宅建コーチ法令上の制限令和2年122
令和2年(2020)本試験

122

法令上の制限国土利用計画法過去問

この問題の全体像

国土利用計画法第23条の事後届出制度に関する問題。届出義務者、届出対象面積、勧告・公表制度、罰則の有無を総合的に理解する必要がある。都市計画区域内・外での面積基準の違いが重要な判断ポイントとなる。

令和2年122法令上の制限
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
  • 1都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
  • 2事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
  • 3国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。
  • 4個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
国土利用計画法第23条の事後届出制度に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
国土利用計画法第23条の事後届出制度に関する問題。届出義務者、届出対象面積、勧告・公表制度、罰則の有無を総合的に理解する必要がある。…
03
知識背景
国土利用計画法の事後届出制度は、土地取引の実態を把握し、計画的な土地利用を確保するための制度。一定面積以上の土地取引について、契約締…
04
覚え方
事後届出の面積基準:「市街化区域は5千、都市計画区域内は2千、都市計画区域外は1万」。事後は「目的のみ勧告、公表なし、罰則あり」で覚…
05
試験のコツ
面積基準の判定問題 ・届出義務者の特定 ・勧告・公表制度の適用有無 ・国・地方公共団体の特例
06
実務での見え方
宅建業者が大規模土地取引を仲介する際、事後届出が必要か判断し、必要な場合は契約後2週間以内に届出を指導する。顧客に罰則のリスクを説明…
07
よくある間違い
{"mistake":"事後届出にも公表制度があると誤解する。","why_wrong":"事前届出と事後届出を混同している。事前届…
02深度分析
要約
国土利用計画法第23条の事後届出制度に関する問題。届出義務者、届出対象面積、勧告・公表制度、罰則の有無を総合的に理解する必要がある。都市計画区域内・外での面積基準の違いが重要な判断ポイントとなる。
法的根拠
国土利用計画法第23条国土利用計画法第24条国土利用計画法第27条国土利用計画法施行令第9条
論理の流れ
まず事後届出の対象となる土地取引の範囲を確認する。都市計画区域内は2,000㎡以上、都市計画区域外は10,000㎡以上が基準。次に届出義務者は権利取得者。勧告は土地利用目的のみ対象で対価額は対象外。公表制度は事後届出には適用なし。罰則は事後届出違反にも適用あり。国・地方公共団体の土地は届出不要。以上を組み合わせて正解を導く。
重要な区別
事後届出と事前届出の違い。事後届出は契約締結後2週間以内に権利取得者が届出。勧告は土地利用目的のみ。公表制度なし。罰則あり。事前届出は契約締結前に届出、勧告・公表あり、罰則なし。
各選択肢のポイント
  • 事後届出の勧告は土地利用目的のみ可能。対価の額は勧告対象外。また公表制度は事後届出には存在しない。
  • 事後届出を怠った場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法27条)。罰則の適用がある。
  • 国が所有する土地の売買等は事後届出の対象外(法23条1項ただし書)。国の土地を購入する場合、届出不要である。
  • 都市計画区域外の土地は10,000㎡超が届出基準。11,000㎡は基準超過。地上権設定は売買等に含まれ、権利取得者Cが届出義務者となる。
03知識背景
テーマ概要
国土利用計画法の事後届出制度は、土地取引の実態を把握し、計画的な土地利用を確保するための制度。一定面積以上の土地取引について、契約締結後2週間以内に都道府県知事への届出が義務付けられる。届出内容は対価、土地の利用目的等。
歴史的背景
1974年制定の国土利用計画法により導入。土地投機の抑制と計画的土地利用の確保が目的。その後、届出基準面積の見直し等の改正を経て現在に至る。事前届出制度と事後届出制度の二本立てとなっている。
関連法令
国土利用計画法第14条(事前届出)国土利用計画法第23条(事後届出)国土利用計画法第24条(勧告)国土利用計画法第27条(罰則)
体系的位置づけ
宅建試験の法令制限分野における重要論点。国土利用計画法は例年1-2問出題され、事後届出は頻出テーマ。事前届出との比較理解が不可欠。
前提知識
都市計画区域の意義、市街化区域・市街化調整区域の区分、地上権の性質、国・地方公共団体の土地取引の特例、届出義務者の特定、勧告・公表制度の内容、罰則規定の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
事後届出の面積基準:「市街化区域は5千、都市計画区域内は2千、都市計画区域外は1万」。事後は「目的のみ勧告、公表なし、罰則あり」で覚える。
ビジュアル描写
土地取引フローチャート:契約締結→2週間以内に事後届出→知事が審査→土地利用目的について勧告(必要な場合)→従わない場合罰則適用。公表の箱に×マーク。
重要公式
事後届出面積基準:市街化区域5,000㎡、都市計画区域内2,000㎡、都市計画区域外10,000㎡。地上権設定も売買等に含む。
関連連想
「事後」だから契約後。「事後処理」として罰則あり。公表は「事前」の警告的要素だから事後にはない。国の土地は特別扱いで届出不要。
比較表
事前届出vs事後届出:時期(契約前vs契約後2週間)、勧告(目的・対価vs目的のみ)、公表(ありvsなし)、罰則(なしvsあり)、対象面積(規制区域は更大)
05試験テクニック
出題頻度
国土利用計画法は毎年出題。事後届出は2-3年に1回の頻度で出題される重要論点。
重要度
A:最重要。事前届出との比較を含め、届出制度全体の理解が不可欠。面積基準と罰則の有無は頻出。
出題パターン
  • 面積基準の判定問題
  • 届出義務者の特定
  • 勧告・公表制度の適用有無
  • 国・地方公共団体の特例
解法・消去法
「公表」が出たら事後届出では誤りと判断。「罰則なし」は事後届出では誤り。「国の土地」は届出不要で誤りと判断。これらで3選択肢を消去可能。
時間戦略
面積基準は暗記して即座に判定。国・地方公共団体の特例を確認。勧告・公表・罰則の適用を事前届出と比較して判断。2分以内で解答。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が大規模土地取引を仲介する際、事後届出が必要か判断し、必要な場合は契約後2週間以内に届出を指導する。顧客に罰則のリスクを説明する責任がある。
実務への影響
大規模土地取引の実務において、届出義務の有無の判断は必須業務。届出漏れは顧客に罰則が及ぶ重大な問題。事後届出の性質を正確に理解する必要がある。
ケーススタディ
都市計画区域外の山林15,000㎡を購入した顧客。事後届出が必要か判断。都市計画区域外は10,000㎡超が基準のため届出必要。契約後2週間以内に知事へ届出を行う。
業界関連性
不動産取引の適正化に寄与。大規模土地取引の把握により、土地投機の抑制と計画的土地利用の確保に貢献。宅建業者の社会的責任に関わる制度。
ニュース連動
近年の土地価格高騰や外国人による土地取得問題との関連で、届出制度の重要性が再認識されている。土地利用規制の在り方が議論されている。
07よくある間違い
事後届出にも公表制度があると誤解する。
なぜ間違えるか:事前届出と事後届出を混同している。事前届出には公表制度があるが、事後届出にはない。
事後届出違反には罰則がないと誤解する。
なぜ間違えるか:事前届出には罰則がないため、事後届出も同様と勘違いしている。
国が所有する土地の売買にも届出が必要と誤解する。
なぜ間違えるか:届出の対象となる土地取引の範囲を正確に理解していない。
解説は、まだ続きます
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