に関する知識を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者に対する監督処分のうち、指示処分と業務停止処分の違い、処分権限を有する都道府県知事の範囲、および業務停止命令の期間上限に関す…
03
知識背景
監督処分は、宅建業者の法令違反に対する行政制裁です。軽微な違反には「指示処分」、悪質な違反には「業務停止処分」、極めて悪質な場合には…
04
覚え方
「業務停止は1年以内、指示は従わないと停止、処分は地元知事もOK」
05
試験のコツ
処分権限者の範囲(免許権者か所在地知事か) ・業務停止期間の上限(1年かどうか) ・業者が当事者となる場合の説明義務の有無
06
実務での見え方
従業員が重要事項説明を怠り、契約後にクレームが入った場合、免許権者知事から業務停止命令を受ける可能性があります。これにより、数ヶ月間…
07
よくある間違い
{"mistake":"業務停止処分を命じることができるのは免許を与えた知事だけだと考える。","why_wrong":"条文では「…
02深度分析
要約
宅建業者に対する監督処分のうち、指示処分と業務停止処分の違い、処分権限を有する都道府県知事の範囲、および業務停止命令の期間上限に関する知識を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第65条(業務停止等)宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)宅地建物取引業法第64条(指示処分)宅地建物取引業法第34条(事務所等における公衆の閲覧)
論理の流れ
まず、各選択肢の行為が宅建業法違反に該当するかを確認します。次に、その違反に対する処分が「指示」なのか「業務停止」なのかを判断します。選択肢2では処分権限者の範囲(免許権者だけでなく行為地の知事も含む)を、選択肢3では業務停止期間の上限(1年以内)を、選択肢4では宅建業者が自ら貸主となる場合の35条説明義務の有無を検証し、誤りを排除します。
重要な区別
宅建業者が「業者として」行為を行った場合(媒介等)と「業者以外の者として」行った場合(自ら貸主等)の法的扱いの違い、および業務停止処分の期間上限(1年)です。
各選択肢のポイント
  • 35条の重要事項説明義務違反は、65条1項に基づき業務停止処分の対象となるため正しい。
  • 業務停止処分は免許権者だけでなく、違反行為があった場所を管轄する知事も命じることができる。
  • 業務停止処分の期間は1年以内で定めなければならず、1年を超える期間を定めることはできない。
  • 自ら貸主となる賃貸借は「業」に該当せず、35条説明義務はないため、処分対象外となる。
03知識背景
テーマ概要
監督処分は、宅建業者の法令違反に対する行政制裁です。軽微な違反には「指示処分」、悪質な違反には「業務停止処分」、極めて悪質な場合には「免許取消処分」が科されます。処分権者や期間、対象行為を正確に理解する必要があります。
歴史的背景
宅建業法は、消費者保護の観点から、事業者に対する厳格な規制と監督体制を整備してきました。監督処分制度は、違法行為を是正し、業者の資質を維持するために設けられた重要な制度です。
関連法令
宅地建物取引業法第65条(業務停止等)宅地建物取引業法第66条(免許取消し等)宅地建物取引業法第75条(罰則)
体系的位置づけ
「宅建業法」の科目において、法令遵守(コンプライアンス)の結果として問われる、実務上極めて重要な分野です。
前提知識
35条重要事項説明の対象となる取引(媒介・代理)と、対象外となる取引(自己売主・自己貸主)の区別、および都道府県知事の処分権限の範囲を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「業務停止は1年以内、指示は従わないと停止、処分は地元知事もOK」
ビジュアル描写
違反の重さを階段でイメージ。下から「指示」→「業務停止(1年以内の壁)」→「免許取消」。知事は「免許を与えた人」と「違反をした場所の担当」の2人。
重要公式
業務停止期間 ≦ 1年
関連連想
「1年」という数字が出たら「業務停止の上限」と連想する。「自ら貸主」は「宅建業(仲介)」ではないので35条なしと連想。
比較表
指示処分:軽微な違反、期間の定めなし。業務停止処分:悪質な違反、期間は1年以内、営業禁止。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務でのリスク管理にも直結するため頻出である。
出題パターン
  • 処分権限者の範囲(免許権者か所在地知事か)
  • 業務停止期間の上限(1年かどうか)
  • 業者が当事者となる場合の説明義務の有無
解法・消去法
選択肢に「1年を超える」があれば即座に×。「自ら貸主」で35条説明と言えば×。これらで消去法を進める。
時間戦略
「1年を超える」や「処分できない」という絶対的な表現があれば、即座に疑うのが正解への近道。
06実務応用
実務シナリオ
従業員が重要事項説明を怠り、契約後にクレームが入った場合、免許権者知事から業務停止命令を受ける可能性があります。これにより、数ヶ月間営業ができなくなり、大きな経済的損失が生じます。
実務への影響
業務停止命令は営業の停止を意味するため、企業存続に関わる重大なリスクです。コンプライアンス体制の構築が必須となります。
ケーススタディ
ある業者が他県の展示会で不当な誇張広告を行い、その土地を管轄する知事から業務停止処分を受けた事例があります。これは「行為地の知事も処分できる」ことを示しています。
業界関連性
宅建業者として、法令違反を犯さないための内部統制および従業員教育の基準となります。
ニュース連動
悪質な賃貸仲介業者に対する監督処分が強化されるニュースなどと関連し、行政の厳格な姿勢が見て取れます。
07よくある間違い
業務停止処分を命じることができるのは免許を与えた知事だけだと考える。
なぜ間違えるか:条文では「事務所の所在地」だけでなく「違反行為があった場所」を管轄する知事も含まれるため。
宅建業者が自ら貸主となる賃貸借契約でも35条説明が必要だと考える。
なぜ間違えるか:宅建業法が規制するのは「宅地建物取引業」すなわち媒介・代理等であり、自己の物件を自己が貸すのは「業」にあたらないため。
指示処分に従わない場合、期間を限定せずに業務停止を命じられると考える。
なぜ間違えるか:いかに悪質であっても、業務停止命令の期間は法律で「1年以内」と絶対的に上限が定められているため。
解説は、まだ続きます
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