宅建コーチ法令上の制限令和3年222
令和3年(2021)本試験

222

法令上の制限国土利用計画法過去問

この問題の全体像

国土利用計画法第23条の事後届出制度に関する問題。届出義務者、届出期間、知事の助言権限、罰則の有無、届出不要なケース等の知識を総合的に問う。準都市計画区域の面積要件と国等への売買の特例が正解の鍵。

令和3年222法令上の制限
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
  • 1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  • 2都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。
  • 3事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。
  • 4宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
国土利用計画法第23条の事後届出制度に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
国土利用計画法第23条の事後届出制度に関する問題。届出義務者、届出期間、知事の助言権限、罰則の有無、届出不要なケース等の知識を総合的…
03
知識背景
国土利用計画法は土地の投機的取引を抑制し、適正な土地利用を図ることを目的とする。事後届出制度は、一定規模以上の土地取引について都道府…
04
覚え方
事後届出は「2週間」で「2」つ覚え。事前届出は「3週間」で「3」と区別。面積は「都2準10(とにじゅんじゅう)」で都市計画区域2,0…
05
試験のコツ
届出期間の数字を変えた誤り選択肢 ・事前届出と事後届出の制度内容の混同 ・罰則の有無についての正誤判定
06
実務での見え方
宅建業者が大規模土地取引を仲介する際、事後届出の要否を判断し、必要な場合は期限内に届出を指導する。国や自治体への売買は届出不要とする…
07
よくある間違い
{"mistake":"事後届出の期間を3週間と誤認する。事前届出の3週間と混同。","why_wrong":"事前届出と事後届出の…
02深度分析
要約
国土利用計画法第23条の事後届出制度に関する問題。届出義務者、届出期間、知事の助言権限、罰則の有無、届出不要なケース等の知識を総合的に問う。準都市計画区域の面積要件と国等への売買の特例が正解の鍵。
法的根拠
国土利用計画法第23条国土利用計画法第24条国土利用計画法第27条の2国土利用計画法第32条国土利用計画法第14条
論理の流れ
選択肢1は期間が2週間のところ3週間と誤り。選択肢2は事後届出では対価の額への助言は不可。選択肢3は届出義務違反には罰則あり。選択肢4は準都市計画区域の面積要件10,000㎡以上と、国・地方公共団体への売買は届出不要という特例を正しく記述しており正解。
重要な区別
事後届出と事前届出の違い、届出期間(2週間)、助言の対象範囲、罰則の有無、届出不要な主体(国・地方公共団体等)を正確に区別することが重要。
各選択肢のポイント
  • 届出期間は契約締結日から2週間以内であり、3週間ではない。期間の記述が誤り。
  • 事後届出では土地利用目的への助言のみ可能。対価の額への助言は事前届出の場合に限られる。
  • 届出義務違反には6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される。罰則なしは誤り。
  • 準都市計画区域は10,000㎡以上が届出対象。国・地方公共団体への売買は届出不要とする特例が正しく適用されている。
03知識背景
テーマ概要
国土利用計画法は土地の投機的取引を抑制し、適正な土地利用を図ることを目的とする。事後届出制度は、一定規模以上の土地取引について都道府県知事への届出を義務付ける制度。届出内容に基づき知事は助言・勧告を行うことができる。
歴史的背景
1974年に制定された国土利用計画法は、高度経済成長期の土地投機や地価高騰を背景に創設。その後、土地基本法の制定や地価公示制度との連携強化等の改正を経て現在に至る。
関連法令
国土利用計画法第23条(事後届出)国土利用計画法第27条の2(事前届出)国土利用計画法第24条(助言)国土利用計画法第32条(罰則)
体系的位置づけ
宅建試験の法令科目において、国土利用計画法は毎年1-2問出題される重要分野。事後届出制度は同法の中核をなす制度として頻出。
前提知識
都市計画区域と準都市計画区域の区别、届出対象面積の区域別要件(都市計画区域:2,000㎡以上、準都市計画区域:10,000㎡以上)、事前届出と事後届出の違いを理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
事後届出は「2週間」で「2」つ覚え。事前届出は「3週間」で「3」と区別。面積は「都2準10(とにじゅんじゅう)」で都市計画区域2,000㎡、準都市計画区域10,000㎡。
ビジュアル描写
土地取引の流れを時系列でイメージ。事前届出→契約締結→事後届出。知事の関与は助言→勧告→命令の順に強化される段階的イメージ。
重要公式
事後届出期間=2週間、事前届出期間=3週間。都市計画区域=2,000㎡以上、準都市計画区域=10,000㎡以上。
関連連想
「事後」は後ろ向きで短い(2週間)、「事前」は前向きで長い(3週間)と連想。国・地方公共団体は「公」なので届出免除と覚える。
比較表
事後届出:契約後2週間以内、権利取得者が届出、対価への助言不可、罰則あり。事前届出:契約前3週間以内、権利取得者が届出、対価への助言可能、罰則あり。
05試験テクニック
出題頻度
国土利用計画法は毎年出題され、事後届出制度は2-3年に1回の頻度で出題される重要論点。
重要度
A:最重要。届出期間、面積要件、罰則、届出不要なケースは基本知識として必須。
出題パターン
  • 届出期間の数字を変えた誤り選択肢
  • 事前届出と事後届出の制度内容の混同
  • 罰則の有無についての正誤判定
解法・消去法
期間の数字(2週間/3週間)の誤りを最初に確認。次に罰則の有無を確認。最後に制度の適用除外を確認する消去法が有効。
時間戦略
数字の暗記事項は即答できるよう準備。制度の違いは表形式で整理し、比較して解答を導く。この問題は2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が大規模土地取引を仲介する際、事後届出の要否を判断し、必要な場合は期限内に届出を指導する。国や自治体への売買は届出不要とすることで公共事業の円滑化を図る。
実務への影響
大規模土地取引の透明性確保と投機的取引の抑制に寄与。届出義務違反は罰則対象となるため、実務では期限管理が重要。
ケーススタディ
宅建業者Aが準都市計画区域内の15,000㎡の土地を宅建業者Bに売却する案件。事後届出が必要かどうかの判断において、面積要件(10,000㎡以上)を満たすため届出が必要。ただし、宅建業者間の売買で一定の特例が適用される可能性を検討。
業界関連性
不動産業界では大規模開発案件で本制度の知識が必須。届出漏れは罰則だけでなく信用問題にも関わる重要事項。
ニュース連動
近年の土地価格高騰や外国人による土地取得問題との関連で、土地利用規制のあり方が議論されており、本制度の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
事後届出の期間を3週間と誤認する。事前届出の3週間と混同。
なぜ間違えるか:事前届出と事後届出の期間を混同しやすい。両者の違いを整理していない。
事後届出でも対価の額について助言可能と誤解する。
なぜ間違えるか:事前届出では対価への助言が可能だが、事後届出では不可という違いを理解していない。
届出義務違反に罰則がないと誤解する。
なぜ間違えるか:勧告制度との混同。勧告は届出をした者に対するもので、届出しなかった者には罰則が適用される。
解説は、まだ続きます
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